熊本市介護保険事業における死者の情報提供について
1 死者の介護情報提供とは熊本市の介護保険事業において、死者に関する介護保険情報の提供依頼があった場合に情報提供に努めることです。 2 情報提供を求めることができる人は(1)死者の配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹及び孫 (2)死者の相続人 (3)(1)又は(2)の法定代理人又は任意代理人 3 提供する情報とは・認定調査票 ・主治医意見書(主治医の同意を得られる場合に限る) ・介護認定審査会資料 ・要介護状態区分等資料 4 情報提供の手続きは1 来庁による申出 介護保険課(熊本市役所本庁10階)にて、所定の申出書に必要事項をご記入のうえ提出してください。
2 郵送による申出 下記の「介護保険情報提供申出書」に必要事項をご記入の上 下記の宛先に郵送してください。
【介護保険情報提供申出書】 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1番1号 熊本市役所 介護保険課 Tel:096-328-2347 Fax:096-327-0855
(注意)請求書を記載する際、ご不明な点がありましたら介護保険課までご連絡ください。 また、申出書に不備がある場合は、補正をお願いすることがありますので、 記入漏れのないようにご注意ください。 5 申し出た文書等の開示まで、どのくらいかかるか 申出があると市では開示とするか不開示等とするかの判断を行うため、文書を閲覧または写しをお渡しするまで日数がかかります。 原則として、請求書の提出があった日の翌日から起算して 14日以内(市の休日等を除く)に、開示請求に係る文書等を開示するか開示しないかの決定をします。ただし、必要に応じて期限を延長する場合があります。 6 請求した文書等の開示方法は開示文書を「閲覧する方法」と「写しの交付を受ける方法」が選択できます 7 文書等の閲覧方法は開示決定通知書で指定した日時に介護保険課までお越しください。 閲覧場所は原則として介護保険課となります。 9 文書等の写しの受取方法は来庁して情報公開窓口で受け取る方法 11 開示できない情報もあります(1)認定有効期間の最終日から5年以上経っている介護認定審査会資料・認定調査票及び主治医意見書 (2)主治医の同意が得られなかった場合の主治医意見書
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