出産育児一時金
熊本市国民健康保険に加入している方が出産された場合、申請により、世帯主に出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度(※1)の対象とならない場合の出産は48万8千円)が支給されます。
なお、死産、流産の場合、妊娠4ヶ月(12週)以上で医師の証明があれば出産育児一時金支給の対象となります。
※1 産科医療保障制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営している制度です。詳しい説明は「公益財団法人 日本医療機能評価機構(外部リンク)」のホームページをご覧ください。
令和5年4月1日以降の出産
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産科医療保障制度あり |
産科医療保障制度なし |
普通分娩 |
50万円 |
48万8千円 |
妊娠12週以上の死産(※2) |
50万円 (22週未満は48万8千円) |
48万8千円 |
※2 死産は流産、中絶を含む。
令和5年3月31日以前の出産
| 産科医療保障制度あり | 産科医療保障制度なし |
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普通分娩 | 42万円 | 40万8千円(※3) |
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妊娠12週以上の死産(※2) | 42万円 (22週未満は40万8千円(※3)) | 40万8千円(※3) |
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※2 死産は流産、中絶を含む。
※3 令和3年12月31日以前の出産では40万4千円。
直接支払制度
出産育児一時金の支給額を上限として熊本市国民健康保険から分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制度」の利用を希望する方は、事前に医療
機関等で熊本市国民健康保険被保険者証を提示して申し込みをしてください。
直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分を医療機関等にお支払いください。
また、出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、申請により差額分を世帯主に支給します。
※申請できる期間は出産日の翌日から起算して2年以内です。
※熊本市国民健康保険への加入が6ヶ月未満の被保険者の方で、熊本市国民健康保険加入以前に1年以上継続して社会保険等の被保険者(本人)で
あった場合は、以前加入の社会保険等への請求ができます。(申請できるのはどちらか1つの保険のみです。)
熊本市国民健康保険被保険者証、世帯主の預貯金通帳等、母子健康手帳、領収書(請求書)、直接支払制度利用有無の合意文書、死産、流産の場合は
医師の証明書
※ 領収書(請求書)は産科医療補償制度の対象分娩であることを証明する所定の印が押されたもの(産科医療補償制度の対象分娩の場合)
※ 世帯主以外の方に振込む場合は、委任状が必要です。
海外で出産した場合
出産日に熊本市国民健康保険に加入している場合は、支給の対象となります。なお、海外から帰国後の申請となります。
申請に必要なもの
国民健康保険被保険者証、世帯主の預貯金通帳等、出生証明書(日本語和訳添付)、申請者のパスポート、
死産・流産の場合は母子手帳、医者の証明書等。
ただし、1年以上海外に滞在されていたり、居住実態が海外にある場合は、国民健康保険の加入要件を外れる可能性があり、遡って資格を喪失
する場合もありますのでご注意ください。
詳しくは、 出産育児一時金(海外出産)について(令和3年4月1日更新) (PDF:174.3キロバイト)をご覧ください。
支給日
原則として、申請日の翌月末日(末日が土日祝日の場合は、前平日)に世帯主の口座に振込みます。
申請窓口・問い合せ先
中央区役所区民課 TEL 096-328-2278
東 区役所区民課 TEL 096-367-9125
西 区役所区民課 TEL 096-329-1198
南 区役所区民課 TEL 096-357-4128
北 区役所区民課 TEL 096-272-6905
※ 各総合出張所でも受け付けています。