熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ
やさしい日本語

定額減税に伴う不足額給付金

最終更新日:
(ID:62063)

定額減税に伴う不足額給付金について

概要

令和6年度に令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施され、定額減税可能額が納税義務者の令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、定額減税に伴う調整給付金(当初調整給付金)を支給しました。

その後、令和7年度に令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、当初調整給付額に不足のあること等が判明した方に、不足した額を追加で支給します。


※令和7年度分の個人住民税が課税されている市町村(原則、令和7年(2025年)1月1日に住民票がある市区町村)から支給されます。

※定額減税に関するお知らせは以下をご確認ください。

所得税について:定額減税特設サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)(国税庁HP)

個人住民税について:令和6年度(2024年度)市民税・県民税の定額減税について(熊本市HP)


対象となる方(支給要件)

次の「不足額給付Ⅰ」又は「不足額給付Ⅱ」に該当する方が対象です。ただし、納税義務者本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。

不足額給付Ⅰ

令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて支給しており、その後、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に、不足分の支給を行います。
  • 不足額給付額算出方法

  • 不足額給付1イメージ図


【給付対象となりうる方の例】

〇令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった方
【例1】世帯主・配偶者の2人世帯の場合(所得税分定額減税可能額60,000円)
 ※所得税分定額減税可能額=(本人+扶養親族数)×3万円

  • 所得の減少イメージ図


〇こどもの出生等により、扶養親族等が増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
【例2】令和6年中にこどもが生まれ、新たに扶養親族が増えた場合
 ※所得税分定額減税可能額=(本人+扶養親族数)×3万円

 ※令和6年度個人住民税所得割については、令和5年所得に基づくため、扶養親族の判定は令和5年12月31日時点の現状で判断する。(令和6年中に扶養親族が増えても加味しない。)


  • 扶養親族等の増加イメージ図



〇当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度個人住民税所得割額が減少し、都度対応ではなく、不足額給付時に一律対応することとされた

不足額給付Ⅱ

次のア~ウの全ての支給要件を満たす方に、1人当たり原則4万円を支給します。
ア 所得税及び個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ(定額減税の対象外)である方
イ 税制度上、「扶養親族」対象外である方
ウ 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方
(※)ここでの低所得世帯向け給付金とは以下の給付金を指します。
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(7万円)
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(住民税均等割のみ課税世帯10万円)
・電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(こども加算)
・令和6年度電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金(10万円)

【給付対象となりうる方の例】

〇課税世帯に属している青色事業専従者、事業専従者(白色)
青色事業専従者 ー 個人事業主と生計を一にしている(※)配偶者や親族で、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間、個人事業主の経営する事業に従事している方。
事業専従者(白色)ー 個人事業主と生計を一にしている(※)配偶者や親族で、年間6か月を超える期間、個人事業主の経営する事業に従事している方。
※同居でなくても事業主と同じ家計から生活費などが支出されている。
  • 不足額給付Ⅱの事業専従者イメージ図

〇合計所得金額48万円超の方
  • 不足額給付Ⅱの合計所得金額48万超イメージ図

支給額

不足額給付Ⅰ

「令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定した後の本来給付すべき所要額」と「当初調整給付額」との間で生じた差額

不足額給付Ⅱ

原則4万円(定額)

※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円を支給します。

※令和5年中または令和6年中のどちらかが扶養親族である場合は、支給金額が変わります。

申請方法等

 対象となる方には、原則として以下の1・2のいずれかを郵送でお届けします。

通知の対象外であっても対象になる可能性がある場合については、3に記載しております。

 

1 支給案内通知書 (だいだい色の書類)が届く方 

次のア~エ全てに該当する方

ア 不足額給付ⅠまたはⅡの対象要件に当てはまる 

イ 令和7年度の個人住民税が熊本市で課税されている 

ウ 令和6年度の個人住民税が熊本市で課税されている 

エ 熊本市で口座情報が確認できる 


【発送】

令和7年8月上旬

【支給手続き】

手続き不要

※本給付金の受け取りを辞退したい場合や、支給口座を変更したい場合は、手続きが必要です。

【振込時期(予定)】

令和7年8月下旬

 

2 支給要件確認書 (みどり色の書類)が届く方

次のア~エ全てに該当する方

ア 不足額給付ⅠまたはⅡの対象要件に当てはまる 

イ 令和7年度の個人住民税が熊本市で課税されている 

ウ 令和6年度の個人住民税が熊本市で課税されている 

エ 熊本市で口座情報が確認できない 


【発送】

令和7年8月上旬

【支給手続き】

下記のいずれかの手続きをおこなってください

〇確認書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返信用封筒で郵送する。

〇確認書に記載の2次元コードを読み込み、電子申請を行う。

【振込時期】

令和7年8月下旬以降順次(確認書の受付後、内容確認が完了した方から順次振込開始)


3 通知の対象外であるが、不足額給付の対象となる可能性のある方

次のア・イの両方に該当する方は不足額給付の対象となる可能性があります。

 ア 不足額給付ⅠまたはⅡの対象要件に当てはまると思われる方

 イ 令和6年度の個人住民税は他市町村で課税されており、令和7年度の個人住民税が熊本市で課税されている方

※    ア・イの両方の要件に該当する方につきましては、熊本市価格高騰重点支援金給付金コールセンター(096‐355‐8866)へお問い合わせください。

その他

本給付金は、差押えが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

問い合わせ先

熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンター
電話番号:096-355-8866
受付時間:午前9時から午後5時まで(土日祝を除く。)

給付金を装った詐欺にご注意ください

「定額減税に伴う不足額給付金」の「特殊詐欺(電話で『お金』詐欺)」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!
本給付金に関して、ATMの操作をお願いしたり、手数料の振込をお願いすることはありません。
また、電子メールで給付金の案内をすることはありません(電子申請をいただいた方に対し、申請内容に不備があった場合等にメールにてご連絡をすることはございます)。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンター(096-355-8866)や警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。

(参考)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:62063)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.