障がいのある職員の任免状況
- 「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年7月25日法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がいのある職員の任免に関する状況を公表します。
令和6年(2024年)6月1日
任命権者 | 達成状況 | 法定雇用障害者数の 算定の基礎となる 職員の数※1 | 雇用している 障がい者数※2 | 法定雇用障害者数を 達成するために 採用しなければならない 障がい者数 | 不足数 | 実雇用率 | 法定雇用率 |
教育委員会 | 未達成 | 3988.5人 | 91.0人 | 107人 | 16人 | 2.28% | 2.70% |
※1 職員数とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員の数です。
このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数に含みません。
※2 障がい者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人(精神障がい者については1人を1人)に換算したものです。