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熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(建築基準法の適用除外)について

最終更新日:2024年3月6日
都市建設局 都市政策部 都市デザイン課TEL:096-328-2508096-328-2508 FAX:096-351-2182 メール toshidesign@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(建築基準法の適用除外条例)

条例の概要

 本市では、町屋等の歴史的建築物の価値の保存及び活用を図りながら、良好な状態で将来の世代に継承していくため、令和2年6月に「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(建築基準法の適用除外条例)」を制定しました。
 歴史的建築物の多くは、建築基準法施行(昭和25年)以前に建てられており、増改築や用途変更等を行う際に、建築基準法への適合が求められ、歴史的建築物の価値を損なうことなく法に適合させることが課題であり、所有者や事業者等にとって大きなハードルとなっています。
 本条例は、建築物の特性に応じた、様々な代替措置等の手法により、一定の安全性を確保する事で、建築基準法の趣旨を満足させ、法の下で困難であった増築等を可能とし、歴史的建築物の保存と活用の両立を目指すものです。

  ■PDF 条例の概要 新しいウィンドウで(PDF:390.7キロバイト)
  PDF 熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則(令和2年7月1日) 新しいウィンドウで(PDF:280.4キロバイト)
  ■PDF 熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例施行規則に規定する書類の様式等を定める要綱(令和2年6月24日) 新しいウィンドウで(PDF:415.9キロバイト)

 

条例運用の手引き(令和5年12月策定)

 歴史的建築物の所有者や設計者等による本条例の円滑な活用に向け、条例の運用の手引きを公開しました。本手引きでは、条例の概要や手続きの流れのほか、法の適用除外の指定を受ける際に必要となる保存活用計画に記載すべき内容や安全確保の考え方等を示すものです。

     ■PDF 条例運用の手引き(令和5年12月版) 新しいウィンドウで(PDF:1.88メガバイト)
 

保存活用計画の作成に係る支援(補助制度)

 本条例を活用する際には、建築物の現況を調査し、増築や用途変更等の計画、安全性の向上を目的とする改修計画及び維持管理に関する計画等を記載した「保存活用計画」を作成することが必要です。
 そこで、条例を活用する所有者等の負担を軽減することを目的として、「保存活用計画」の作成に必要な費用を助成する制度を設けています。
 詳細については、都市デザイン課までお尋ね下さい。



保存建築物選定委員会

委員会の概要

 建築基準法の適用除外の適用(建築基準法第3条第1項第三号)を受けるためには、所有者の申請により、市長が本委員会の意見を聴いて、保存建築物として登録する必要があります。
 本委員会は、条例に基づき、当該登録に関する事項や、その他歴史的建築物の保存、活用に関する調査審議を行う審議会です。


  

委員名簿

PDF 熊本市保存建築物選定委員会名簿(R5.9.1現在) 新しいウィンドウで(PDF:99.6キロバイト)


 

第1回熊本市保存建築物選定委員会 令和5年(2023年)1114日(火)


 

第2回熊本市保存建築物選定委員会 令和6年(2024年)2月6日(火)

   PDF 第2回熊本市保存建築物選定委員会議事録 新しいウィンドウで(PDF:180.2キロバイト)


このページに関する
お問い合わせは
都市建設局 都市政策部 都市デザイン課
電話:096-328-2508096-328-2508
ファックス:096-351-2182
メール toshidesign@city.kumamoto.lg.jp 
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