熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、熊本県外から熊本市に移住し、就業等の要件を満たしている方を対象に、転居費等支援金として、熊本市に移住する際の引っ越し代金等を補助します。
※対象外となる経費の例
- 引っ越し業者とは別に契約されたリサイクル料金
- 引っ越し業者が実施する家財等の運搬とは別に契約・支払いをした経費
- 自家用車やレンタカー等を使用して引っ越しを行った場合にかかるガソリン代や高速道路料金
- 引っ越し業者等ではない申込者の知人等に対し、運転等を依頼し、その対価として支払った経費
- 社会通念上明らかに家財の運搬費用及び荷造り・梱包等のサービスに要する費用と認められないと判断される経費
転居費等支援金の額
対象経費の2分の1の額(千円未満は切り捨て)
ただし、上限額は以下のとおり。
(1) 18歳未満の世帯員を1名帯同して移住する場合 15万円
(2) 18歳未満の世帯員を2名以上帯同して移住する場合 20万円
(3) (1)又は(2)のいずれにも該当しない場合 10万円
主な交付要件
以下の(1)(2)に掲げるすべての要件を満たしていること。
(1) 移住等に関する要件
ア 転入直前の居住地が熊本県以外に属する市町村であること。
イ 転居費等支援金の申込時において、転入日から1年を経過していないこと。
ウ 熊本市に、転居費等支援金の申込日から5年以上継続して居住する意思を有していること。
エ 熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者であること(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)。
オ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
カ 転居費等支援金の申込者又は申込者と同一世帯に属する者が、熊本市移住支援金交付要綱で定める熊本市移住支援金の交付を受けていないこと。
キ 転居費等支援金の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力すること。
ク 交付決定後においても、本市からの移住・雇用施策等に関する情報提供について同意していること。
ケ その他市長が転居費等支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。
(2) 一般就業者に関する要件
ア 就業先が県内法人であること。ただし、熊本県外のみに本店等を有する企業に在籍しながら、労働者派遣等の方法により、県内法人において勤務する場合を除く。
イ 申込者にとって三親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている県内法人への就業でないこと。
ウ 県内法人に、転居費等支援金の申込日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
オ 県内法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申込時において当該法人に就業開始した日から1年を経過していないこと。
カ 勤務地が熊本県内であること。
キ 国家公務員法第2条に規定される「一般職」又は「特別職」ではないこと。
ク 地方公務員法第3条に規定される「一般職」又は「特別職」ではないこと。
詳細は、熊本市転居費等支援金交付要綱をご確認ください。
申込書、添付資料等
受付期間について
令和8年度の申込期間は、令和8年(2026年)5月1日(金)から令和9年(2027年)2月26日(金)までです。
※予算(総額8,200千円)に達し次第、受付を終了いたします。
申込方法について
令和8年度から原則、オンラインによる申込みを予定しています。
申込方法の詳細については改めてこちらのHPにて公開します。
審査について
提出された申込書については、月末〆で翌月審査いたしますので、交付決定までお時間をいただくことがございます。
ご了承ください。
注意事項
(1) 申込前に、必ず要綱をご確認ください。提出のあった申込書は、要綱を確認された上で申し込まれたものとみなします。
(2) 転入日は、本市住民票の「住民となった年月日」記載の日付です。転入日及び就業日を基準とした期間要件がございます。ご注意ください。
(3) 申込方法が変わります。旧様式での申し込みはできませんので、ご注意ください。
・令和8年度から原則、電子申請フォームによるオンライン申込みを予定しております。
オンラインによるお申込みにご協力ください。
・郵送、持込みの場合も、様式及び提出書類が変更されておりますので、令和8年度の様式でお申込みください。
※令和7年度の様式での申込はできません。ご注意ください。
(4) 転居費等支援金は、移住及び転居に係る補助金の同時受給はできません。
〈受給できない方〉
・これまで同支援金を受給したことがある方(同一世帯に属する方を含む。)
・本市の移住支援金を受給したことがある方(同一世帯に属する方を含む。)
(5) 返還要件にあたる場合、交付を行った後も返還を求める場合があります。
以下の場合は、転居費等支援金の交付決定を取り消し、返還を求める場合があります。ご留意ください。
・転居費等支援金の交付の決定及び確定の内容又はこれに付した条件その他法令又は転居費等支援金交付要綱に基づく市長の指示に違反した
とき。
・虚偽その他不正の手段により転居費等支援金の交付を受けたとき。
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