小児慢性特定疾病医療受給者証がなくても、医療機関を受診できます
医療機関等を受診される避難者のみなさまへ
令和8年熊本地震により小児慢性特定疾病医療受給者証等を紛失あるいは自宅に残したまま避難されている方等も、医療機関等において、小児慢性特定疾病医療受給者証の交付を受けていること、氏名、生年月日、住所を申し立てることにより受診できます。
また、緊急の場合には、指定医療機関以外の医療機関でも受診することができます。
なお、マイナ保険証や資格確認書等の提示ができない場合には、上記の内容に加えて、連絡先や加入されている医療保険の内容についても申し立てが必要です。
医療機関のみなさまへ
被災により小児慢性特定疾病医療受給者証をお持ちでない患者様が受診された場合は、以下のとおりご対応をお願いいたします。
(1)こども支援課にご連絡のうえ、受給者資格情報の確認をお願いします。
(2)市ホームページから自己負担上限額管理票をダウンロードして、指定の疾病に係る医 療費総額等を記載のうえ、ご本人にお渡しください。
(3)ご本人に以下の内容をお伝えください。
- 次回受診の際は、お渡しした自己負担上限額管理表を提示してください。
- 生活が落ち着かれ、お手元に受給者証がある状態になられたら、お渡しした自己負担上限額管理票を受給者証にホッチキス止めしてください。
- ご本人様が自己負担上限額を超えて特定医療費をお支払いになられた場合には、療養費払いによる払い戻しができます。
ご不明な点は、こども支援課(328-2158 平日8:30~17:15)までお問合せください。
市民税が減免された場合の申請について
令和8年熊本地震により、市民税が減免となられた場合、小児慢性特定疾病の医療費助成に係る月額自己負担上限額が変更になる場合があります。月額自己負担上限額については、こちら
(外部リンク)をご確認ください。
月額自己負担上限額の変更申請の際は以下の書類をご準備ください。
【提出書類】
(1)変更申請書(様式はこちらの「変更申請(住所・保険・疾病の追加等)」
をご確認ください。)
(2)受給者証の写し
(3)市民税が減額されたことが分かる書類の写し
(4)本人確認書類
【申請先】
各区保健こども課
更新申請受付期間の延長について
令和8年7月28日発生した令和8年熊本地震に際し、令和8年度小児慢性特定疾病医療受給者証更新申請の受付期間を延長します。
【受付可能期間】
令和8年(2026年)9月30日(水)まで
※受給者証交付は 10 月中旬以降順次発送となりますのでご注意ください。
※申請の際は、以下の内容をご確認ください。
令和8年度 小児慢性特定疾病医療受給者証更新申請について
令和7年度の小児慢性特定疾病医療受給者証の有効期限は、令和8年(2026年)9月30日までとなっております。
対象者には更新案内を郵送しておりますので、申請期間内に更新手続きをお願いします。
【申請期間】
令和8年(2026年)7月1日(水)から令和8年(2026年)7月31日(金)まで(当日消印有効)
※期間内に更新申請ができない場合、令和8年(2026 年)9月30日(水)までは更新の受付ができますが、受給者証交付は 10 月中旬以降順次発送となりますのでご注意ください。
※9月30日(水)までに更新申請手続きができない場合は、各区保健こども課に事前に個別にご相談ください。
※その他の書類は「4 申請に必要なもの」よりダウンロードできます。
【18歳以上のみなさまへ】
民法の一部を改正する法律の施行に伴い、令和4年(2022年)4月1日から、成人年齢が20歳から18歳に引き下げられました。小児慢性特定疾病医療費助成制度においては、18歳以上を「成年患者」とします。
成年患者は「本人名義で申請手続き」をする必要があります。
患者本人による申請が難しく、ご家族等が申請者として窓口申請される場合には、「委任状」を添付する必要があります。
(成年後見人等の法手代理人が申請する場合、委任状は不要です。)
※成人年齢が引き下げとなりますが、医療費助成の対象者に変更はありません。
※18歳を超えての新規申請、疾病の追加・変更申請はできません。
※「成年患者」の方の継続申請等の手続きは「成年患者」の方の住民登録地を管轄する実施自治体で行う必要
があります。
18歳を超えて住民登録地を熊本市外に変更した場合は、変更後の住民登録地を管轄する自治体等にご相談ください。
【提出方法・提出先】
混雑防止のため、原則郵送とさせていただきます。
申請期間中に「5 受付窓口」に記載のお住まいの区役所保健こども課へ簡易書留で郵送してください。
小児慢性特定疾病の対象となる疾病の追加等について(令和7年4月1日追加)
令和7年4月1日から、小児慢性特定疾病医療費助成制度の対象となる疾病が、801疾病に拡大されます。詳細は下記をご確認ください。
小児慢性特定疾病医療費助成における成長ホルモン治療基準の廃止について
今後は、小児慢性特定疾病の受給者証があれば、医師が治療に必要だと判断した場合には、成長ホルモン治療に係る医療費助成を受けることができます。また、これに伴って「成長ホルモン治療用医療意見書」の提出も不要になります。
詳細は下記チラシをご確認ください。
<補足>
(1)医療費助成の対象となる成長ホルモン治療は、認定を受けている小児慢性特定疾病及びその合併症等に対する治療であって、保険適用されているものに限ります。(医療用医薬品の添付文書の治療基準に沿って適正な投与をお願いします。)
(2)医療費助成遡りの適用により、令和6年(2024年)4月1日以前に遡って成長ホルモン治療を支給認定の対象とする場合は、旧基準を満たしているか確認する必要がありますので、対象疾病の医療意見に旧基準が確認できる内容を記載いただきますようお願いします。(引き続き、旧成長ホルモン治療用医療意見書を添付いただいても構いません。)
(3)これまでに小児慢性特定疾病医療費助成に係る成長ホルモン治療認定基準を満たしていなかった方も、上記(1)を満たす場合、現在お持ちの受給者証で成長ホルモン治療に係る医療費助成が受けられます。
小児慢性特定疾病要支援者証明(登録証)事業について
※登録者証の記載事項は、「氏名」「生年月日」「有効期間」のみとなります。
1 小児慢性特定疾病医療費支援制度について
子どもの慢性疾病のうち、特定の疾病については治療期間が長く、医療費負担が高額となります。小児慢性特定疾病医療支援制度では、児童の健全育成を目的として、疾病の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助します。
小児慢性特定疾病医療支援制度については、小児慢性特定疾病情報センターのホームページから詳細をご覧いただけます。
小児慢性特定疾病情報センター
2 対象者
対象者
次の条件をすべて満たしている方が対象となります。
(1)小児慢性特定疾病にかかっており、厚生労働大臣が定める疾病の程度であること。
(2)18歳未満の児童であること。
※ただし18歳到達時点において本事業の対象になっており、18歳到達後も引き続き治療が必要と認められる場合は20歳未満の方も対象となります。
(3)保護者が熊本市に住所を有すること、もしくは成年患者本人が熊本市に住所を有すること。
対象疾病
対象疾病の一覧は、下記「小児慢性特定疾病情報センター」のホームページからご覧いただけます。
小児慢性特定疾病の対象疾病について
3 自己負担額について
自己負担額は、保護者の所得や児童等の状態(重症認定や人工呼吸器等装着者の認定基準に該当する場合)などによって異なります。
小児慢性特定疾病の医療費助成に係る自己負担上限額
(外部リンク)
4 申請に必要なもの
新規申請
1.小児慢性特定疾病医療費支給認定申請書
2.医療意見書(小児慢性特定疾病指定医が作成したもの)
3.医療意見書の研究等への利用についての同意書(任意)
・医療意見書の研究等への利用についての同意書(PDF:318.4キロバイト) 
4.所得区分調査に関する同意書
5.請求者及びお子様の健康保険情報がわかるもの(マイナ保険証、資格確認書、資格情報のお知らせ等)
※マイナ保険証で確認する場合は、マイナンバーカードとスマートフォンが必要となります。
※国民健康保険(熊本市国保を除く)の場合は、同一保険加入者全員の保健情報確認書類が必要です。
6.申請者本人の本人確認書類
申請者本人に関する下記(1)又は(2)
(1)マイナンバーカード
(2)公的機関が発行している顔写真入りの本人が確認できるもの(運転免許証、パスポート等)
<該当する方のみ必要なもの>
・市町村民税の課税証明書
社保で被保険者が市県民税非課税の場合、または国民健康保険(熊本市国保を除く)の場合(世帯全員分)
※マイナンバーで所得照会ができなかった方は市町村民税課税証明書の提出をしてもらうことがあります。
・身体障がい者手帳の写し
・特別児童扶養手当の金額がわかるもの
・
重症患者認定申告書 (PDF:138.2キロバイト)
・
重症患者認定申告書(記入例) (PDF:176.2キロバイト)
・
人工呼吸器等装着者証明書 (PDF:97.9キロバイト)
・人工呼吸器装着者申請時添付書類
変更申請(住所・保険・疾病の追加等)
・受給者証の写し
<該当する方のみ必要なもの>
再発行
5 受付窓口
受付窓口は各区役所保健こども課です。お住まいの区に関わらず、全ての区役所で受け付けできます。
| 受付窓口 | 住所 | 電話番号 |
|---|
| 中央区保健こども課 | 中央区手取本町1-1 | 096-328-2419 |
| 東区保健こども課 | 東区東本町16-30 | 096-367-9134 |
| 西区保健こども課 | 西区小島2丁目7-1 | 096-329-1147 |
| 南区保健こども課 | 南区富合町清藤405-3 | 096-357-4135 |
| 北区保健こども課 | 北区植木町岩野238-1 | 096-272-1128 |
※ご希望の方は郵送での申請も受け付けます。必要書類を揃えてお住まいの区役所保健こども課へ郵送してください。申請内容により必要書類が異なる場合がありますので、事前に受付窓口までお問い合わせください。なお、郵送での受付については、差出し・配達の記録が残る簡易書留や特定記録郵便などのご利用をお勧めします。普通郵便で送付された書類の到達確認等はお受けできない場合があります。
6 指定医療機関・指定医一覧
指定医療機関
指定された医療機関(指定医療機関)で医療を受けた場合のみ、医療費の助成が受けられます。指定医療機関以外で受診した場合は、原則として助成の対象とはなりませんのでご注意ください。
■熊本市指定医療機関一覧
指定医
申請の際に添付いただく医師の意見書について、あらかじめ市長が指定した医師(指定医)による作成が必要になります。 指定医の皆様におかれましては、小児慢性特定疾病の診断にあたっては、小児慢性特定疾病情報センターのホームページに掲載されている「診断の手引き」「指定医研修会資料」「小児慢性特定疾病対策に係る告示等」を参考とされてください。
また、医療意見書の用紙は疾病ごとに指定された用紙を使用してください。
■熊本市指定医一覧
指定医(PDF:483.3キロバイト) 
医療機関・医師の皆様へ
指定医療機関及び指定医の申請・変更等の様式は、下記ホームページからダウンロードできます。
指定小児慢性特定疾病医療機関・小児慢性特定疾病指定医の申請について / 熊本市ホームページ (city.kumamoto.jp)7 避難行動要支援者制度について
本市では、令和7年度より災害時に自力で避難できない方や、避難情報等の災害情報が伝わり難い方などに対する支援制度として「災害時要援護者避難支援制度」と「避難行動要支援者制度」の類似の2制度を、「避難行動要支援者制度」に統合するかたちで一本化を行い、わかりやすく実効性のある新たな制度として実施しています。詳しくは、以下のページをご確認ください。