1 指定小児慢性特定疾病医療機関・小児慢性特定疾病指定医について
2 指定小児慢性特定疾病医療機関について
- 【要件】(児童福祉法第19条の9第1項)
指定小児慢性特定疾病医療機関の指定を受けるためには、次の二つの要件を満たす必要があります。
(1) 以下の医療機関等であること。
・保険医療機関(病院、診療所)
・保険薬局
・健康保険法に規定する指定訪問看護事業者
(2)児童福祉法第19条の9第2項で定める欠格事項に該当していないこと。(欠格事項については指定申請書裏面をご覧ください)
【責務】(児童福祉法第19条の11・12・13)
・ 厚生労働大臣の定めるところにより、良質かつ適切な小児慢性特定疾病に係る医療を行わなければなりません。
・ 指定医療機関の診療方針は、健康保険の診療方針の例によります。
・ 小児慢性特定疾病に係る医療の実施に関し、都道府県知事等の指導を受けることになります。
【指定等】
・ 指定後、熊本市から指定通知書を交付します。なお、指定しなかった場合も、その旨通知します。
・ 指定後は、医療機関名及び所在地を熊本市のホームページで公表します。
・ 指定の有効期間は指定を受けた日から6年間です。
・ 指定医療機関は、次の事項に変更があった場合は、市長に対して届出る必要があります。
(1)業務を休止、廃止又は再開した場合
(2)医療法等による命令等を受けた場合
・ 指定医療機関は、指定を辞退しようとする時は、市長に対して申し出る必要があります。
【申請先】
〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市こども局こども育成部こども支援課
電話:096-328-2158
※熊本県内で、熊本市以外の市町村に住所を有する医療機関は熊本県へ申請してください。
【申請方法】
申請書類を郵送又は持参してください。
【申請書様式】
こちらからダウンロードしてください。
指定申請書(病院・診療所) (エクセル:59.4キロバイト)
指定申請書(薬局) (エクセル:58.8キロバイト)
指定申請書(訪問看護事業者) (エクセル:138.9キロバイト)
《変更届出について》
名称や所在地その他児童福祉法施行規則第7条の34に定める事項に変更があった場合は変更届の提出をしてください。
変更届出書(病院・診療所) (ワード:70キロバイト)
変更届出書(薬局) (ワード:60キロバイト)
変更届出書(訪問看護事業者) (ワード:76.5キロバイト)
《休止・廃止・再開の届出について》
児童福祉法施行規則第7条36に基づき、(1)医療機関の業務を休止し、廃止し、又は再開したとき、(2)医療法第24条、第28条若しくは第29条、健康保険法第95条又は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第72条第4項若しくは第75条第1項に規定する処分を受けたとき、のいずれかに該当する場合は、休止・廃止・再開届を提出してください。
休止・廃止・再開届 (ワード:63キロバイト)
《更新申請について》
小児慢性特定疾病指定医療機関の指定は、6年ごとの更新が必要となっております。
指定の更新申請にあたっては、以下の書類をこども支援課へご提出ください。
※対象となる医療機関へは別途申請期限等についてご連絡いたします。
【申請方法】 申請書類を郵送又は持参してください。
【必要書類】- ・医療機関コードに変更がある場合は、そのことを証明する書類の写し
3 小児慢性特定疾病指定医について
【要件】
指定を受けるためには、以下のいずれかの要件を満たす必要があります。
(1)疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験があり、関係学会の専門医(※2)の認定を受けていること。
(2)疾病の診断又は治療に5年以上(※1)従事した経験があり、都道府県等が実施する研修(※3)を修了していること。
※1 医師法(昭和23年法律第201号)に規定する臨床研修を受けている期間を含みます。
※2 社団法人日本専門医制評価・認定機構が承認している専門医制度によるものとされています。
専門医資格一覧を下記に添付しています。
※3 研修については、小児慢性特定疾病指定医研修サイト
(外部リンク)からご覧いただけます。
【職務】
・ 小児慢性特定疾病の医療費助成の支給認定申請に必要な診断書(医療意見書)を作成すること。
・ 患者データ(医療意見書の内容)を登録管理システムに登録すること。
【指定等】
・ 指定後、熊本市から指定通知書を交付します。なお、指定しなかった場合もその旨通知します。
・ 指定後、氏名、勤務先の医療機関の名称、所在地などを熊本市のホームページで公表します。
・ 指定の有効期間は、指定を受けた日から5年間です。
・ 指定医は、次の事項に変更があった場合は、市長に対して届け出る必要があります。
(1)主たる勤務先の医療機関(医師が主として小児慢性特定疾病の診断を行う医療機関。都道府県(政令市含む)等が変わる場合
は、辞退届と、主たる勤務地の都道府県等への指定申請が必要になります。)
(2)氏名(婚姻等により姓が変わった場合等)
(3)住所
・ 指定医は、60日以上の予告期間を設けて、その指定を辞退することができます。
・ 市長は指定医について、職務を行わせることが不適当であると認められる場合は、その指定を取り消すことができます。
【申請先】
主たる勤務地の医療機関の所在地を管轄する都道府県等へ申請が必要です。
〒860-8601熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市こども局こども育成部こども支援課
電話:096-328-2158
【申請方法】
申請書類を郵送又は持参してください。
【申請書様式】
こちらからダウンロードして下さい。
指定申請書(様式第1号) (エクセル:19キロバイト)
経歴書(様式第2号)
(エクセル:13.8キロバイト)
辞退届(様式第6号)
(エクセル:12キロバイト)
専門医資格一覧 (PDF:1021.5キロバイト)
《指定医の更新申請について》
小児慢性特定疾病指定医の指定は、5年ごとの更新制となっております。
指定の更新の申請にあたっては、以下の書類をこども支援課へご提出ください。
※対象となる方へは、別途申請期限等について届出のある医療機関宛へご連絡いたします。
【申請方法】
申請書類を郵送又は持参してください。
- ・医籍の登録番号及び登録年月日に変更がある場合は、そのことを証する書類の写し
《申請内容に変更があった場合》
次の事項に変更があった場合は、変更届出書を提出してください。
(1)氏名・(2)居住地・(3)連絡先・(4)医籍の登録番号及び登録年月日・(5)担当する診療科名・(6)主たる勤務先の医療機関の名称及び所在地(都道府県(政令市含む)等が変わる場合は、辞退届と、主たる勤務地の都道府県等への指定申請が必要になります。))
【変更届出書様式】
変更届出書(様式第4号) (エクセル:15.7キロバイト)
4 令和5年10月1日より医療意見書が変わりました
改正後の小児慢性特定疾病医療意見書について
5 診断書のオンライン登録(小慢DB)について
現在、厚生労働省において、診断書のオンライン登録(難病・小慢DB)令和5年10月の実施(難病は令和6年4月)に向け、準備が進められているところです。指定医の皆さまにおかれましては、登録利用を希望される場合は関連資料を掲載しておりますので、よろしくお願いします。
1 国からの情報提供
〇2020年12月
難病・小慢DB更改に関する情報共有 (PDF:1.11メガバイト)
〇2021年6月
難病・小慢DB更改に関する要件定義状況の情報共有更新版(R3.6) (PDF:1.2メガバイト)
業務フロー図(R3.6) (PDF:202.2キロバイト)
〇2022年2月
難病・小慢DB更改に関する要件定義状況の情報共有更新版(R4.2) (PDF:2.16メガバイト)
業務フロー図 (PDF:340.5キロバイト)
- ※診断書のオンライン登録の利用を希望される場合はこちらのファイルを確認お願いいたします。
(1)ID・パスワードの発行について
熊本市こども局こども育成部こども支援課こども健康班
電話:096-328-2158
Mail:kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp
(2)国からの周知資料等(利用マニュアル等)に関することについて
難病・小慢データベース利用者お問い合わせ窓口
電話:0120-764-450(受付時間は、厚生労働省開庁日の午前9時から午後5時まで)
Mail:nanbyousyouman.db.ec@hitachi-systems.com
2 オンライン化に関する問合せおよびFAQ
FAQについて、厚生労働省より通知があったものを更新してまいりますので、随時下記の「問い合わせシート及びFAQ」をご確認ください。
また、質疑応答につきましては、本市から厚生労働省へ照会することとしておりますので、問合せシートに必要事項を記入のうえ、当該ファイルをメールで下記送信先へ送信してください。なお、個別の回答は行わず、FAQとして随時更新しますので、ご了承ください。
問い合わせシート及びFAQ(R3.6.16) (エクセル:271.5キロバイト)
- 《送信先アドレス》
- kodomoshien@city.kumamoto.lg.jp