1.基本
Q1-1.令和7年4月に熊本市に転入してきました。不足額給付金は熊本市から支給されますか
Q1-2.「住民登録がある自治体」と「令和7年度個人住民税を課税している自治体」が異なる場合、不足額給付金はどちらから支給されますか
Q1-3.不足額給付金の対象者には通知が届きますか
Q1-4.不足額給付金の対象になると思われますが、通知が届きません
Q1-5.不足額給付金はいつ支給されますか
Q1-6.不足額給付金は通帳にどのように記帳されますか
Q1-7.定額減税は1人あたり4万円と聞きましたが、令和6年分所得税から3万円しか減税されていないのはなぜですか
Q1-8.令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除済額」と「控除外額」はどういう意味ですか
Q1-9.令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除外額」が不足額給付金として支給されますか
Q1-10.不足額給付金の案内が届きましたが、最近、確定申告(修正申告)を行った内容が反映されていません
Q1-11.住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)と定額減税について教えてください
Q1-12.住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)が適用された結果、令和6年分所得税が還付されました。不足額給付金はどうなりますか
2.対象者
Q2-1.「不足額給付Ⅰ」の対象となるのはどのような人ですか
Q2-2.「不足額給付Ⅱ」の対象となるのはどのような人ですか
Q2-3.令和6年中に海外から転入してきました。不足額給付金の対象になりますか
Q2-4.納税義務者が令和6年中に死亡した場合、不足額給付金はどうなりますか
Q2-5.納税義務者が令和7年1月2日以降に死亡した場合、不足額給付金はどうなりますか
3.事例
Q3-1.私は令和6年度に当初調整給付金を受給しました。令和6年中にこどもが生まれ扶養人数が増えた場合、不足額給付金は4万円(所得税分3万円、住民税分1万円)支給されますか
Q3-2.令和6年中に扶養親族が死亡しました。不足額給付金の額はどうなりますか
Q3-3.令和5年中は親の扶養に入っていましたが、令和6年中に就職し、令和6年分所得税が課税されました。不足額給付金の対象になりますか
Q3-4.私は令和5年中は事業専従者でしたが、令和6年中に事業専従者を辞め、他の会社で働き始めました。この場合、不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱのどちらの対象になりますか。なお、私自身の令和6年度住民税は非課税であったため、住民税において定額減税を受けていません
Q3-5.私は令和5年中、令和6年中ともに事業専従者でした。令和5年中はある程度所得があったため、本人として当初調整給付金(2万円)を受給しましたが、令和6年中は所得が減少し令和6年分所得税が発生しなかったため、所得税分の定額減税を受けることができませんでした。事業専従者のため、事業主(専従主)である配偶者の扶養親族等としても定額減税の恩恵を受けていません。この場合、私は不足額給付金の対象になりますか
Q3-6.私は令和5年中の合計所得金額が48万円以下であり、扶養親族等として配偶者の定額減税(住民税分)の対象になり、1万円の減税を受けました。令和6年中は事業専従者となったため扶養親族から外れ、配偶者の定額減税(所得税分)において3万円の減税を受けることができませんでした。この場合、恩恵を受けられなかった3万円はどうなりますか
1.基本
Q1-1.令和7年4月に熊本市に転入してきました。不足額給付金は熊本市から支給されますか
熊本市から不足額給付金の支給はありません。
基本的には、令和7年1月1日時点で住民登録がある自治体が不足額給付金の支給を行います。(例外はQ1-2を参照)
Q1-2.「住民登録がある自治体」と「令和7年度個人住民税を課税している自治体」が異なる場合、不足額給付金はどちらから支給されますか
「令和7年度個人住民税を課税している自治体」が不足額給付金の支給を行います。
Q1-3.不足額給付金の対象者には通知が届きますか
対象であることが熊本市で確認できた方には、令和7年8月8日(金)以降順次、通知物をお送りしています。
通知の対象となるのは、令和6年度個人住民税と令和7年度個人住民税の両方が熊本市で課税されている方(基本的には、令和6年1月1日及び令和7年1月1日時点で熊本市に居住していた方)です。
Q1-4.不足額給付金の対象になると思われますが、通知が届きません
令和6年度個人住民税が他市区町村で課税されていた方(基本的には、令和6年1月2日以降に熊本市に転入された方)は、他市区町村において令和6年度に当初調整給付金の対象となっていた可能性があり、不足額給付金の額を算定できないため、通知の対象となっていません。
不足額給付金の対象になると思われる場合は、熊本市価格高騰重点支援金給付金コールセンター(096‐355‐8866)へご連絡ください。
また、確定申告(修正申告)等を行ったことで不足額給付金の支給要件を満たすこととなった方も、コールセンターへご連絡ください。
※所得税の確定申告の受付期間後に確定申告(修正申告)を行った場合は、不足額給付金の給付要件の再判定を行うために市民税課でも同様のお手続きをお願いする場合がございます。
Q1-5.不足額給付金はいつ支給されますか
「支給案内通知書」が届いた方には、令和7年8月28日(木)に支給します。
「支給要件確認書(支給要件確認のお知らせ)」が届いた方には、申請受付後、令和7年8月下旬から順次支給します。
Q1-6.不足額給付金は通帳にどのように記帳されますか
「クマモトシフソクキユウフ」と表示されます。
Q1-7.定額減税は1人あたり4万円と聞きましたが、令和6年分所得税から3万円しか減税されていないのはなぜですか
定額減税は、令和6年分所得税から1人あたり3万円、令和6年度住民税所得割から1人あたり1万円を減税するもので、1人あたり合計4万円となります。よって、扶養親族等がいない場合、令和6年分所得税からは3万円が減税されます。
令和6年度住民税におけるご自身の定額減税の状況については、令和6年6月頃に送付された「特別徴収税額通知書(特別徴収の場合)」または「納税通知書(普通徴収の場合)」をご確認ください。
Q1-8.令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除済額」と「控除外額」はどういう意味ですか
「控除済額」は、令和6年分所得税において定額減税を受けた額です。
「控除外額」は、令和6年分所得税から定額減税しきれなかった額です。
基本的には、「控除済額」と「控除外額」の合計が、ご自身の令和6年分所得税における定額減税の対象額(定額減税可能額)となります。なお、所得税分の定額減税可能額は3万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族)で計算されます。
Q1-9.令和6年分源泉徴収票に記載されている「控除外額」が不足額給付金として支給されますか
源泉徴収票に記載されている「控除外額」がそのまま支給されるとは限りません。主に下記のような場合には、源泉徴収票の「控除外額」と不足額給付額が異なる場合があります。
・確定申告を行ったことで所得税額が変更になった場合
・複数から給与や年金を受け取っている場合
・令和6年度に実施した当初調整給付金において、所得税分の定額減税しきれない額を全額受給済である場合(未申請や辞退の場合も同様)
Q1-10.不足額給付金の案内が届きましたが、最近、確定申告(修正申告)を行った内容が反映されていません
所得税や住民税の修正申告等を行ったことで不足額給付金の額が変更になると思われる方は、熊本市価格高騰重点支援金給付金コールセンター(096‐355‐8866)へご連絡ください。
なお、所得税の確定申告の受付期間後に確定申告(修正申告)を行った場合は、不足額給付金の給付要件の再判定を行うために市民税課でも同様のお手続きをお願いする場合がございます。
Q1-11.住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)と定額減税について教えてください
令和6年分所得税から住宅ローン控除を行い、その後の税額から定額減税を行います。
Q1-12.住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)が適用された結果、令和6年分所得税が還付されました。不足額給付金はどうなりますか
(1)住宅ローン控除適用後の令和6年分所得税(定額減税前)が0円ではない場合
不足額給付Ⅰの対象となる可能性があります。
※定額減税しきれている場合や、当初調整給付金において全額支給済の場合は対象外
(2)住宅ローン控除適用後の令和6年分所得税(定額減税前)が0円であり、令和6年度住民税において定額減税の対象となっていた場合
不足額給付Ⅰの対象となる可能性があります。
※当初調整給付金において全額支給済の場合は対象外
(3) 住宅ローン控除適用後の令和6年分所得税(定額減税前)が0円であり、令和 6年度住民税において定額減税の対象となっていなかった場合
定額減税の対象外のため、不足額給付Ⅰの対象とはなりません。
ただし、不足額給付Ⅱの対象となる可能性があります。
2.対象者
Q2-1.「不足額給付Ⅰ」の対象となるのはどのような人ですか
対象となる可能性があるのは、令和6年分所得税(令和6年中の所得に基づくもの)及び令和6年度住民税所得割(令和5年中の所得に基づくもの)の両方もしくは一方が課税されている方(定額減税前の税額が0円でない方)です。
対象となる可能性が高いのは、主に下記のような方です。
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少した方
・こどもの出生等で、扶養親族等が令和6年中に増加した方
・当初調整給付金の支給後に令和6年度住民税所得割額が減少した方
・就職等により令和6年分所得税が発生し、定額減税の対象となった方(令和5年中は学生で、令和6年中に就職した方等)
Q2-2.「不足額給付Ⅱ」の対象となるのはどのような人ですか
対象となる可能性があるのは、住民税の課税者がいる世帯(すなわち低所得世帯向け給付金の対象外であった世帯)に属し、本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であった方です。
「本人及び扶養親族等として定額減税の対象外であった方」とは、下記のような方です。
・本人として定額減税の対象外:令和6年分所得税及び令和6年度住民税所得割ともに定額減税前の税額が0円の方
・扶養親族等として定額減税の対象外:税制度上、「扶養親族」から外れてしまう青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
Q2-3.令和6年中に海外から転入してきました。不足額給付金の対象になりますか
令和7年1月1日時点で国内に居住していた場合は、不足額給付金の対象となる可能性があります。
ただし、令和6年1月1日時点で国外居住であった場合は住民税分(1人あたり1万円)は対象外であるため、所得税分(1人あたり3万円)のみを基礎として不足額給付金の算定を行います。
Q2-4.納税義務者が令和6年中に死亡した場合、不足額給付金はどうなりますか
令和7年1月1日時点で熊本市に住民票がある方(熊本市で住登外課税をされている方を含む)が不足額給付金の対象となるため、令和6年中に死亡した場合は対象となりません。
Q2-5.納税義務者が令和7年1月2日以降に死亡した場合、不足額給付金はどうなりますか
不足額給付金の法的性格は民法上の贈与契約であり、給付金の支給にあたっては、支給対象者の受贈の意思表示が必要となります。
したがって、納税義務者が令和7年1月2日以降に死亡した場合、下記の取扱いとなります。
(1)熊本市における通知物の発送日より前に亡くなられた場合
不足額給付金の対象となりません。
死亡の届け出時期の関係上、通知物が届く可能性がありますが、受給することはできません。
(2)熊本市から「支給案内通知書」が届いた後に亡くなられた場合
①口座変更等の届出期間中(令和7年8月22日まで)に口座変更の届出や受贈の意思表示を行った後に亡くなられた場合
➡当該納税義務者に不足額給付金が支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
②口座変更等の届出期間中(令和7年8月22日まで)に口座変更の届出や受贈の意思表示を行うことなく、令和7年8月22日までに亡くなられた場合
➡不足額給付金の対象となりません。
③口座変更等の届出期間中(令和7年8月22日まで)に口座変更の届出や受贈の意思表示を行うことなく、令和7年8月23日以降に亡くなられた場合
➡当該納税義務者に不足額給付金が支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
(3)熊本市から「支給要件確認書」が届いた後に亡くなられた場合
①受給の申請(支給要件確認書の提出または電子申請)を行い、熊本市における申請受付日(郵送の場合は郵便物の消印日、電子申請の場合は申請日)以降に亡くなられた場合
➡当該納税義務者に不足額給付金が支給され、他の相続財産とともに相続の対象となります。
②受給の申請(支給要件確認書の提出または電子申請)を行うことなく亡くなられた場合
➡不足額給付金の対象となりません。
3.事例
Q3-1.私は令和6年度に当初調整給付金を受給しました。令和6年中にこどもが生まれ扶養人数が増えた場合、不足額給付金は4万円(所得税分3万円、住民税分1万円)支給されますか
その他の変動要因(所得の増減等)がない場合、4万円ではなく3万円(所得税分のみ)を不足額給付Ⅰとして支給します。
所得税分のみが対象となる理由は、所得税と住民税において扶養人数を判定する時点が下記のように異なるためです。
・令和6年分所得税:令和6年12月31日時点➡令和6年中の扶養人数の増減は不足額給付に影響する
・令和6年度住民税:令和5年12月31日時点➡令和6年中の扶養人数の増減は不足額給付に影響しない
Q3-2.令和6年中に扶養親族が死亡しました。不足額給付金の額はどうなりますか
年の途中に死亡した場合は死亡時の現況で扶養親族等の判定を行うとされているため、死亡時に扶養していたのであれば、定額減税の対象人数に含めた上で不足額給付Ⅰの算定を行います。
Q3-3.令和5年中は親の扶養に入っていましたが、令和6年中に就職し、令和6年分所得税が課税されました。不足額給付金の対象になりますか
住民税分(1万円)と所得税分の定額減税しきれていない額を不足額給付Ⅰとして支給します。
ただし、令和6年中に熊本市に転入された方には通知が届かないため、熊本市価格高騰重点支援金給付金コールセンター(096‐355‐8866)へご連絡ください。
Q3-4.私は令和5年中は事業専従者でしたが、令和6年中に事業専従者を辞め、他の会社で働き始めました。この場合、不足額給付Ⅰと不足額給付Ⅱのどちらの対象になりますか。なお、私自身の令和6年度住民税は非課税であったため、住民税において定額減税を受けていません
(1)令和6年分所得税が発生しており、定額減税しきれていない場合
不足額給付Ⅰの対象となる可能性があります。
※当初調整給付金において全額支給済の場合は対象外
(2)令和6年分所得税が発生しておらず(定額減税前の税額が0円)、令和6年中の合計所得金額が48万円超の場合
不足額給付Ⅱ(4万円)の対象となる可能性があります。
※低所得世帯向け給付金の対象世帯であった場合や、当初調整給付金において全額支給済の場合は対象外
(3)令和6年分所得税が発生しておらず(定額減税前の税額が0円)、令和6年中の合計所得金額が48万円以下の場合
不足額給付Ⅱ(1万円)の対象となる可能性があります。
※低所得世帯向け給付金の対象世帯であった場合や、当初調整給付金において全額支給済の場合は対象外
Q3-5.私は令和5年中、令和6年中ともに事業専従者でした。令和5年中はある程度所得があったため、本人として当初調整給付金(2万円)を受給しましたが、令和6年中は所得が減少し令和6年分所得税が発生しなかったため、所得税分の定額減税を受けることができませんでした。事業専従者のため、事業主(専従主)である配偶者の扶養親族等としても定額減税の恩恵を受けていません。この場合、私は不足額給付金の対象になりますか
(1)令和6年度住民税所得割が発生しており、本人として住民税分の定額減税の対象であった場合
不足額給付Ⅰの対象となる可能性があります。
※当初調整給付金において全額支給済の場合は対象外
<対象となる場合の例>
住民税分(1万円)は定額減税を受けており、所得税分の定額減税しきれないと見込まれる額(2万円)を当初調整給付金として受給済の場合(当初調整給付時の令和6年分推計所得税額は1万円)
➡所得税の定額減税対象分(3万円)から当初調整給付金(2万円)を差し引いた1万円を不足額給付Ⅰとして支給
(2)令和6年度住民税所得割が発生しておらず(定額減税前の税額が0円)、本人として住民税分の定額減税の対象ではなかった場合
不足額給付Ⅱの対象となる可能性があります。
※低所得世帯向け給付金の対象世帯であった場合や、当初調整給付金において全額支給済の場合は対象外
<対象となる場合の例>
住民税分(1万円)及び所得税分(1万円)の定額減税しきれないと見込まれる額(合計2万円)を当初調整給付金として受給済の場合(当初調整給付時の令和6年分推計所得税額は2万円)
➡所得税の定額減税対象分(3万円)から所得税分の当初調整給付金(1万円)を差し引いた2万円を不足額給付Ⅱとして支給
Q3-6.私は令和5年中の合計所得金額が48万円以下であり、扶養親族等として配偶者の定額減税(住民税分)の対象になり、1万円の減税を受けました。令和6年中は事業専従者となったため扶養親族から外れ、配偶者の定額減税(所得税分)において3万円の減税を受けることができませんでした。この場合、恩恵を受けられなかった3万円はどうなりますか
(1)令和6年分所得税が発生しており、本人として所得税分の定額減税の対象であった場合
不足額給付Ⅰの対象となる可能性があります。
※定額減税しきれている場合は対象外
(2)令和6年分所得税が発生しておらず(定額減税前の税額が0円)、本人として所得税分の定額減税の対象ではなかった場合
不足額給付Ⅱ(3万円)の対象となる可能性があります。
※低所得世帯向け給付金の対象世帯であった場合や、令和6年度住民税における扶養主が当初調整給付金において全額受給済の場合は対象外