制度融資とは
この融資は、熊本市が市の資金を金融機関に預託し、その資金を融資の原資として、金融機関が、熊本市が定める要件に沿って、市内の中小企業者に対し融資を行う制度です。
融資にあたっては、取扱金融機関が、熊本県信用保証協会の信用保証を付けて融資を行います。
事業以外の資金、生活資金又は生活資金に準じると判断される資金は、申込できませんのでご注意ください。
制度融資の申込みができる方
熊本市の中小企業融資制度の申込にあたっては、概ね次のような要件が必要となります。
制度ごとに融資要件は異なりますので、詳しくは「制度融資の種類」をご覧下さい。
(1)中小企業者であること
(2)熊本市内に1年以上居住していること(一部例外あり)
個人自営業者の方は経営者の住民票所在、法人は法人登記住所が熊本市内に1年以上あること
(3)同一事業を1年以上継続して営んでいること(一部例外あり)
営業に際し許認可等を必要とする業種を営む場合は、上記に加え、許認可の取得日から起算し、1年以上経過していること
(4)定められた市税を納めていること
納税がない場合は、非課税措置又は免税措置を受けていること
(5)熊本県信用保証協会の保証対象業種であること
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注意
※上記の要件を完備していても次の方は申込できません
●信用保証協会の保証付融資について延滞等の債務不履行がある方
●信用保証協会の代位弁済となっている方及びその連帯保証人の方
●最近2ヵ年以内に金融機関の取引停止処分を受けた方
中小企業者の定義
〔中小企業者の定義〕
資本金又は従業員数のいずれかが、下記に該当していることが必要です。
業種
(会社・個人) |
企業規模 |
資本金 |
従業員 |
製造・運送・建設業等
(下記以外のもの) |
3億円以下 |
300人以下 |
卸売業 |
1億円以下 |
100人以下 |
小売業
(飲食業を含む) |
5,000万円以下 |
50人以下 |
サービス業(ソフトウェア業・
情報処理サービス業) |
5,000万円以下
(3億円以下) |
100人以下
(300人以下) |
旅館業 |
5,000万円以下 |
200人以下 |
※ゴム製品製造業(一部業態を除く)は従業員900人以下
平成27年10月1日から、制度融資の対象者にNPO法人が追加されました
このことにより、NPO法人が利用可能な融資制度が拡充し、資金調達の選択肢が広がっています。
利子補給制度
【1】事業承継者が受ける融資に対して、借入時から当初3年間の支払利子を全額補助します。
【対象者】
●事業承継するために融資を受けた事業者
【対象融資】
●「創業サポート資金」または「経営向上小口資金」
【利子補給内容】
●利子補給:当初3年間の支払利子の全額を補助
【申請書類】
「利子補給交付申請書兼請求委任兼口座振替依頼書(第1号様式)及び利子支払実績証明書(第2号様式)」は、上記の要綱(PDF)から印刷してご利用ください。
対象者において利子補給金の交付を希望される方は、下記の申請書類を期限までにご提出ください。
【申請期間】
毎年1月~12月にお支払いの利子について翌年1月~2月末までに、市への申請手続きが必要です。
【2】伝統工芸営業者が受ける融資に対して、借入時から当初7年間の支払利子を全額補助します。
熊本市伝統工芸営業者に対する利子補給要綱
【対象者】
●熊本県知事の指定を受けた伝統工芸営業者
【対象融資】
●「小口資金」または「経営向上小口資金」または「経営安定資金」
【利子補給内容】
●当初7年間の支払利子の全額を補助
【申請書類】
「利子補給交付申請書兼請求委任兼口座振替依頼書(第1号様式)及び利子支払実績証明書(第2号様式)」は、上記の要綱(PDF)から印刷してご利用ください。
【申請期間】
毎年1月~12月にお支払いの利子について翌年1月~2月末までに、市への申請手続きが必要です。
【3】倒産した企業への売掛金等の焦げ付き等の融資を受けた事業者に対して、借入時から当初1年間の支払利子を1/2補助します。
【対象者・対象融資】以下(1)(2)のいずれか
(1)セーフティネット1号の認定を取得し、「経営安定資金」にて融資を受けた事業者
(2)「経営安定特例資金」にて同要綱第3条第1項第1項及び第2号に基づく融資を受けた事業者
【利子補給内容】
●利子補給:当初1年間の支払利子の1/2を補助
【申請書類】
「利子補給交付申請書兼請求委任兼口座振替依頼書(第1号様式)及び利子支払実績証明書(第2号様式)」は、上記の要綱(PDF)から印刷してご利用ください。
【申請期間】
毎年1月~12月にお支払いの利子について翌年1月~2月末までに、市への申請手続きが必要です。
【4】熊本県金融円滑化特別資金を受けられた市内の事業者に対して、借入時から当初3年間の支払利子を補助します。
詳細は、「熊本市新型コロナウイルス関連利子補給」(別ページ)でのご案内となります。
【申請期間】
毎年1月~12月にお支払いの利子について翌年1月~2月末までに、市への申請手続きが必要です。
【5】熊本県新型コロナウイルス経営改善資金(伴走支援型)を受けられた市内の事業者に対して、借入時から当初1年間の支払利子を補助します。
詳細は、「熊本市新型コロナ伴走支援型利子補給」(別ページ)でのご案内となります。
【申請期間】
毎年1月~12月にお支払いの利子について翌年1月~2月末までに、市への申請手続きが必要です。
【FAQ】
Q.利子補給対象融資を他の保証制度で借換した場合や繰上返済した場合、利子補給申請はできるのか?
A.借換等により利子補給対象融資が完済した場合も申請可能です。