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指定小児慢性特定疾病医療機関・小児慢性特定疾病指定医の申請について

最終更新日:2023年3月31日
こども局 こども育成部 こども支援課TEL:096-328-2158096-328-2158 FAX:096-328-3232 メール kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る
指定小児慢性特定疾病医療機関及び小児慢性特定疾病指定医のみなさまに関連する情報をまとめていますので、必要な項目についてご確認ください。

診断書のオンライン登録(小慢DB)について

  現在、厚生労働省において、診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)を令和5年1月以降の実施(難病は令和5年11月)に向け、準備が進められているところです。指定医のみなさまにおかれましては、診断書(意見書)のオンライン登録に向けてご理解・ご協力の程よろしくお願いします。

1 国からの情報提供

〇2020年12月

 

〇2021年6月

PDF 業務フロー図(R3.6) 新しいウィンドウで(PDF:202.2キロバイト)

 

2 オンライン化に関する問合せおよびFAQ

 FAQについて、厚生労働省より通知があったものを更新してまいりますので、随時下記の「問い合わせシート及びFAQ」をご確認ください。

 

 また、質疑応答につきましては、本市から厚生労働省へ照会することとしておりますので、問合せシートに必要事項を記入のうえ、当該ファイルをメールで下記送信先へ送信してください。なお、個別の回答は行わず、FAQとして随時更新しますので、ご了承ください。

小児慢性特定疾病の追加について(R3.11.1)

  • 「「児童福祉法第6条の2第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第2項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)」の一部改正(厚生労働省告示371号)について、下記のとおりお知らせいたします。

 

PDF 染色体又は遺伝子異常に伴い特徴的な形態的異常の組み合わせを呈する症候群の取扱いについて 新しいウィンドウで(PDF:283.8キロバイト)

PDF 小児慢性特定疾病の疾病名等の変更に伴う医療受給者証等の取扱いについて 新しいウィンドウで(PDF:115.7キロバイト)

PDF 小児慢性特定疾病の対象疾病名等の変更に伴う医療意見書に係る様式について 新しいウィンドウで(PDF:157キロバイト)

PDF ポスター 新しいウィンドウで(PDF:682.8キロバイト)


 また、「「児童福祉法第六条の二第一項の規定に基づき厚生労働大臣が定める小児慢性特定疾病及び同条第二項の規定に基づき当該小児慢性特定疾病ごとに厚生労働大臣が定める疾病の状態の程度(平成26年厚生労働省告示第475号)」について(通知)」(解釈通知)の一部改正について、下記のとおりお知らせいたします。

PDF 改正通知 新しいウィンドウで(PDF:95.5キロバイト)

PDF 新旧対照表 新しいウィンドウで(PDF:179.4キロバイト)

PDF 改正後全文 新しいウィンドウで(PDF:526キロバイト)

 

 

 なお、111日施行開始となる医療意見書については、以下のHP順次掲載予定ですので併せてお知らせいたします。

小児慢性特定疾病情報センター https://www.shouman.jp/新しいウインドウで(外部リンク)

                • 受給者証の個別の「指定医療機関の名称」の記載廃止について

                  •   これまで、利用する医療機関等の個々の名称を受給者証に記載しておりましたが、令和3年(2021年)71日以降に申請受付し交付する受給者証

                   から、「指定医療機関の名称」の記載を一律、「指定小児慢性特定疾病医療機関」と記載するようにいたしました。

                       これに伴い、今後は、指定医療機関宛に送付していた「小児慢性特定疾病受給者の決定について」の通知は致しませんので、ご留意ください。

                     また、保護者様へ下記の内容をご案内いただきますよう、ご協力お願いいたします。

                   

                    (1)記載変更について、保護者様による変更手続きは不要です。

                    (2) 受給者証の利用方法は、これまでと変更ありません。

                  (3) これまでと同様に、指定医療機関以外の医療機関では、医療費助成の対象になりません。

                  また、指定医療機関であっても、受給者証に記載された疾病に関係ない治療等は医療費助成の対象となりません。

                  (4) 熊本市内をはじめ、全国の都道府県、政令指定都市又は中核市の指定医療機関であれば受給者証を使用でき、医療費の助成を受けることができます。これに伴い、医療機関の追加や変更の申請は不要となりました。(訪問看護ステーションの利用も含みます。訪問看護指示書の写しも今不要です。)

                  (5) 熊本市以外が発行する受給者証については、各都道府県又は政令指定都市によって取り扱いが異なります。熊本市外に転居される際は、ご

                     注意ください。 

                  厚生労働省通知等(新型コロナウイルス感染症関係について)

                  •  新型コロナウイルス感染症関係における公費負担医療の取扱いに係る厚生労働省からの通知等について掲載しています。

                  【厚生労働省】自治体・医療機関向けの情報一覧(新型コロナウイルス感染症)新しいウインドウで(外部リンク)

                   

                   

                  指定小児慢性特定疾病医療機関・小児慢性特定疾病指定医について

                  •  児童福祉法の一部を改正する法律が、平成27年1月1日に施行され、小児慢性特定疾病患児の方が医療費助成(調剤医療費を含む)を受けるためには、熊本市長から指定を受けた指定小児慢性特定疾病医療機関(病院、診療所、薬局及び訪問看護事業者)で医療を受けることが必要になりました。

                   また、小児慢性特定疾病医療費の支給認定申請に必要な医療意見書は、熊本市長から「小児慢性特定疾病指定医」の指定を受けた医師が作成することになりました。

                   指定医の皆様におかれましては、小児慢性特定疾病の診断にあたっては、小児慢性特定疾病情報センター新しいウインドウで に掲載されている「診断の手引き」の「診断基準」及び「対象基準」、「指定医研修会資料」、「小児慢性特定疾病対策に係る告示等」を参考とされてください。

                   また、医療意見書の様式は疾病ごとに定められていますので、同ホームページからダウンロードし使用してください。

                   

                   

                  1 指定小児慢性特定疾病医療機関について

                  • 【要件】(児童福祉法第19条の9第1項)
                     指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の二つの要件を満たす必要があります。 
                      (1) 以下の医療機関等であること。
                        ・保険医療機関(病院、診療所)
                        ・保険薬局
                        ・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
                      (2)児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと。(欠格事項については指定申請書裏面をご覧ください)

                  【責務】(児童福祉法第19条の11・12・13)
                   ・ 厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病に係る医療を行わなければなりません。
                   ・ 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
                   ・ 小児慢性特定疾病に係る医療の実施に関し、都道府県知事等の指導を受けることになります。

                  【指定等】
                   ・ 指定後、熊本市から指定通知書を交付します。なお、指定しなかった場合も、その旨通知します。
                   ・ 指定後は、医療機関名及び所在地を熊本市のホームページで公表します。
                   ・ 指定の有効期間は指定を受けた日から6年間です。
                   ・ 指定医療機関は、次の事項に変更があった場合は、市長に対して届出る必要があります。
                     (1)業務を休止、廃止又は再開した場合
                     (2)医療法等による命令等を受けた場合
                   ・ 指定医療機関は、指定を辞退しようとする時は、市長に対して申し出る必要があります。

                  【申請先】
                   〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号

                   熊本市こども局こども育成部こども支援課

                   電話096-328-2158
                   ※熊本県内で、熊本市以外の市町村に住所を有する医療機関は熊本県へ申請してください。

                  【申請方法】
                   申請書類を郵送又は持参してください。

                  【申請書様式】こちらからダウンロードしてください。

                  《変更届出について》

                   名称や所在地その他児童福祉法施行規則第7条の34に定める事項に変更があった場合は変更届の提出をしてください。

                  •  

                  《休止・廃止・再開の届出について》

                   児童福祉法施行規則第7条36に基づき、(1)医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき、(2)医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき、のいずれかに該当する場合は、休止・廃止・再開届を提出してください。

                  《更新申請について》

                       小児慢性特定疾病指定医療機関の指定は、6年ごとの更新が必要となっております。
                •  指定の更新申請にあたっては、以下の書類をこども支援課へご提出ください。
                •  ※対象となる医療機関へは別途申請期限等についてご連絡いたします。
                • 【申請方法】
                •  申請書類を郵送又は持参してください。
                • 【必要書類】
                •  

                •  

                   


                  2 指定医の指定申請先の一元化について(R4.4.1~)

                  •  指定医の指定については、複数の医療機関に勤務する場合は、それぞれの都道府県等への申請が必要でしたが、令和4年4月1日より主たる勤務地(医師が主として小児慢性特定疾病の診断を行う医療機関の所在地)の都道府県等へ申請するよう、取り扱いが変更となりました。

                   今後の申請等について、以下の点にご留意ください。

                   

                  1.令和4年4月1日以降、新規で指定申請をする場合

                    主たる勤務地の都道府県等へ指定申請書を提出してください。

                   

                  2.令和4年4月1日時点で既に指定を受けている場合

                    指定の更新申請の際に、主たる勤務地の都道府県等へ更新申請書を提出してください。

                   



                   

                  3 小児慢性特定疾病指定医について

                  【要件】
                   指定を受けるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
                   (1) 疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験があり、関係学会の専門医(※2)の認定を受けていること。
                   (2) 疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験があり、都道府県等が実施する研修(※3)を修了していること。
                   ※1 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含みます。
                   ※2 社団法人日本専門医制評価・認定機構が承認している専門医制度によるものとされています。専門医資格一覧を下記に添付しています。
                   ※3 研修については、小児慢性特定疾病指定医研修サイト新しいウインドウで(外部リンク)からご覧いただけます。
                   

                  【職務】
                   ・ 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
                   ・ 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。(現在、国がシステム構築中のため、実施時期は未定です。)

                  【指定等】
                   ・ 指定後、熊本市から指定通知書を交付します。なお、指定しなかった場合もその旨通知します。
                   ・ 指定後、氏名、勤務先の医療機関の名称、所在地などを熊本市のホームページで公表します。
                   ・ 指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間です。
                   ・ 指定医は、次の事項に変更があった場合は、市長に対して届出る必要があります。
                     (1)主たる勤務先の医療機関(医師が主として小児慢性特定疾病の診断を行う医療機関。都道府県(政令市含む)等が変わる場合は、辞

                     退届と、主たる勤務地の都道府県等への指定申請が必要になります。)
                     (2)氏名(婚姻等により姓が変わった場合等)
                     (3)住所
                   ・ 指定医は、60日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
                   ・ 市長は指定医について、職務を行わせることが不適当であると認められる場合は、その指定を取り消すことができます。

                  【申請先】

                   主たる勤務地の医療機関の所在地を管轄する都道府県等へ申請が必要です。

                   〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号

                   熊本市こども局こども育成部こども支援課

                   電話096-328-2158

                  【申請方法】
                   申請書類を郵送又は持参してください。

                  【申請書様式】こちらからダウンロードして下さい。

                   小児慢性特定疾病指定医の指定は、5年ごとの更新制となっております。

                      •  指定の更新の申請にあたっては、以下の書類をこども支援課へご提出ください。
                      •    ※対象となる方へは、別途申請期限等について届出のある医療機関宛へご連絡いたします。
                      • 【申請方法】
                      •  申請書類を郵送又は持参してください。
                      • 【必要書類】
                      • ・氏名が変更されたときは、本人であることを証明する書類(戸籍謄本等)の写し
                    • ・医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合は、そのことを証する書類の写し

                   

                   

                  《申請内容に変更があった場合》

                   次の事項に変更があった場合は、変更届出書を提出してください。

                   

                   (1)氏名・(2)居住地・(3)連絡先・(4)医籍の登録番号及び登録年月日・(5)担当する診療科名・(6)主たる勤務先の医療機関の名称及び所在地(都道

                   府県(政令市含む)等が変わる場合は、辞退届と、主たる勤務地の都道府県等への指定申請が必要になります。))

                   

                  【変更届出書様式】

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