※令和5年度の申請期間は令和5年7月3日(月)~令和6年2月29日(木)までです。
(※予算(総額5,500千円)に達し次第、受付を終了いたします。)
熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、熊本県外から熊本市に移住し、就業等に関する要件等を満たしている方を対象に、熊本市に移住するにあたり要した引っ越し代金等を補助する転居費等支援金を実施いたします。
※この支援金の交付を受けた方又は交付を受けた方と同一世帯に居住する方は、この支援金及び熊本市移住支援金の申請を行うことはできません。
本市に移住をお考えの方は、事前に熊本市移住支援金の対象者となる可能性はないかをご確認ください。
移住支援金制度のご案内(熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?」)
(外部リンク)
また、熊本市移住支援金の交付を受けた方は、この支援金の申請を行うことはできません。
※申請前に、必ず次の要綱をご熟読ください。
※本支援金には返還要件があります。必ずご確認ください。
※転入日は、本市の住民票上の「住民となった年月日」項目に記載された日付とします。
※本支援金は、予算(総額5,500千円)に達し次第受付を終了します。申請期間は熊本市に住民票を移して3か月以上1年以内となりますので、お早めにご申請ください。(令和5年度受付期限:令和6年2月29日(木) ※消印有効)
本支援金の審査は、先着順に行います。
制度の概要
2.支援金の対象及び額
(支給対象経費)
熊本県外から熊本市に転入するに当たり引越業者等に支払った家財の運搬費用及び荷造り・梱包等のサービスに要する費用
(引越業者等による費用のみが対象となります。)
支給対象経費の例
基本料金、作業員料、距離費用、積降料金、梱包等作業料、開梱等作業料、不用品処理料金、ハウスクリーニング料金、電気工事料金、リサイクル料金、保険費用、アフターケア等のサービス費用など (※引越業者等による費用のみが対象となります。例えば、引越業者等とは別に契約されたリサイクル料金等は対象となりません。)
※引越業者等が家財等の運搬を実施するにあたり併せて実施されるサービスが対象となるものであり、家財等の運搬とは別に契約・支払いをした経費 は原則対象となりません。 ※自家用車やレンタカー等を使用して引っ越しを行った場合にかかるガソリン代や高速道路料金等については、本支援金の対象とはなりません。 ※引っ越し業者等ではない申請者の知人等の個人に対し、運転等を依頼し、その対価を支払った場合であっても本支援金の対象とはなりません。 ※社会通念上明らかに家財の運搬費用及び荷造り・梱包等のサービスに要する費用と認められないと判断される費用については、一部不交付の対象とすることがあります。 |
(転居費等支援金の額)
・支給対象経費の2分の1の額(千円未満は切り捨て)
・上限額10万円
※申請者又は申請者と同一世帯に属する者が、当該申請とは別に転居費等支援金又は移住支援金の交付を申請することはできません。
※熊本市移住支援金の交付を受けた方又は交付を受けた方と同一世帯に属する方は、本支援金の申請はできません。
※本支援金の交付を受けた方又は交付を受けた方と同一世帯に属する方は、本支援金の申請はできません
3.主な交付要件
以下の(1)を満たしており、かつ、(2)(3)(4)のいずれかを満たしていること。
(1) 移住等に関する要件(必須)
ア 転入直前の居住地が熊本県以外に属する市町村であること。
イ 令和5年2月1日以降に本市に転入したこと。
ウ 転居費等支援金の申請時において、本市住民票に記載されている「住民となった年月日」(以下「転入日」という。)から3か月以上経過して
おり、かつ、1年を経過していないこと。
エ 熊本市に、転居費等支援金の申請日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
オ 暴力団等の反社会勢力又は反社会勢力と関係を有する者ではないこと(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)。
カ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有するこ
と。
キ 転居費等支援金の申請者(以下「申請者」という。)又は申請者と同一世帯に属する者が、熊本市移住支援金交付要綱で定める熊本市移住支
援金(以下「移住支援金」という。)の交付を受けていないこと。
ク 本市が指定する移住等に関する調査に回答した者であること。
調査への回答はこちらから:移住者アンケート | 熊本はどう?(熊本市公式移住情報サイト) (kumamotodo.jp)
※調査に回答される際は、必ず、説明をよくご確認のうえで回答してください。
ケ 転居費等支援金の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力すること。
コ 交付決定後においても、本市からの移住・雇用施策等に関する情報提供について同意していること。
サ その他市長が転居費等支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 一般就業者に関する要件(転入先において新たに就業する者)
ア 就業先が熊本県内に本店又は支店を有する法人(以下「県内法人」という。)であること。
イ 申請者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
ウ 県内法人に、転居費等支援金の申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 令和5年2月1日以降に、県内法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し(県内法人において役員として従事する場合を除く。)、
申請時において連続して3か月以上在籍していること。
カ 勤務地が熊本県内であること。
(3) テレワークに関する要件(テレワークにて業務を行う者)
ア 地方創生テレワーク交付金を活用した取組みの中で、所属先企業等から当該移住者に資金の提供がされていないこと。
イ 所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、熊本市を生活の本拠とし、テレワークにて転入元での業務を引き
続き行っていること。
(4) 起業に関する要件(熊本県内で起業した者)
ア 令和5年2月1日以降に個人事業の開業届出又は株式会社、合同会社、合名会社、合資会社、企業組合、協業組合、特定非営利法人等の設立を行
い、その代表者となる者であること。
イ 個人事業の開業の届出又は法人の登記を熊本県内で行う者であること。
ウ 転居費等支援金の申請時において、熊本県内で起業してから3か月以上経過していること。
上記の他にも要件等があり、全てを満たす必要があります。
詳細は、以下の要綱をご確認ください。