定額減税に伴う不足額給付金について
現時点でお伝えできる情報は以下のとおりです。
今後本給付金の詳細が決まりましたら、本ホームページや市政だよりでお知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただきますようお願いいたします。
概要
令和6年度に令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税において定額減税が実施され、定額減税可能額が納税義務者の令和6年分の所得税及び令和6年度分の個人住民税を上回り、定額減税しきれないと見込まれる方につきましては、定額減税に伴う調整給付金(当初調整給付金)を支給しました。
その後、令和7年度に令和6年分の所得税及び定額減税の実績額等が確定し、当初調整給付額に不足のあること等が判明した方に、不足した額を追加で支給します。