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SNSでPRをすれば商品代金やサービス利用料が無料になる?!

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「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などの勧誘に注意



「キャッシュバックで実質無料」「自己負担なし」などの勧誘に注意

 

消費者へのアドバイス

支払った料金がキャッシュバックされなかったり、後から別の商品等の購入を勧められることがあります。慎重に判断しましょう。
・商品やサービスによっては違約金や端末代金の残債等、解約にかかる費用が大きくなります。
 解約を申し出ると、契約期間に定めがあるなどの場合は、違約金を請求されたり、商品を割賦で購入している場合は、残債を一括で請求されることがあります。
・不安に思った場合や、トラブルが生じた場合は、消費者ホットライン(局番なし188)または消費者センター(096-353-2500)に相談を!


◆詳しくは、国民生活センターホームページ新しいウインドウで(外部リンク)をご覧ください。




  消費者トラブルで困ったら、一人で悩まず、まずは消費者センター新しいウインドウでにご相談ください。

  (熊本市消費者センター相談専用ダイヤル:096-353-2500)

  相談時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日の午前9時から午後5時までです。 



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