映画館、劇場、コンサートホール等の興行場の手続きについて
1 事前指導興行場においては、「熊本市興行場の構造基準等を定める条例」で構造および設備の許可基準を定めています。ご計画段階で平面図等設計図面をご持参頂き、許可基準に適合しているかご相談ください。 2 営業許可申請申請にあたっては、下記書類をご持参下さい。
1 法人による申請の場合、定款または寄付行為の写し及び履歴事項全部証明書(6ヶ月以内に発行されたもの)の原本が必要です。 *履歴事項全部証明書の原本の返却が必要な場合は、原本のほかに原本のコピーをご持参ください。原本とコピーを照合後、原本を返却します。
2 施設から100メートル範囲の付近見取図。
3 平面図などの図面。
4 建築基準法における建築確認申請の検査済証の写し及び消防設備検査済証の写し。 3 営業許可の手数料申請の際、窓口に現金でお支払いください。
1 常設;22,000円
2 臨時もしくは仮設*;7,500円
* 臨時とは興行期間が5日以上10日以内で、仮設とは10日を超え90日以内のこと。 4 現地調査必要な機械・設備がそろっているか、提出図面と相違ないかなど現地で確認を行います。
興行場にかかる基準は、「熊本市興行場の構造設備基準等を定める条例」をご参照ください。
*市条例および市細則については、熊本市ホームページの「例規・要綱」に掲載しています。
5 営業許可証現地検査から7日程度で営業許可証を交付いたします。ご連絡しますので、受け取りにご来所下さい。また、許可証は、保健所の検査を受けた証しですのでお客様から見えるところに掲示をお願いします。
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