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【令和7年度】(5月1日受付開始)熊本県外から熊本市に移住するために要した引っ越し代等を対象に、“転居費等支援金”を交付します。

最終更新日:
(ID:44150)

お申込み前にお読みください


令和7年度の申込期間は、令和7年(2025年)51日(木曜日)から令和8年(2026年)227日(金曜日)までです。

予算(総額8,200千円)に達し次第、受付を終了いたします。


熊本市内への移住・定住の促進及び中小企業等における人手不足解消のため、熊本県外から熊本市に移住し、就業等の要件等を満たしている方を対象に、熊本市に移住するにあたり要した引っ越し代金等を補助する転居費等支援金を交付いたします。

この支援金の交付を受けた方又は交付を受けた方と同一世帯に居住する方は、この支援金及び熊本市移住支援金の申込みを行うことはできません。


本市に移住をお考えの方は、事前に熊本市移住支援金の対象者となる可能性はないかをご確認ください。

移住支援金制度のご案内(熊本市公式移住情報サイト「熊本はどう?」)新しいウインドウで(外部リンク)

また、熊本市移住支援金の交付を受けた方は、この支援金の申込みを行うことはできません。

 

!申込前に、必ず次の要綱をご熟読ください。

!転入日は、本市の住民票上の「住民となった年月日」項目に記載された日付とします。

 

※本支援金は、予算(総額8,200千円)に達し次第受付を終了します。

  申込期間は熊本市に「転入日から1年以内」かつ「就業してから1年以内」となりますので、お早めにお申込みください。

 本支援金の審査は、先着順に行います。

制度の概要

1.名称

 熊本市転居費等支援金


2.支援金の対象及び額

(支給対象経費)

  熊本県外から熊本市に転入するに当たり引っ越し業者等に支払った家財の運搬費用及び荷造り・梱包のサービスに要する費用

 〔引越業者等による費用のみが対象となります。また、対象経費は転入の前後1月以内に行われた作業に対する経費に限ります。〕

※ただし、同一の引っ越し業者に一括して支払った家財の運搬費用及び荷造り・梱包のサービスに要する費用に下記費用が含まれる場合はこれも対象とすることができます。

作業員料、距離費用、積降料金、開梱作業料、不用品処理料金、ハウスクリーニング料金、電気工事料金、リサイクル料金、保険費用、アフターケア等のサービス費用など 

(引っ越し業者による費用のみが対象となります。例えば、引っ越し業者とは別に契約されたリサイクル料金等は対象となりません。)

 


※引っ越し業者が家財等の運搬を実施するにあたり併せて実施されるサービスが対象となるものであり、家財等の運搬とは別に契約・支払いをした経費は原則対象となりません。 

※自家用車やレンタカー等を使用して引っ越しを行った場合にかかるガソリン代や高速道路料金等については、本支援金の対象とはなりません。 

※引っ越し業者等ではない申込者の知人等の個人に対し、運転等を依頼し、その対価を支払った場合であっても本支援金の対象とはなりません。 

※社会通念上明らかに家財の運搬費用及び荷造り・梱包等のサービスに要する費用と認められないと判断される費用については、一部不交付の対象とすることがあります。



(転居費等支援金の額)

・対象経費の2分の1の額(千円未満は切り捨て)

・上限額

(1) 18歳未満の世帯員を1名帯同して移住する場合     15万円

(2) 18歳未満の世帯員を2名以上帯同して移住する場合 20万円

(3)(1)又は(2)のいずれにも該当しない場合    10万円

 

3.主な交付要件

 以下の(1)(2)に掲げるすべての要件を満たしていること。

(1) 移住等に関する要件

 ア 転入直前の居住地が熊本県以外に属する市町村であること。

 イ 転居費等支援金の申込時において、転入日から1年を経過していないこと。

 ウ 熊本市に、転居費等支援金の申込日から5年以上継続して居住する意思を有していること。

 エ 熊本市暴力団排除条例(平成23年条例第94号)第2条第1号から第3号までの規定に該当しない者であること(2人以上の世帯にあっては、世帯員も同様とする。)。

 オ 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。 

 カ 転居費等支援金の申込者又は申込者と同一世帯に属する者が、熊本市移住支援金交付要綱で定める熊本市移住支援金の交付を受けていないこと。

 キ 転居費等支援金の確定のために現地調査、書類確認、質問等が必要な場合は、市の求めに応じこれに協力すること。

 ク 交付決定後においても、本市からの移住・雇用施策等に関する情報提供について同意していること。

 ケ その他市長が転居費等支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。


(2) 一般就業者に関する要件

 ア 就業先が県内法人であること。ただし、熊本県外のみに本店等を有する企業に在籍しながら、労働者派遣等の方法により、県内法人において勤務する場合を除く。

 イ 申込者にとって三親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている県内法人への就業でないこと。

 ウ 県内法人に、転居費等支援金の申込日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。

 エ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

 オ 県内法人に週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、申込時において当該法人に就業開始した日から1年を経過していないこと。

 カ 勤務地が熊本県内であること。

 キ 国家公務員法第2条に規定される「一般職」又は「特別職」ではないこと。

 ク 地方公務員法第3条に規定される「一般職」又は「特別職」ではないこと。


詳細は、以下の要綱をご確認ください。

申請書、添付資料等

<申請様式(Word・Excel)>

返還要件について

    • 以下の場合は、転居費等支援金の交付決定を取り消し返還を求める場合があります。あらかじめご確認ください。
  • (1) 転居費等支援金の交付の決定及び確定の内容又はこれに付した条件その他法令又は転居費等支援金交付要綱に基づく市長の指示に違反したとき。

    (2) 虚偽その他不正の手段により転居費等支援金の交付を受けたとき。

お問い合わせ・申込先

熊本市経済観光局産業部雇用対策課

 〒860-8601 

    熊本市中央区手取本町1番1号熊本市役所本庁舎 8階

 〔電話番号〕 

   UIJターンサポートデスク/0120-131-619

   雇用対策課/096-328-2377


〔申込方法〕

     上記申込先に持参または郵送。(郵送の場合、消印有効)

      FAXやE-mailでの提出はできません。

 

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■利用時間  平日 10時15分から17時00分まで(土・日・休祝日・年末年始は休み)
■電  話  0120-131-619(フリーダイヤル) /  096-355-7733
■Eメール uij@city.kumamoto.kumamoto.jp
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