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未熟児養育医療の給付

最終更新日:2024年10月30日
こども局 こども育成部 こども支援課TEL:096-328-2158096-328-2158 FAX:096-328-3232 メール kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

1.事業の概要

母子保健法第6条第6項に規定する未熟児(身体の発育が未熟なまま生まれた乳児で、正常児が出生時に有する諸機能を得るに至るまで)が指定養育医療機関で入院治療を受ける場合に、入院医療費(保険診療の自己負担分と入院時食事療養費の自己負担分)を助成する制度です。世帯の課税額に応じて自己負担額が定められますが、「こども医療費助成制度(ひまわりカード)」により助成されます。ただし、保険適用外の費用(おむつ代や差額ベッド代など)については、自己負担となります。

2.申請期日・時期

出生日から1ヶ月以内

3.対象となる方

保護者が熊本市に住所を有し次のいずれかに該当する場合が対象となります。 ※出生時から一度も退院していない場合に限ります。

1 出生時の体重が2,000グラム以下
2 生活力が特に薄弱であって、次のいずれかの症状を示すもの
  ○一般状態
   ・運動不安、痙攣があるもの
   ・運動が異常に少ないもの
  ○体温
   ・摂氏34度以下のもの
  ○呼吸器・循環器系
   ・強度のチアノーゼが持続するもの、チアノーゼ発作を繰り返すもの
   ・呼吸数が毎分50を超えて増加傾向にあるか、又は毎分30以下のもの
   ・出血傾向が強いもの
  ○消化器系
   ・生後24時間以上排便のないもの
   ・生後48時間以上嘔吐が持続しているもの
   ・血性吐物、血性便のあるもの
  ○黄疸
   ・生後数時間以内に黄疸が現れるか、異常に強い黄疸のあるもの

 

4.対象期間

指定養育医療機関に入院して、養育を開始した日から退院するまで(最長で1歳の誕生日の前々日まで)。
上記の範囲内で、申請時に提出していただく「養育医療意見書」に医師が記載する診療予定期間に基づいて期間を決定します。
ただし、期間満了前に退院した場合は、退院日をもって終了となります。

他の指定養育医療機関に転院する場合は、再度の申請により継続扱いとなります。転院の申請には、転院先医療機関の医師による新たな養育医療意見書が必要となります。

5.手続きなどに必要なもの ※平成28年1月よりマイナンバー(個人番号)の利用を開始。

以下の申請書類等が必要です。
また、各窓口にも申請書がありますので来所してご記入いただくことも出来ます。

※印鑑が必要です。

 

1.養育医療給付申請書 ※マイナンバー(個人番号)を記入してください。

2.養育医療意見書(指定医療機関の医師に記入してもらいます)


3.世帯調書及び同意書(世帯全員の氏名・個人番号を記入してください。単身赴任など、お子様と別の住所にも扶養義務者がいる場合は、「世帯外扶養義務者」欄に必ず記入してください。

 

5.健康保険証の写し

・対象者本人の氏名が記載されているもの

・健康保険証ができていない場合は、できた後に申請してください。


6.熊本市こども医療費受給資格者証(ひまわりカード)の写し

・ひまわりカードができていない場合は、できた後に申請してください。


7.市町村民税課税証明書(※熊本市で課税されている方は不要です。)

・市外から転入された方など熊本市で課税されていない方は、対象課税年度の1月1日に住所のあった市町村で交付を受けてください。

・対象課税年度は次のとおりです。

 a.診療開始予定日が4月~6月の場合・・・前年度(前々年分の所得に対する課税)の課税証明書

 b.診療開始予定日が7月~3月の場合・・・当年度(前年分の所得に対する課税)の課税証明書

  例)a.診療開始予定日が令和6年4月~6月の場合・・・「令和5年度(令和4年1月1日~令和4年12月31日の所得に対する課税)の

                            課税証明書」

    b.診療開始予定日が令和6年7月~令和7年3月の場合・・・「令和6年度(令和5年1月1日~令和5年12月31日の所得に対する

                                課税)の課税証明書

・お子様と同一生計の扶養義務者(父・母・祖父母等)の課税証明書が必要です。(単身赴任など別居の扶養義務者を含みます。)


8.本人確認書類のための下記(1)または(2)

 (1)申請者本人の個人番号カード

 (2)公的機関が発行した顔写真入りの本人確認ができるもの(運転免許証、パスポート等)

 
※ご希望の方は郵送でも申請を受け付けます。詳しくは、下記7.受付窓口へお問合せください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録の残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。

6.その他注意事項

・医療機関の変更や、診療予定期間を超えて入院養育が必要な場合は、再度の申請が必要です。

・市内での住所や保険証等に変更がある場合は、変更届の提出が必要なため、下記受付窓口で手続きを行ってください。
・退院後の養育医療の再申請は認められません。

7.受付窓口

受付窓口は、住所を管轄する各区役所保健こども課です。

受付窓口 住所 電話番号
中央区保健こども課 中央区手取本町1-1 096-328-2419
東区保健こども課 東区東本町16-30 096-367-9134
西区保健こども課 西区小島2丁目7-1

096-329-1147

南区保健こども課 南区富合町清藤405-3 096-357-4135
北区保健こども課 北区植木町岩野238-1 096-272-1128

 

このページに関する
お問い合わせは
こども局 こども育成部 こども支援課
電話:096-328-2158096-328-2158
ファックス:096-328-3232
メール kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp 
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