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定額減税に伴う不足額給付金

最終更新日:
(ID:62063)

概要

〇令和6年度に、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき4万円(令和6年分所得税から3万円・令和6年度住民税所得割から1万円)を減税する定額減税が実施されました。

〇その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、当該定額減税しきれないと見込まれる額を「定額減税に伴う調整給付金(当初調整給付金)」として支給しました。

〇令和7年度には、定額減税の実績等を踏まえ「定額減税に伴う不足額給付金」を支給します。不足額給付には「不足額給付Ⅰ」と「不足額給付Ⅱ」の2種類あり、両方が対象になることはありません。

不足額給付Ⅰ

令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、当初調整給付額に不足があることが判明した方に、不足額を追加で支給します。

*不足額給付Ⅰの詳細はこちら*

不足額給付Ⅱ

本人及び扶養親族等として定額減税の対象外(事業専従者や合計所得金額48万円超の方)であり、かつ低所得世帯向け給付金の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方に、基本的に4万円を支給します。

*不足額給付Ⅱの詳細はこちら*

要件確認用フローチャート

ご自身が不足額給付Ⅰまたは不足額給付Ⅱの対象者に該当するかを、下記のフローチャートでご確認いただけます。

※フローチャートに関する補足※

不足額給付金は、令和7年度個人住民税が課税されている市区町村(原則、令和7年(2025年)1月1日時点で住民票がある市区町村)から支給されますが、他市区町村に住民票がある方で、熊本市から令和7年度個人住民税が課税されている方(住登外課税者)も熊本市において不足額給付金の対象となる可能性があります。

定額減税

定額減税に関する詳細は以下をご確認ください。

所得税について:定額減税特設サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)(国税庁HP)

個人住民税について:令和6年度(2024年度)市民税・県民税の定額減税について(熊本市HP)


 不足額給付Ⅰについて

対象者(支給要件)

令和6年度に実施した当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした令和6年分推計所得税額を用いて支給しており、その後、令和6年分所得税及び定額減税の実績額等が確定したことで、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方に、不足分の支給を行います。

<イメージ図>

  • 不足額給付1イメージ図

※対象者は、合計所得金額が1,805万円以下である方に限ります。

支給額

下図の「A:令和6年分所得税と令和6年度住民税における控除不足額(定額減税しきれなかった額)」から「B:令和6年度に支給した当初調整給付額」を差し引いて算出した「C:不足額給付額」を支給します。

<イメージ図>

  • 不足額給付1給付額算出方法


対象となりうる方の例

(1)令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方

令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「(当初調整給付時点)令和6年分所得税額(推計)」>「(不足額給付時点)令和6年分所得税額(実績)」となった方

【事例】本人・配偶者(同一生計配偶者)の2人世帯の場合
・所得税分定額減税可能額:6万円 ※3万円×(本人+扶養親族数)
・当初調整給付額(令和6年度):2万円
・不足額給付額(令和7年度):1万円

<イメージ図>

  • 所得の減少イメージ図

※上記の例は、当初調整給付額(定額減税しきれない額の見込額)が所得税分のみであった場合の想定です。

(2)こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加した方

こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
「(当初調整給付時点)所得税分定額減税可能額」>「(不足額給付時点)所得税分定額減税可能額」となった方

【事例】本人・配偶者(同一生計配偶者)の世帯において、令和6年中にこどもが生まれ、新たに扶養親族が増えた場合
・所得税分定額減税可能額:(当初調整給付時点)6万円→(不足額給付時点)9万円 ※3万円×(本人+扶養親族数)
・当初調整給付額(令和6年度):3万円
・不足額給付額(令和7年度):3万円

<イメージ図>

  • 扶養親族等の増加イメージ図


※上記の例は、当初調整給付額(定額減税しきれない額の見込額)が所得税分のみであった場合の想定です。

※令和6年度個人住民税における扶養親族は令和5年12月31日時点の現況で判定されるため、令和6年中に扶養親族数が増えても加味しません。


(3)当初調整給付金の支給後に令和6年度住民税所得割額が減少した方

当初調整給付金の支給後(対象者及び支給額の確定後)に、修正申告等により令和6年度住民税所得割額が減少したことで、住民税分の控除不足額(定額減税しきれない額)が新たに発生または増加した方

(4)就職等により令和6年分所得税が発生し、定額減税の対象となった方

令和5年中は学生等で所得がなかったため、当初調整給付時点では令和6年度住民税所得割及び令和6年分所得税(推計)が発生しておらず、定額減税(住民税分)及び当初調整給付の対象外であったが、令和6年中の就職等により令和6年分所得税が発生したことで、定額減税の対象となった方(所得税分の控除不足額が発生していない場合は、住民税分1万円を不足額給付額として支給します。)

 不足額給付Ⅱについて

対象者(支給要件)

次のア~ウの全ての支給要件を満たす方

ア 令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円である方(本人として定額減税対象外である方)

イ 税制度上、「扶養親族」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方(扶養親族等として定額減税対象外である方)

ウ 低所得世帯向け給付金(※)の対象世帯の世帯主・世帯員に該当しなかった方

(※)ここでの低所得世帯向け給付金とは以下の「電力・ガス・食料品等価格高騰重点支援給付金」を指し、熊本市以外で支給された同様の給付金も含みます。
・令和5年度住民税非課税世帯への給付金(7万円)
・令和5年度住民税均等割のみ課税世帯への給付金(10万円)
・令和6年度新たに住民税非課税もしくは住民税均等割のみ課税となった世帯への給付金(10万円)

※対象者は、合計所得金額が1,805万円以下である方に限ります。

支給額

1人当たり基本的に4万円を支給します。

ただし、令和6年1月2日以降に入国された場合や、令和5年中または令和6年中のどちらかが扶養親族等である場合は支給金額が変わります。

対象となりうる方の例

(1)課税世帯に属している青色事業専従者・事業専従者(白色)

下図の例において、事業専従者である「妻」が不足額給付Ⅱの対象となります。

<イメージ図>
  • 不足額給付Ⅱの事業専従者イメージ図

(参考)
青色事業専従者:個人事業主と生計を一にしている(※)配偶者や親族で、事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間、個人事業主の経営する事業に従事している方。
事業専従者(白色):個人事業主と生計を一にしている(※)配偶者や親族で、年間6か月を超える期間、個人事業主の経営する事業に従事している方。
※同居でなくても事業主と同じ家計から生活費などが支出されている。

(2)課税世帯に属している合計所得金額48万円超の方

下図の例において、合計所得金額48万円超である「父」が不足額給付Ⅱの対象となります。

<イメージ図>
  • 不足額給付Ⅱの合計所得金額48万超イメージ図


通知物・申請方法

対象となる方には、原則として以下の「1 支給案内通知書」または「2 支給要件確認書」のいずれかを郵送でお届けします。封筒はどちらもピンク色です。


ただし、令和6年1月2日以降に熊本市に転入された方(令和6年度の個人住民税が他市区町村で課税されていた方)は通知の対象となっていないため、本人から申し出が必要です。該当すると思われる方は、「3 通知の対象外のため、申出が必要な方」をご確認ください。


1  支給案内通知書が届く方

下記の支給案内通知書が届いた方は、基本的に手続きは不要です。

  • 支給案内通知書

対象者

次のア~エ全てに該当する方

ア 不足額給付ⅠまたはⅡの対象要件に当てはまる 

イ 令和7年度の個人住民税が熊本市で課税されている 

ウ 令和6年度の個人住民税が熊本市で課税されている 

エ 熊本市で口座情報が確認できる 

発送日:令和7年8月上旬(予定)

支給手続き:不要

※本給付金の受け取りを辞退したい場合や、支給口座を変更したい場合は、手続きが必要です。

振込時期:令和7年8月下旬(予定)

2 支給要件確認書が届く方

下記の支給要件確認書(支給要件確認のお知らせ)が届いた方は、手続きが必要です。

  • 支給要件確認書

対象者

次のア~エ全てに該当する方

ア 不足額給付ⅠまたはⅡの対象要件に当てはまる 

イ 令和7年度の個人住民税が熊本市で課税されている 

ウ 令和6年度の個人住民税が熊本市で課税されている 

 「熊本市で口座情報が確認できない」または「令和7年1月2日以降に熊本市外に転出済」

発送日:令和7年8月上旬(予定)

支給手続き

下記のいずれかの手続きをおこなってください。

〇確認書に必要事項を記入し、関係書類を添えて返信用封筒で郵送する。

〇確認書に記載の二次元コードを読み込み、電子申請を行う。

振込時期:令和7年8月下旬以降(順次)

確認書の受付後、内容確認が完了した方から順次振込を開始します。

申請期限:令和7年10月31日(金)※当日消印有効

3 通知の対象外のため、申出が必要な方

令和6年1月2日以降に熊本市に転入した方は、基本的には通知の対象外です。

次のア・イの要件に該当する場合は、熊本市価格高騰重点支援金給付金コールセンター(096‐355‐8866)へご連絡ください。

ア 不足額給付ⅠまたはⅡの支給要件に当てはまると思われる方

イ 令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されており、令和7年度個人住民税が熊本市で課税されている方(基本的には、令和6年1月2日以降に熊本市に転入した方で、かつ令和7年1月1日時点で熊本市に居住していた方)


お問い合わせ先・申請相談窓口

コールセンター

  • 熊本市価格高騰重点支援給付金コールセンター 096-355-8866


申請相談窓口

各区役所に給付金相談窓口を設置しています。
 区役所 相談窓口設置場所
 中央区役所地下1階写真店横 
 東区役所2階エレベーター前 
 西区役所旧館1階第ホール前 
 南区役所 1階総合案内裏
 北区役所 2階総務企画課横

受付時間:午前8時30分から午後4時30分(土日祝を除く)


その他

差押えの禁止等

本給付金は、差押えが禁止されています。また、課税対象の収入には該当しません。

給付金を装った詐欺にご注意ください

「定額減税に伴う不足額給付金」の「特殊詐欺(電話で『お金』詐欺)」や「個人情報の詐取」にご注意ください!!
本給付金に関して、ATMでお金を振り込んでもらうことはありません。
また、電子メールで給付金の案内をすることは基本的にはありません(電子申請をいただいた方に対し、申請内容に不備があった場合等にメールにてご連絡をすることはあります)。
自宅や職場などに都道府県・市区町村や国(の職員)などをかたる不審な電話、電子メールや郵便があった場合は、「電話で『お金』詐欺」ホットラインや警察相談専用電話(#9110)または最寄りの警察署にご連絡ください。

(参考)


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