令和6年12月2日以降の国民健康保険証について
令和6年12月2日以降は保険証の発行ができなくなりました。
以前に発行された保険証は有効期限まで使用できますので、破棄せずにお持ちください。
令和6年12月2日以降、新たに国民健康保険に加入された場合や保険証を紛失された場合は、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」を発行します。
令和7年度以降の一斉更新時は、マイナ保険証をお持ちでない方には資格確認書を、マイナ保険証をお持ちの方には「資格情報のお知らせ」をお
送りします。更新について詳しくはこちら
資格確認書と「資格情報のお知らせ」どちらが交付されるかについては下記フロー図をご覧ください。
マイナ保険証をお持ちでない方へ
マイナンバーカードをお持ちでない方、マイナ保険証利用の手続きをされていない方等につきましては、お手続きをしていただかなくとも国民健康保険証の有効期限である令和7年7月31日までに「資格確認書」を発送する予定です。 資格確認書については、これまでの保険証と同様に医療機関の窓口で提示いただくことで受診することができます。
DV等被害の支援措置を受けている方へ
DV等の被害を受け市町村から住民票の閲覧制限等の支援措置を受けている方につきましては、第三者によるマイナポータルを利用した住所等を含む資格情報の閲覧を防ぐため、原則、マイナ保険証の利用はできませんので、上記の方と同様に資格確認書を発送する予定です。
関連リンク先
・マイナンバーカードの健康保険証の利用
・マイナンバーカードを健康保険証として利用するには
・マイナンバーカードの健康保険証利用について
・よくある質問