宿泊税に関する情報を随時更新します。
最新情報
宿泊税の概要 ページの公開について
宿泊税の概要についてのページを公開しました。URLはこちら
宿泊税の申告納入でご利用いただく「宿泊税納入申告書」や「宿泊税納入書」などの各種様式を掲載しております。
※「宿泊税に係る経営申告書」を提出し特別徴収義務者としての登録をいただいた宿泊事業者様には、準備ができ次第、「宿泊税特別徴収事務者
指定通知書」と「宿泊税義務者番号・施設番号通知書」を送付します。
宿泊税義務者番号は11桁、施設番号ー施設連番は6桁ー2桁となります。
※また、一定の事項を印字した「宿泊税納入申告書」等を6月までに送付します。
その後は毎年2月頃に次年度分を送付します。
宿泊税特別徴収事務の手引 改訂について
改訂後の手引きはこちらです。
以下の1ヵ所を修正しました。
P21(4)ア注意点
改訂前
・1ヶ月分ごとに1枚作成してください(特例を適用している場合も同様です)。
改訂後
・1ヶ月分ごとに1枚作成してください。
・申告納入期限の特例が適用されている場合は、1枚の納入書に3ヶ月分の納入内容を記入してください。
FAQ
これまでに寄せられたご質問を踏まえて、宿泊税に関するFAQを作成しました。
内容に追加や修正が必要になった場合は、随時更新いたします。
広報ツール
宿泊されるお客様へのご説明等にご活用いただけるよう、広報ツールを作成しました。
日本語、英語、中国語(簡体字)、中国語(繁体字)、韓国語の5か国語に対応しています。
宿泊税の実務
宿泊事業者様へのご案内
宿泊事業者様におかれましては、令和8年(2026年)7月1日の宿泊税課税開始に向けて、以下のお手続きをお願いいたします。
宿泊税に係る経営申告書の提出 ※全事業者様必須
特別徴収義務者としての登録のため、「宿泊税に係る経営申告書」のご提出をお願いいたします。
提出期限は令和8年6月30日ですが、本市から宿泊税納入申告書や宿泊税納入書をお送りする関係から、できるだけお早めのご提出をお願い
いたします。
eLTAXを利用した宿泊税に係る経営申告書の電子申請も可能です。
宿泊税レジシステム等整備費補助金の申請 ※希望される事業者様のみ
宿泊税の導入に伴う「レジシステム等整備費補助金」の申請をご希望の場合は、宿泊税に係る経営申告書の提出後に申請をお願いいたします。
紙での申請も可能ですが、電子申請も可能ですのでぜひご利用ください。詳しくは、「レジシステム等整備費補助金 申請の手引」をご覧くだ
さい。
申請期限は令和8年2月28日です。(令和8年3月31日までに事業完了してください。)
令和8年度の申請受付につきましては、可能となりましたら、本市ホームページ上でお知らせします。
※電子申請は「LoGoフォーム」というシステムを利用します。LoGoフォームを初めて利用される事業者様は、アカウント登録をしていただく
必要があります。以下のURLからアクセスしてください。
補助金交付申請のURLはこちら
(外部リンク)
資料
宿泊税についてご説明した資料、特別徴収事務の手引等を掲載しています。
各種様式
申請書類は、こちらからダウンロードしてご利用ください。
お問い合わせ先
〇特別徴収義務者の登録(経営申告書の提出)、申告納税などの実務に関すること
熊本市 市民税課 法人課税班
【TEL】096-328-2173 【メール】shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
〇熊本市宿泊税レジシステム等整備費補助金の申請に関すること
熊本市 税制課 企画班
【TEL】096-328-2174 【メール】zeisei@city.kumamoto.lg.jp
〇宿泊税の使途に関すること
熊本市 観光政策課
【TEL】096-328-2393 【メール】kankouseisaku@city.kumamoto.lg.jp
宿泊税の新設
熊本市では、観光都市としての魅力向上、訪れる人に優しい滞在環境の構築及び戦略的な誘客促進その他の観光振興に積極的、かつ、継続的に取り組むための安定的な財源確保のため「宿泊税」の導入について検討を行い、令和7年第1回市議会定例会で熊本市宿泊税条例案を上程し、令和7年(2025年)3月24日に可決されました。
その後、宿泊税の新設に向け、総務省へ法定外目的税である宿泊税の新設にかかる協議書を提出しておりましたが、このたび、令和7年(2025年)7月22日に総務大臣の同意を得られたため宿泊税の新設が決定いたしました。
なお、宿泊税の新設は県内で初めてです。
総務省の報道資料はこちら
(外部リンク)
課税開始時期
令和8年(2026年)7月1日からの課税開始となります。
主な制度内容
宿泊税を納めていただく方(納税義務者)
市内に所在する次の宿泊施設への宿泊者
・旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む施設(同条第4項に規定する下宿営業を除く。)
・住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む施設
宿泊税の税率
宿泊者1人1泊について、200円
徴収方法
特別徴収の方法によることとします。
特別徴収義務者
旅館業(下宿営業を除く)又は住宅宿泊事業の経営者等となります。
検討経緯
熊本市宿泊税検討委員会
熊本市では、観光振興に積極的、かつ、継続的に取り組むための安定的な財源確保について、令和5年度に外部の有識者からなる宿泊税検討委員会を設置し、ご検討していただいた結果、「宿泊税の導入は適当である」との答申を受けました。
宿泊税検討委員会についての詳細はこちら
パブリックコメントの実施について
令和6年10月1日から31日にかけて、(仮称)熊本市宿泊税条例(骨子案)についてのパブリックコメントを実施した結果、1名から2件のご意見をいただきました。
パブリックコメントの結果はこちらです。
宿泊事業者様への制度説明会について
令和6年11月19日、宿泊事業者の皆様への制度説明会を開催しました。
説明会で使用した資料はこちらです。