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災害見舞金等の支給について

最終更新日:
(ID:50776)

  熊本市では、暴風、豪雨、地震などの異常な自然現象又は火災により被災された市民(市内在住で住民基本台帳に記録されている)の方に、次の通り見舞金を支給します。  

支給要件・支給額

  〇災害弔慰金

       死亡した場合 死亡した者1人につき100,000円


      〇災害見舞金

              ・住宅が全焼、全壊又は流失した場合 1世帯につき50,000円

              ・住宅が半壊又は半焼した場合 1世帯につき30,000円
     ※半壊には、準半壊・中規模半壊及び大規模半壊を含む

              ・住宅が床上浸水(一部損壊)した場合 1世帯につき10,000円

              療養を要する期間がおおむね1月以上の重傷を負った場合 1人につき30,000円

   

      ※大規模災害:市町村の区域内において住居が5世帯以上減失した災害、都道府県内において災害救助法が適用された市町村がある災害、              災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害 、都道府県内において住家が5世帯以上減失し 

             た市町村が3以上ある災害等。


             ※請求にはり災証明書、医師による診断書などが必要です。り災証明書の発行については下記をご覧ください。  

             「住家の「り災証明書」の発行について新しいウインドウで(本市HP)」                 

申請窓口

  各区役所福祉課(月~金曜日の午前9時~午後4時(祝日除く)) 

申請に必要なもの

  ・り災証明書、診断書等(写し可)
  振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
  ・請求書(PDF:60キロバイト)
  ・委任状(PDF:59.6キロバイト) 

(※他の罹災世帯員を受取人にする場合)

   その他詳細は下記をご覧ください。
    熊本市災害弔慰金及び災害見舞金支給要綱 新しいウィンドウで(PDF:110.2キロバイト)

お問い合わせ先

  中央区福祉課  096-328-2312  

  東区福祉課   096-367-9127

 西区福祉課   096-329-5403  

 南区福祉課   096-357-4129

 北区福祉課   096-272-1118  

 健康福祉政策課  096-328-2340

   (月~金曜日の8時30分~17時15分(祝日除く)) 

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