明治10年頃に建築され往時の姿が良く残る歴史的建築物である早川倉庫について、令和2年(2020年)6月に制定した「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を本市で初めて適用し、令和6年(2024年)6月18日に建築基準法適用除外の指定を行いました。
■熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例とは
歴史的建築物の増築等を行う際に、建築基準法に適合させることで歴史的建築物の価値を損なうおそれがあります。
このようなことから、建築物の特性に応じた代替措置等の手法により一定の安全性を確保し、建築基準法の趣旨を満足させ保存活用を図るとともに、当該建築物を良好な状態で将来の世代に継承することを目的として「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例」を令和2年(2020年)6月に制定しています。
この条例において、保存活用計画の策定を行い対象建築物を保存建築物として登録することで建築基準法適用除外の指定を受け増築等の工事が可能となります。
今回の保存活用計画は、歴史的風致維持向上支援法人の(一社)KIMOIRIDONが策定しています。
本市では、町屋等の歴史的建築物の価値の保存及び活用を図りながら、良好な状態で将来の世代に継承していくため、令和2年6月に「熊本市歴史的建築物の保存及び活用に関する条例(建築基準法の適用除外条例)」を制定しました。
歴史的建築物の多くは、建築基準法施行(昭和25年)以前に建てられており、増改築や用途変更等を行う際に、建築基準法への適合が求められ、歴史的建築物の価値を損なうことなく法に適合させることが課題であり、所有者や事業者等にとって大きなハードルとなっています。
本条例は、建築物の特性に応じた、様々な代替措置等の手法により、一定の安全性を確保する事で、建築基準法の趣旨を満足させ、法の下で困難であった増築等を可能とし、歴史的建築物の保存と活用の両立を目指すものです。
委員会の概要
建築基準法の適用除外の適用(建築基準法第3条第1項第三号)を受けるためには、所有者の申請により、市長が本委員会の意見を聴いて、保存建築物として登録する必要があります。
本委員会は、条例に基づき、当該登録に関する事項や、その他歴史的建築物の保存、活用に関する調査審議を行う審議会です。