違反建築物について
建築基準法では建築物等を建てる場合の規定や、建てた後の維持保全や点検についての規定を定めています。建築基準法令等に違反した建築物等は、近隣の方に迷惑をかけたり、内容によっては重大な事故を引き起こすおそれがあります。
また、違反建築物を建てた場合には、行政指導を受け、自らの費用と責任で直さなければなりません。違反建築物と知らずに取得したとしても、現在の所有者等が違反を是正する必要があります。
建築基準法は、みなさんの生命・財産を守るための法律です。建築物等を建てる場合は、ご自身で判断されず、あらかじめ建築士などの専門家に相談しましょう。
違反建築物の事例
・建築確認申請の手続きを行わないで建物を建てている(建築基準法第6条違反) 新築時だけではなく、増築や用途変更、大規模な改修を行う場合でも確認申請の手続きが必要な場合があります。
・用途地域の制限に合わない建築物となっている(建築基準法第48条違反)
建築物の用途変更等の場合で、確認申請手続きが不要な場合も、用途地域等の制限に適合する必要があります。
・外壁後退が守られていない(建築基準法第54条違反)
用途地域が、第一種低層住居専用地域、または、第二種低層住居専用地域の区域内において、建築物(車庫・物置等※を含む)の外壁、または、これに代わる柱の面から敷地境界線まで1mを離す制限があります。
工事関係者へ
建築物の工事に関する内容の通報が増えています。建築基準法などの関係法令を遵守のうえ、安全な工事を心がけるようお願いします。
・工事現場における確認の表示等建築物等の新築や増築等の工事の施工者は、工事着手(杭打ち工事、地盤改良工事、山留め工事等)の時点から工事現場の見やすい場所に、国土交通省令で定める様式によって、建築主、設計者、工事施工者等の氏名又は名称、確認申請により確認があった旨の表示をしなければなりません。
また、他法令の規定により、「建設業の許可票」、「労災保険関係成立票」等の表示規定がありますので必要な看板の設置をお願いします。
・仮囲い
木造の建築物で高さが13m若しくは軒の高さが9mを超えるもの、又は木造以外で2以上の階数を有するものについて、建築、修繕、模様替又は除却のための工事を行う場合は、工事期間中工事現場の周囲にその地盤面からの高さ1.8m以上の仮囲いを設けなければなりません。ただし、これらと同等以上の効力を有する他の囲いがある場合や、工事現場の周辺や工事の状況により危害防止上支障がない場合においては、この限りではありません。
・落下物に対する防護
建築のための工事をする部分が工事現場の境界線から水平距離が5m以内で、かつ、地盤面からの高さが7m以上にあるとき、その他はつり、除却、外壁の修繕等に伴う落下物によって工事現場の周辺に危害を生ずるおそれのあるときは、工事現場の周囲その他危害防止上必要な部分を鉄網又は帆布(シート)でおおうなど落下物による危害を防止するための措置を行わなければなりません。
土地・建物等のトラブルに関する相談先一覧
・住宅に関する相談
住まいるダイヤル(公益財団法人住宅リフォーム・紛争処理支援センター内) 0570-016-100
一般財団法人 熊本県建築住宅センター 096-385-0771
・土地の境界に関する相談
熊本県土地家屋調査士会・境界紛争解決支援センターくまもと 096-372-5067
・建築その他トラブルに関する相談
熊本県弁護士会(公社)熊本県建築士会 096-325-0913
熊本市広聴課 096-328-2075
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