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宿泊税の導入について

最終更新日:
(ID:57587)

宿泊税に関する情報を随時更新します。


宿泊税の実務

宿泊事業者様への実務説明会について

 宿泊事業者の皆さまにご案内しております、令和7年(2025年)7月14日の実務説明会につきまして、当日の資料を以下のとおり掲載いたします。

 ※同年7月7日現在で、本市の宿泊税の新設に係る総務大臣の同意前であること等から、各資料は(案)としております。

 ※今後、同意があり次第、本ホームページを更新し、資料を確定するとともに、実務説明会後、同説明会への出欠に関わらず全ての宿泊事業者の皆様へ資料一式を送付させていただきます。


【説明会当日資料】 ※当日、紙資料をお配りします。


 宿泊事業者様におかれましては、資料をご一読の上、ぜひアンケート調査への回答にご協力をお願いします。

 アンケート調査への回答はこちら別ウィンドウで開きます(外部リンク)から、7月28日(月)まで受け付けています。


熊本市宿泊税条例

 熊本市では、観光都市としての魅力向上、訪れる人に優しい滞在環境の構築及び戦略的な誘客促進その他の観光振興に積極的、かつ、継続的に取り組むための安定的な財源確保のため「宿泊税」の導入について検討を行い、令和7年第1回市議会定例会で熊本市宿泊税条例案を上程し、令和7年(2025年)3月24日に可決されました。 

 宿泊税は法定外目的税となるため、導入にあたっては総務大臣に協議の上、同意を得る必要があります。そのため、総務大臣から同意を得られた後に条例を公布し、施行日を正式に決定します。                                  

 本市では条例案可決後から協議手続きを開始しており、協議終了までにおおむね3か月を要すると見込んでいます。

課税開始時期

 総務大臣との協議など所定の事務手続きが必要なことや、宿泊事業者の皆様の準備期間および旅行者への周知期間を十分に確保する必要があること、宿泊事業者の皆様に過度な負担となる時期とならないよう検討した結果、令和8年(2026年)7月1日の課税開始を予定しています。

主な制度内容

宿泊税を納めていただく方(納税義務者)

 市内に所在する次の宿泊施設への宿泊者

 ・旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む施設(同条第4項に規定する下宿営業を除く。)                                                             

 ・住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む施設

宿泊税の税率

 宿泊者1人1泊について、200円

徴収方法

 特別徴収の方法によることとします。

特別徴収義務者

 旅館業(下宿営業を除く)又は住宅宿泊事業の経営者等となります。


検討経緯

熊本市宿泊税検討委員会

 熊本市では、観光振興に積極的、かつ、継続的に取り組むための安定的な財源確保について、令和5年度に外部の有識者からなる宿泊税検討委員会を設置し、ご検討していただいた結果、「宿泊税の導入は適当である」との答申を受けました。

 宿泊税検討委員会についての詳細はこちら新しいウインドウで


パブリックコメントの実施について

令和6年10月1日から31日にかけて、(仮称)熊本市宿泊税条例(骨子案)についてのパブリックコメントを実施した結果、1名から2件のご意見をいただきました。

パブリックコメントの結果はこちらです。


宿泊事業者様への制度説明会について

 令和6年11月19日、宿泊事業者の皆様への制度説明会を開催しました。

 説明会で使用した資料はこちらです。

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