1 消火器の設置について(条例第18条~22条関係)
屋内又は屋外を問わず祭礼、縁日、花火大会、展示会その他の多数の者の集合する催し(注1)に際して、対象火気器具等(注2)を使用する場合は、消火器の設置が必要です。【施行日:平成26年8月1日】

(注1)「多数の者の集合する催し」(条例規制の対象となる催し)とは??
一時的に一定の場所に人が集合することにより混雑が生じ、火災が発生した場合の危険性が高まる催しであって、花火大会のように『一定の社会的広がりを有するもの』をいいます。
(注2)「対象火気器具等」とは??
火を使用する器具又はその使用に際し、火災の発生のおそれのある器具のことです。
【例】:ガスグリル、コンロ、フライヤー、電熱器、炭火焼き鳥器、蒸し器、石油ストーブ、電気ストーブ、発電機等




(1) 使用する対象火気器具等に適応した消火器を設置してください。
※なお、住宅用消火器やエアゾール式簡易消火具は、消火器と同等の消火性能を有しないため、設置できません!
(2) 消火器は、対象火気器具等ごとに1本以上設置してください。ただし、同一店舗等(複数の店舗にまたがる場合も含む。)で使用に支障がなく、初期消火を有効に行うことができる場合は、当該消火器を兼用することができます。
(3) 設置場所は、当該対象火気器具等を使用する店舗内等使用に際して支障がない場所とし、当該器具から1の消火器までの歩行距離が20m以内となるよう設置してください。
3 指定催しについて(条例第42条の3、第42条の4、第49条、第50条関係)
消防署長は、祭礼、縁日、花火大会その他の多数の者の集合する屋外での催しのうち、大規模なものとして消防長が定める要件に該当するもので、火災が発生した場合に人命又は財産に特に重大な被害を与えるおそれがあると認めるものを、指定催しとして指定することとしました。【施行日:平成26年12月1日】
(1) 指定の方法
催しの主催者と管轄の消防署の間で事前に協議を行い、消防署長が指定を行います。
(2) 指定催しの指定要件
次のいずれかに該当する催しを指定します。
ア 1日当たりの人出が10万人を超えることが予想され、かつ、主催者が出店を認める露店等の計画数が100店舗を超えるもの
イ アのほか、消防署長が必要と認めるもの
(3) 指定催しの主催者の義務
ア 防火担当者の選任
指定催しの主催者が「防火担当者」を選任するに当たり、その資格については、特段の定めはありません。しかしながら、当該催しにおける防火安全対策を推進する観点から、当該催しの火災予防上必要な業務に関し、必要な指示等を行うことができる立場にある人を防火担当者として選任してください。
イ 火災予防上必要な業務に関する計画の作成及び業務従事の指示指定催しの主催者は、以下に掲げる火災予防上必要な業務に関する計画を防火担当者に作成させ、当該計画に基づく業務を行わ せる必要があります。
(ア) 防火担当者その他火災予防に関する業務の実施体制の確保に関すること。
(イ) 対象火気器具等の使用及び危険物の取扱いの把握に関すること。
(ウ) 対象火気器具等を使用し、又は危険物を取り扱う露店、屋台その他これらに類するもの及び客席の火災予防上安全な配置に関すること。
(エ) 対象火気器具等に対する消火準備に関すること。
(オ) 火災が発生した場合における消火活動、通報連絡及び避難誘導に関すること。
(カ) 前各号に掲げるもののほか、火災予防上必要な業務に関すること。
(4) 火災予防上必要な業務に関する計画の所轄消防署への届出
指定催しの主催者は、指定催しを開催する日の14日前までに、火災予防上必要な業務に関する計画届出書を届出なければなりません。
※当該計画を所轄消防署長に提出しなかった場合には、主催者に対して、30万円以下の罰金という罰則が科せられます。
■ 火災予防上必要な業務に関する計画届出書については、以下からダウンロードしてください。
■ 火災予防上必要な業務に関する計画の記載については、以下の記載例を参考にしてください。