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令和6年度(2024年度)市民税・県民税の定額減税について

最終更新日:2024年6月5日
財政局 税務部 市民税課TEL:096-328-2181096-328-2181 FAX:096-324-1474 メール shiminzei@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

令和6年度税制改正の大綱(令和51222日閣議決定)において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度市民税・県民税の特別税額控除(以下「定額減税」という。)が実施されることになりました。(令和6年3月28日法案成立)


※所得税の定額減税については、定額減税特設サイト新しいウインドウで(外部リンク)をご確認ください。

※給付金に関するお知らせは以下をご確認ください。

 令和6年度新たに住民税非課税等となる世帯への給付金新しいウインドウで

※こども加算金に関するお知らせは以下をご確認ください。


1.定額減税の対象者

令和6年度の市民税・県民税所得割の納税義務者のうち、前年の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入2,000万円以下に相当)の者が対象となります。

※均等割のみが課税されている納税義務者及び非課税の方は対象外となります。


2.定額減税額の算出方法

次の金額の合計額を、他の税額控除額を控除した後の所得割額から控除します。ただし、合計額が所得割額を超える場合は、所得割額を限度として控除します。
 (1)本人 1万円
 (2)控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く) 1人につき1万円

 同一生計配偶者のうち、前年の合計所得金額が1,000万円以上である納税義務者の配偶者(同一生計配偶者のうち、控除対象配偶者を除いた配偶者)については、令和6年度の市民税・県民税の定額減税における扶養親族等の算定の対象になりませんが、令和7年度の市民税・県民税において、当該配偶者を有する場合には、1万円が減税されます。


3.実施方法

●給与所得からの特別徴収

令和66月分は徴収せず、定額減税後の税額を令和67月分から令和75月分の11か月に分けて徴収します。

 定額減税対象外の方は、例年どおり令和66月分から令和75月分の12か月に分けて徴収します。

給与所得者減税イメージ




●普通徴収

定額減税前の税額をもとに算出した、第1期分(令和66月分)の税額から控除し、第1期分で控除しきれない場合は、第2期分(令和68月分)以降の税額から順次控除します。

普通徴収減税イメージ



●公的年金からの特別徴収

定額減税前の税額をもとに算出した、令和610月分から控除し、令和610月分で控除しきれない場合は、令和612月以降の税額から順次控除します。令和64月、6月、8月分は例年どおり、前年度の公的年金等に係る所得に応じた年税額の6分の1に相当する額が差し引かれます。

ただし、令和6年度に新たに公的年金から差し引かれる方は、年度の前半(令和66月と8月の2回)は普通徴収となりますので、定額減税についても普通徴収の方法での控除となります。普通徴収で控除しきれなかった場合は、令和610月分以降の年金特別徴収から順次控除します。

年金所得者減税イメージ


4.控除しきれない定額減税額について

 納税義務者及び控除対象配偶者を含めた扶養親族(国外居住者を除く。)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年度分個人住民税所得割額を上回り、控除しきれない定額減税額が発生する方につきましては、給付が実施されます。

 当該給付の詳細については以下をご確認ください。

  令和6年度定額減税に伴う調整給付新しいウインドウで


5.その他

・寄附金税額控除の特例控除(ふるさと納税)の上限額の算定における所得割額は、定額減税前の所得割になりますので、定額減税の影響はありません。

・令和7年度の年金所得に係る仮特別徴収額(令和7年4月、6月、8月)は、定額減税前の所得割額で計算を行いますので、定額減税の影響はありません。

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