第2 市が整備する公共建築物等における木材の利用の目標
1.木材の利用を推進すべき市等施設及び市等工事
・対象
広く市民の利用に供される学校施設、社会福祉施設(老人ホーム、保育所等)、病院・診療所、社会教育施設(図書館、公民館等)、運動施設(体育館等)、公園施設、道路や公共交通機関に係る施設、農林水産業関係施設、公営住宅、庁舎等の公共性の高い建築物及びその附帯施設及び公共工事で設置する施設(仮設物を含む)
2.市等施設及び市等工事における木材の利用の目標
・木材利用を促進するため、市等施設で低層の公共施設は原則木造化を検討
※ただし、コスト面や技術面で木質化が困難な場合を除くことを盛り込み、木造化に対して総合的に判断
・建築物の構造に関わらず木質化が可能な床、壁等は木質化を促進。特に、市民の目に触れる機会が多い施設の内装は木質化により整備
第3 建築用木材の適切かつ安定的な供給の確保に関する基本的事項
1.木材の供給等に携わる者の役割
・木材の利用が促進されるよう、木材の適切かつ安定的な供給体制の整備に努める
・発注者や設計者との情報共有に努める
2.市の役割
・県と連携を図りながら、木材製造高度化計画(林業・木材産業改善資金の特例等に関係)の適切な運用に努める
・市等施設におけるJAS
製品及び合法木材の使用による普及、供給体制の整備の促進
・木材製造事業者への支援
・安定供給に向けた木材関係団体への助言
・無秩序な伐採の防止、再造林の促進
第4 その他市の建築物等における木材の利用の促進に関し必要な事項
1.木造計画・設計基準等の活用
・国が定める木造計画・設計基準(国土交通省)及びくまもと県産木材による木造建築物普及の手引き(熊本県)の活用
2.木材の地産地消の促進
・県内で生産又は製造された県産資材の優先使用
3.公共建築物の整備等において考慮すべき事項
・コストを考慮した効率的な木材の利用
・メンテナンス、廃棄等等も含めたライフサイクルコストを考慮
・CLT
やBP材(接着重ね材)など新たに開発された技術の活用
・建築基準法の改正(平成26 年法律第54 号)により、一定の条件を満たせば準耐火構造等での建築が可能となったことを考慮
・木造建築物は他の構造と比較し耐用年数が短期であるが、適切な措置を行った場合、長期にわたり利用が可能なことを考慮
・木質バイオマス燃料の処理経費等のコスト縮減及び燃焼灰の有効利用