建築基準法の道路とは
都市計画区域内の建築物の敷地は、建築基準法(以下、「法」という。)第42条に定める道路に2m(建築物の規模に応じて4mもしくは6m)以上接しなければなりません。
法第42条に定める道路とは、以下の道路です。
道路の種別
法第42条第1項第1号 | 道路法による道路(国道、県道及び市道)で、幅員4m以上のもの。 |
法第42条第1項第2号 | 都市計画法、土地区画整理法などによる道路、幅員4m以上のもの。開発行為による道路等が該当。 |
法第42条第1項第3号 | 「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該地が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に既に幅員4m以上の道として存在し、現在に至っているもの。 |
法第42条第1項第4号 | 道路法、都市計画法その他の法律による新設又は変更の事業計画のある道路で、2年以内にその事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの。 |
法第42条第1項第5号 | 政令で定める基準に適合する道で、特定行政庁がその位置の指定をしたもの。(道路の位置指定について) |
法第42条第2項 | 「基準時(建築基準法が施行された昭和25年11月23日と当該地が都市計画区域に指定された時点とのいずれか遅い時点)」に存在する幅員4m未満の道で、既に建築物が建ち並んでおり、その他特定行政庁が定める基準を満たすもの。 道路の中心から2mの線をその道路の境界線とみなす。ただし、崖地、川等に沿う場合においては、崖地等の道の境界線から水平距離4.0mの線が道路境界線となる場合もある。 |
建築基準法道路の相談について
建築の計画前や不動産調査の際に、建築基準法における道路の扱いに関する調査をされるかと思いますが、建築指導課(熊本市役所11階)へお越しいただくまでに、以下の手順で調査されておくとスムーズに調査いただけます。
※注意
各土木センターや開発指導課等で、建築基準法上の道路の扱いをお尋ねいただいてもお答えできません。必ず建築指導課の窓口にてご相談ください。
<調査手順>
(1)事前準備
・付近見取図、字図をご準備ください。(字図は法務局にて取得できます。)
・現地にて道の現況幅員をご確認ください。
・道路法の道路[国道・県道・市道]に認定されていないかご確認ください。
(こちらでお調べいただけます⇒熊本市地図情報サービス
(外部リンク)
(2)熊本市の管理する道路・水路の確認(土木センターの管轄の確認はこちら⇒土木総務課
)
・境界の立会い記録の有無をご確認ください。
・交差点から交差点までの確定幅員をご確認ください。
※国道3号、57号、208号については、国土交通省 九州地方整備局 熊本河川国道事務所(TEL:096-382-1111)へお問い合わせください。
(3)都市計画法(開発許可)や土地区画整理法による道路の確認
・開発許可の有無については、開発指導課(熊本市役所11階)窓口備え付けの端末にてご確認ください。
・土地区画整理の施行完了箇所の確認については、市街地整備課(熊本市役所11階)の窓口にてご確認ください。
なお、「植木中央土地区画整理事業」については、植木中央土地区画整理事業所
へお問い合わせください。
(4)建築基準法における道路の扱いの確認
・窓口の端末や地図情報サービス
(外部リンク)にて、判定済みの道路や指定済みの位置指定道路の情報をご確認ください。
・端末に情報が表示されない場合は、上記(1)~(3)の情報を聞き取りの上判断いたしますので、窓口でご相談ください。
すでに道路判定を行っている路線や位置指定道路の情報が地図情報サービスで閲覧できるようになりました。最新の情報については、建築指導課の窓口の端末でご確認ください。
道等の判定について
熊本市では、建築基準法に規定する道路に該当するかについて、道路判定業務を随時行っており、窓口の端末や地図情報サービス
(外部リンク)にて公開しております。窓口の端末に判定情報や道路位置指定情報が表示されない路線については、原則道路判定が必要となります (明らかに基準法上の道路に該当する場合を除く)ので、窓口にて道路判定の要・不要についてお問い合わせください。
◆判定の申し込みについて
以下の判定申込書様式に記入の上、下記の添付資料を添えてお申し込みください。
※判定には一か月程度時間を要します。建築計画や不動産調査の際には、余裕をもったスケジュール管理をお願いします。
※手数料はかかりません。
<判定申込書様式等>
<添付資料>
(1)付近見取図(住宅地図、1/2500程度)
(2)現況図(道幅、玄関位置、敷地出入口、用途、規模などを明記)
(3)判定申込の道路が写った写真
(4)字図
(5)道等の土地謄本(要約書)、建物謄本(法以前建物)
(6)その他(道路協定書等)