令和6年度税制改正の大綱(令和5年12月22日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市民税・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されているところですが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分については実務上把握することが困難なことから、令和7年度の市民税・県民税において行うこととされました。(令和6年3月28日法案成立)
※所得税の定額減税については、定額減税特設サイト(外部リンク)をご確認ください。
※令和7年度に令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、当初調整給付額(令和6年度実施)に不足のあること等が判明した方に、不足した額を追加で支給します。不足額給付に関するお知らせは以下をご確認ください。
定額減税に伴う不足額給付金について
※定額減税しきれないと見込まれる方への給付に関するお知らせは以下をご確認ください。
【受付終了しました】定額減税に伴う調整給付金について
令和7年度に適用される定額減税
1.定額減税の対象者
令和7年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)で控除対象配偶者以外の同一生計配偶者がいる者が対象となります。
※控除対象配偶者以外の同一生計配偶者とは
前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方
2.定額減税額の算出方法
次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。均等割額、森林環境税への適用はありません。
(1)控除対象配偶者以外の同一生計配偶者分 1万円
3.実施方法
定額減税後の年税額を通常通りの納期(特別徴収の方は徴収月)に分割して納付(徴収)することになります。
令和6年度に適用される定額減税
1.定額減税の対象者
令和6年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。
※均等割のみが課税されている納税義務者及び非課税の方は対象外となります。
2.定額減税額の算出方法
次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。
(1)本人 1万円
(2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円
3.実施方法
●給与所得からの特別徴収
令和6年6月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和6年7月分から令和7年5月分の11か月に分けて徴収します。
※定額減税対象外の方は、例年どおり令和6年6月分から令和7年5月分の12か月に分けて徴収します。

●普通徴収
定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和6年6月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から順次控除します。

●公的年金からの特別徴収
定額減税前の税額をもとに算出した、令和6年10月分から控除し、令和6年10月分で控除しきれない場合は、令和6年12月以降の税額から順次控除します。令和6年4月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。
ただし、令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和6年6月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和6年10月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

4.控除しきれない定額減税額について
納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、控除しきれない定額減税額が発生する方につきましては、給付が実施されます。
当該給付の詳細については以下をご確認ください。
【受付終了しました】定額減税に伴う調整給付金について
5.その他
・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。
・令和7年度の年金所得に係る仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)は、定額減税前の所得割額で計算を行いますので、定額減税の影響はありません。