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障がいのある職員の任免状況の公表について

最終更新日:
(ID:57845)

障がいのある職員の任免状況

  •  「障害者の雇用の促進等に関する法律」(昭和35年7月25日法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、障がいのある職員の任免に関する状況を公表します。
 

                                     令和6年(2024年)6月1日

任命権者達成状況
法定雇用障害者数の
算定の基礎となる
職員の数※1
 雇用している
障がい者数※2
法定雇用障害者数を
達成するために
採用しなければならない
障がい者数
  不足数    実雇用率  法定雇用率
教育委員会未達成3988.5人91.0人107人16人2.28%2.70%

※1 職員数とは、常勤職員及び非常勤職員のうち、雇入れのときから1年を超えて引き続き雇用されると見込まれる職員から、障害者雇用促進法で定める除外職員等を除いた職員の数です。
このうち、短時間勤務職員(週20時間以上30時間未満)は、1人をもって0.5人の職員とみなし、週20時間未満の者は職員数に含みません。

※2 障がい者数とは、雇用率の算定に用いるもので、重度身体障がい者等について1人を2人に換算し、短時間勤務職員について1人を0.5人(精神障がい者については1人を1人)に換算したものです。

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