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災害見舞金等の支給について

最終更新日:2023年9月13日
健康福祉局 健康福祉部 健康福祉政策課TEL:096-328-2340096-328-2340 FAX:096-351-2183 メール kenkoufukushiseisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

  熊本市では、暴風、豪雨、地震などの異常な自然現象又は火災により被災された市民(市内在住で住民基本台帳に記録されている)の方に、次の通り見舞金を支給します。   

支給要件・支給額

  ・災害弔慰金<注1>

       死亡した場合 死亡した者1人につき100,000円


      ・災害見舞金

              住宅が全焼、全壊又は流失した場合 1世帯につき50,000円

              住宅が半壊又は半焼した場合 1世帯につき30,000円

              住宅が床上浸水した場合 1世帯につき10,000円

              療養を要する期間がおおむね1月以上の重傷を負った場合 1人につき30,000円<注2>

   

  <注1>平成28年熊本地震等の大規模災害で死亡した者の遺族の方で、熊本市災害弔慰金の支給等に関する条例により災害弔慰金の支給を

       受けることができる場合を除きます。 

    <注2>平成28年熊本地震等の大規模災害で負傷した方で、熊本市災害弔慰金の支給等に関する条例により災害障害見舞金の支給を受ける

                ことができる場合を除きます。       


      ※大規模災害:市町村の区域内において住居が5世帯以上減失した災害、都道府県内において災害救助法が適用された市町村がある災害、              災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害 、都道府県内において住家が5世帯以上減失し 

             た市町村が3以上ある災害等。


             ※請求にはり災証明書、医師による診断書などが必要です。罹災証明書の発行については下記をご覧ください。  

             住家の「罹災証明書」の発行について新しいウインドウで(本市HP)」                 

申請窓口

  各区役所福祉課(月~金曜日の8:30~16:00(祝日除く)) 

   ※お住まいの区以外の区役所でもお手続きできます。

申請に必要なもの

  ・罹災証明書、診断書等
  認印(スタンプ印不可)
  ・振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
  ・請求書 新しいウィンドウで(PDF:174.9キロバイト)

   その他詳細は下記をご覧ください。
    熊本市災害弔慰金及び災害見舞金支給要綱 新しいウィンドウで(PDF:110.2キロバイト)

お問い合わせ先

    中央区福祉課  096-328-2312  

    東区福祉課   096-367-9127

    西区福祉課   096-329-5403  

    南区福祉課   096-357-4129

    北区福祉課   096-272-1118  

    健康福祉政策課 096-328-2972

   (月~金曜日の8:3017:15(祝日除く)) 

このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 健康福祉部 健康福祉政策課
電話:096-328-2340096-328-2340
ファックス:096-351-2183
メール kenkoufukushiseisaku@city.kumamoto.lg.jp 
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[開庁時間]月曜~金曜日の午前8時30分~午後5時15分(ただし、祝・休日、12月29日~翌年1月3日を除く)
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