宿泊税に関する情報を随時更新します。
宿泊税の実務
宿泊事業者様へのご案内
令和7年7月14日に開催しました実務説明会でお示しした資料(案)について、このたび総務大臣の同意を得たことにより内容が確定しましたので、以下のとおり掲載いたします。
本資料は、全宿泊事業者様へ郵送させていただいております。
資料
今後のお手続きについて
(1)宿泊税に係る経営申告書の提出 ※全事業者様必須
特別徴収義務者としての登録のため、「宿泊税に係る経営申告書」のご提出をお願いいたします。
提出期限は令和8年6月30日ですが、本市から宿泊税納入申告書や宿泊税納入書をお送りする関係から、できるだけお早めのご提出をお願いいたします。
eLTAXを利用した宿泊税に係る経営申告書の電子申請は、12月中旬頃から可能となる予定です。時期が確定しましたら、本ホームページ上でお知らせします。
(2)熊本市宿泊税レジシステム等整備費補助金の申請 ※希望される事業者様のみ
宿泊税の導入に伴う「レジシステム等整備費補助金」の申請をご希望の場合は、(1)宿泊税に係る経営申告書の提出後に申請をお願いいたします。紙での申請も可能ですが、電子申請も可能ですのでぜひご利用ください。詳しくは、「レジシステム等整備費補助金 申請の手引」をご覧ください。
申請期限は令和8年2月28日です。(令和8年3月31日までに事業完了してください。)
令和8年度の申請受付につきましては、可能となりましたら、本市ホームページ上でお知らせします。
※電子申請は「LoGoフォーム」というシステムを利用します。LoGoフォームを初めて利用される事業者様は、アカウント登録をしていただく必要があります。以下のURLからアクセスしてください。
補助金交付申請のURLはこちら
(外部リンク)
お問い合わせ先
〇特別徴収義務者の登録(経営申告書の提出)、申告納税などの実務に関すること
熊本市 市民税課 法人課税班
【TEL】096-328-2173 【メール】shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
〇熊本市宿泊税レジシステム等整備費補助金の申請に関すること
熊本市 税制課 企画班
【TEL】096-328-2174 【メール】zeisei@city.kumamoto.lg.jp
〇宿泊税の使途に関すること
熊本市 観光政策課
【TEL】096-328-2393 【メール】kankouseisaku@city.kumamoto.lg.jp
宿泊税の新設
熊本市では、観光都市としての魅力向上、訪れる人に優しい滞在環境の構築及び戦略的な誘客促進その他の観光振興に積極的、かつ、継続的に取り組むための安定的な財源確保のため「宿泊税」の導入について検討を行い、令和7年第1回市議会定例会で熊本市宿泊税条例案を上程し、令和7年(2025年)3月24日に可決されました。
その後、宿泊税の新設に向け、総務省へ法定外目的税である宿泊税の新設にかかる協議書を提出しておりましたが、このたび、令和7年(2025年)7月22日に総務大臣の同意を得られたため宿泊税の新設が決定いたしました。
なお、宿泊税の新設は県内で初めてです。
総務省の報道資料はこちら
(外部リンク)
課税開始時期
令和8年(2026年)7月1日からの課税開始となります。
主な制度内容
宿泊税を納めていただく方(納税義務者)
市内に所在する次の宿泊施設への宿泊者
・旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第1項に規定する旅館業を営む施設(同条第4項に規定する下宿営業を除く。)
・住宅宿泊事業法(平成29年法律第65号)第2条第3項に規定する住宅宿泊事業を営む施設
宿泊税の税率
宿泊者1人1泊について、200円
徴収方法
特別徴収の方法によることとします。
特別徴収義務者
旅館業(下宿営業を除く)又は住宅宿泊事業の経営者等となります。
検討経緯
熊本市宿泊税検討委員会
熊本市では、観光振興に積極的、かつ、継続的に取り組むための安定的な財源確保について、令和5年度に外部の有識者からなる宿泊税検討委員会を設置し、ご検討していただいた結果、「宿泊税の導入は適当である」との答申を受けました。
宿泊税検討委員会についての詳細はこちら
パブリックコメントの実施について
令和6年10月1日から31日にかけて、(仮称)熊本市宿泊税条例(骨子案)についてのパブリックコメントを実施した結果、1名から2件のご意見をいただきました。
パブリックコメントの結果はこちらです。
宿泊事業者様への制度説明会について
令和6年11月19日、宿泊事業者の皆様への制度説明会を開催しました。
説明会で使用した資料はこちらです。