熊本市では、暴風、豪雨、地震などの異常な自然現象又は火災により被災された市民(市内在住で住民基本台帳に記録されている)の方に、次の通り見舞金を支給します。
支給要件・支給額
〇災害弔慰金
死亡した場合 死亡した者1人につき100,000円
〇災害見舞金
・住宅が全焼、全壊又は流失した場合 1世帯につき50,000円
・住宅が半壊又は半焼した場合 1世帯につき30,000円
※半壊には、準半壊・中規模半壊及び大規模半壊を含む
・住宅が床上浸水(一部損壊)した場合 1世帯につき10,000円
療養を要する期間がおおむね1月以上の重傷を負った場合 1人につき30,000円
※大規模災害:市町村の区域内において住居が5世帯以上減失した災害、都道府県内において災害救助法が適用された市町村がある災害、 災害救助法が適用された市町村をその区域に含む都道府県が2以上ある災害 、都道府県内において住家が5世帯以上減失し
た市町村が3以上ある災害等。
※請求にはり災証明書、医師による診断書などが必要です。り災証明書の発行については下記をご覧ください。
申請窓口
各区役所福祉課(月~金曜日の午前9時~午後4時(祝日除く))
申請に必要なもの
・り災証明書、診断書等(写し可)
・振込口座が確認できるもの(通帳・キャッシュカード等)
(※他の罹災世帯員を受取人にする場合)
その他詳細は下記をご覧ください。
お問い合わせ先
中央区福祉課 096-328-2312
東区福祉課 096-367-9127
西区福祉課 096-329-5403
南区福祉課 096-357-4129
北区福祉課 096-272-1118
健康福祉政策課 096-328-2340
(月~金曜日の8時30分~17時15分(祝日除く))