新庁舎整備に関するFAQ(4 新庁舎整備について)
市民の皆様からよくお問い合わせいただくご質問にお答えいたします。 新庁舎整備に関するFAQのトップページは コチラQ1 現庁舎は建て替えると決まったのですか?(答) Q2 なぜ、建て替えるのですか?(答) 現庁舎については、 ・現行の建築基準法等が求める耐震性能を有していないため、今後、大規模な地震が発生した場合、災害対応の司令塔として業務継続ができなくなるほか、庁舎内にいる人たちの安全確保が困難となる可能性があるものの、耐震補強工事は実施困難であること ・主要な電気・機械設備が地下に配置されており、水害時に防災拠点としての機能を果たせないリスクがあること ・中核市、政令指定都市への移行に伴う国・県からの事務移譲などから市役所が担う事務量、それに対応する職員数ともに増加しており、執務スペース及び待合スペースの狭あい化が深刻であること などの様々な課題を解決するため、建替えの方針で進めることとしました。 Q3 今と同じ場所で建て替えるのですか?移転して建て替えるのですか?(答) 新庁舎を現地で建替えるか、移転して建替えるかについては、様々な観点から比較検討を行いました。 この結果、バスターミナルに隣接しており交通利便性が高いこと、浸水深がより浅く、浸水継続時間がより短いこと、着工から竣工までの期間が短いこと、跡地利活用による新たなまちづくりや賑わいの創出が期待でき、市の負担額が低いことなどの理由から、本庁舎及び議会棟については、「NTT桜町敷地」としました。 また、中央区役所については、「花畑町別館跡地」と「市駐輪場外敷地」を比較し、工事中の仮設駐車場が不要で、市の負担額が低い等の理由から、「花畑町別館跡地」としました。
説明動画「新庁舎整備に向けた建設地選定の考え方について」は コチラQ4 なぜ本庁舎・議会棟の建設予定地は、中心市街地なのですか?(答) 公共交通の状況や他の官公署との関係など、市民の皆様の利便性が高く、周辺への賑わい波及効果ができる場所であることから、中心市街地としました。 Q5 なぜ本庁舎・議会棟と中央区役所を分棟としたのですか?(答) 市民の皆様に親しまれ、本市の重要な観光資源でもある熊本城への眺望確保の観点や、来庁者等が回遊するエリアが広がることによる、賑わいの波及効果の観点から、本庁舎・議会棟と中央区役所は分棟することとしました。 Q6 新庁舎の駐車場はどうなるのですか?(答) 本市では、公共交通機関の利用促進による車から公共交通や自転車活用への転換を推進していることから、駐車場については、現在の需要を踏まえた必要台数は確保しつつも、過剰とならないよう整備したいと考えています。 Q7 費用は、どれくらいかかるのですか?(答) 令和6年8月に策定した基本構想における概算事業費としては、新庁舎の設計費、建設費、駐車場整備費、土地取得費、建物補償費、現庁舎解体費及び移転費の合計額を約616億円と見込んでいます。 なお、有利な財源である合併推進債等の活用に伴う国からの支援や現庁舎跡地の利活用による収入を考慮した本市の実質的な財政負担額は約255億円です。 今後、新庁舎の規模の精査や労務・材料単価の変動など、要件の確定状況に応じて適宜、見直しを行うとともに、国の補助金や地方債等の有利な財源の活用や民間活力の活用など、財政負担の軽減策を検討します。 Q8 概算事業費約616億円+αの「+α」は、今後事業費が増えていくということですか?(答) 概算事業費における「+α」は、資材や労務単価の変動可能性や用地取得費及び建物補償費が未確定であることなどにより、今後も事業費が変動する可能性があることから、より実情に則した表現となるように表記したものです。 今後、経済合理性を念頭に、必要延床面積の精査や労務・材料単価の変動など、要件の確定状況に応じて適宜見直しを行い、より精緻な金額をお示しするとともに、合併推進債や国の補助金等の有利な財源を活用し、財政負担の軽減に努めます。 Q9 高額な費用をかけて建て替えても、市の財政状況は問題ないのですか?(答) 地方自治体の財政状況を明らかにするための全国統一的な指標である「健全化判断比率」について、新庁舎整備の事業費を含めて試算したところ、国が定めた基準の範囲内にあります。 将来にわたって安定的な財政運営を維持するため、今後とも財政規律に十分留意していく必要がありますが、現時点においては、現庁舎を建て替えても、熊本市の財政状況は、健全な水準にあるものと考えています。 Q10 現庁舎を建て替えると、税金が上がりますか?(答) 新庁舎整備を理由に市民税の税率を改正することはありません。 地方自治体の財政状況を明らかにするための全国統一的な指標である「健全化判断比率」について、新庁舎整備の事業費を含めて試算したところ、国が定めた基準の範囲内にあります。 将来にわたって安定的な財政運営を維持するため、今後とも財政規律に十分留意していく必要がありますが、現時点においては、現庁舎を建て替えても、熊本市の財政状況は、健全な水準にあるものと考えています。 Q11 概算事業費は現在の物価高騰を見込んでいるのですか?(答) 基本構想でお示ししている概算事業費約616億円のうち、新庁舎の設計費・建設費・駐車場整備費・現庁舎の解体費については、平成29年度に行った耐震性能調査の際に試算した概算事業費を基礎として、これまでの物価高騰や消費税率変動などを加味して試算しています。 Q12 合併推進債とは何ですか?(答) 合併推進債とは、合併した地方公共団体が合併に関連する事業の財源として借入できる地方債であり、返済時に国から支援があります。(返済額の40%相当額が地方交付税により措置されます。) Q13 合併推進債の活用による効果額は?(答) 基本構想における概算事業費約616億円に対する本市の実質的な財政負担は、合併推進債を活用する場合は約255億円、合併推進債を活用しない場合は約443億円であり、合併推進債の活用により財政負担が約188億円下がります。 なお、今後仮に、労務単価や建設資材の高騰等により事業費が増額した場合は、その増額分にも合併推進債を活用することができます。 Q14 合併推進債には活用期限がありますか?(答) 合併推進債の発行可能期間は、国の要綱により「合併が行われた日の属する年度及びこれに続く15か年度」と規定されています。なお、発行可能期間に実施設計に着手した事業については、発行可能期間を過ぎた後も合併推進債を活用可能です。 本市の合併推進債の活用期限は令和6年度であり、新庁舎整備の財源として合併推進債を活用するために、令和6年度末までに基本計画・基本設計・実施設計に係る委託契約を一括で発注することを目指しています。 Q15 合併推進債の地方交付税措置って本当に市の実質的な財政負担が減りますか?(答) <地方交付税とは> 地方交付税は、地方公共団体間の財源の不均衡を調整し、どの地域に住む国民にも一定の行政サービスを提供できるよう財源を保障するためのものです。地方交付税には、標準的な行政経費を算定する「普通交付税」と災害等に対応する「特別交付税」の2種類があり、合併推進債は普通交付税で措置されます。
<普通交付税の交付額の算定> 各地方公共団体の普通交付税の交付額は、「基準財政需要額 - 基準財政収入額」で算定されます。 基準財政需要額とは、地方公共団体が合理的かつ妥当な水準の行政を行い、又は施設を維持するために必要な財政需要を、各行政項目ごとに算出した額の合算額であり、基準財政収入額とは、地方公共団体の標準的な税収入を一定の方式により算定した額です。 基準財政需要額が基準財政収入額を上回る場合、その差額(財源不足額)を基準として普通交付税の交付額が算定されます。
<合併推進債の地方交付税措置> 概算事業費約616億円の財源のうち市債約554億円分は、金融機関等から資金を借り入れて事業費を支払い、後年度、数十年かけて元金及び利子を金融機関等へ返済することになります。 合併推進債の場合、元金及び利子の返済額の40%に相当する額について、各年度の基準財政需要額へ加算(※)されることとなっており、その分、普通交付税の交付額が純増します。 このように、概算事業費の財源のうち合併推進債分は、その4割については地方交付税措置されることから(普通交付税の交付額が純増となることから)、本市の実質的な財政負担は6割となります。
(※)投資的経費の算定方法は、基本的には「事業費補正」という形で基準財政需要額に加算する形になっており、これは、元金及び利子の返済額に応じて交付税措置がなされる仕組みであるため、返済額が増加すれば、交付税の基準財政需要額も増える仕組みとなっています。 Q16 地方交付税の財源には限りがあったり、将来の国の財政事情で交付額が変わったりするのでは?(答) 地方交付税の総額は、地方交付税法第6条第1項において、国税収入の法定率分として、所得税・法人税の33.1%、酒税の50%、消費税の19.5%、地方法人税の全額とされていますが、同法第6条の3第2項において、地方交付税の原資となる国税収入の法定率分が、必要な地方交付税総額と比べ著しく異なることとなった場合には、「地方行財政の制度改正」又は「法定率の変更」を行うものとする旨が規定されており、国において地方の安定的な財政運営のために必要な対応がなされるものと認識しています。
<参考> 「地方行財政の制度改正」については、例えば、令和6年度地方財政対策(財源不足に対する対応)として、1兆8,132億円の財源不足に対し、財源対策債の発行(7,600億円)、一般会計における加算措置(3,488億円)、地方公共団体金融機構の公庫債権金利変動準備金の活用(2,000億円)、臨時財政対策債の発行(4,544億円)による補填がなされ、地方が必要とする財源が確保されています。 「法定率の変更」については、例えば、平成27年度に交付税原資の安定性の向上・充実を図るため、法定率の見直しが行われています。(所得税32%→33.1%、法人税34%→33.1%、酒税32%→50%、たばこ税25%→除外) Q17 基本計画・基本設計・実施設計を一括発注することのメリット・デメリットは?(答) 基本計画・基本設計・実施設計を一括発注するメリットとしては、 ・合併推進債の活用により本市の財政負担が約188億円軽減されること ・基本計画と設計とを個別に発注する場合に比べて、設計段階での業者選定期間(3~4ヶ月)が生じないため、早期の整備が可能となり、現庁舎の課題(耐震性能不足や浸水に対する脆弱性)への対応が早く行えること ・基本計画の検討段階において必要となった場合には、設計レベルの詳細な検証等を行うことも可能なため、効率的な検討が可能であること 等が挙げられます。 一方で、基本計画から実施設計までの複数年度にわたる予算(債務負担行為)を計上するため、基本計画と設計とを分けて発注する場合に比べ、事業内容や予算が議会において審議される機会が少ないように思われてしまう面がありますが、実際には、各年度の所要額についてはそれぞれの年度の歳出予算に計上することとなり、その際に事業内容や予算について、議会で審議されます。 合併推進債を活用するために、一括発注を選択していますが、今後の新庁舎整備の検討においては、基本計画、基本設計、実施設計それぞれの検討に必要な期間を十分に確保し、議会はもとより市民の皆様に対して丁寧な説明と意見聴取を行いながら、事業を進めていきます。 Q18 現庁舎の跡地は、今後どのような使い方をするのですか?(答) 現庁舎の跡地は、本市の一等地にふさわしい利活用を通じ、これまで以上の賑わいと経済効果を生み出していくこととしております。 今後、新庁舎の整備と合わせ、現庁舎跡地の利活用や周辺のまちづくりについても検討を進めていきます。 Q19 今後、市民の意見は聴かないのですか?(答) 平成29年度の耐震性能調査の結果、現庁舎は現行の建築基準法等が求める耐震性能を有していないことが判明した後、本市では本庁舎等の在り方について検討を重ねて来ました。 これまで、令和元年6・7月、令和2年2月に市民説明会を開催し、新型コロナウイルス感染症の流行により議論を一時中断しましたが、その後令和5年7月に「市長とドンドン語ろう!」、令和6年4・5月に市民説明会を開催してきました。また、令和5年9月には市民アンケートも実施しました。 そのような中でいただいたご意見を基に、基本構想を策定しています。 今後も議論の進展に応じて、市民の皆様への適切な情報の提供や丁寧な説明を行い、広くご意見を伺いながら、市民の皆様の代表である市議会において議論を深めてまいります。
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