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特定創業支援等事業を受けたことの証明書について

最終更新日:
(ID:8037)

特定創業支援等事業とは

 本市では、産業競争力強化法に基づき、市区町村が地域の創業支援等事業者(認定経営革新等支援機関、地域の経済団体、金融機関、士業等)と連携して行う創業支援等事業について「熊本市創業支援等事業計画」を定め、平成26年3月20日に国の第1回認定を受けました。

 本制度では、創業者の経営、財務、人材育成、販路開拓等の知識の習得を目的として継続的に行う創業支援の取り組みを「特定創業支援等事業」として位置づけており、この支援事業を修了した方は、本市が発行する受講の証明書を活用して様々なメリットを受けることができます。


 ▽特定創業支援等事業を受けた証明書の発行についてはこちら▽

開催日程が決まっている特定創業支援等事業一覧

■開催日程
 特定創業支援等事業者 開催日程 開催場所 申込/詳細はこちら
 株式会社熊本マーケティング研究所

■7月開催

7/5(土) Mission・Vision・Value/SWOT分析

7/6(日)収支計画/集客

≪参加特典≫

8/9(土)ワークショップセミナー

7/7(月)~8/7(木)の期間内で個別相談無料


■10月開催

10/18(土) Mission・Vision・Value/SWOT分析

10/19(日)収支計画/集客

≪参加特典≫

11/8(土)ワークショップセミナー

10/11(土)~11/11(火)の期間内で個別相談無料

■7月開催

くまもと森都心プラザB会議室

(7/6(日)はC会議室)






■10月開催

くまもと森都心プラザD会議室







https://www.kumamoto-marketing.co.jp/blueprint/別ウィンドウで開きます(外部リンク)
XOSS POINT. 随時受付中XOSS POINT.https://xosspoint.jp/別ウィンドウで開きます(外部リンク)
 



証明書の発行対象者

熊本市の特定創業支援等事業の受講を修了した方で、下記のいずれかに当てはまる方。
(1)現在事業を営んでいない個人で、これから創業を行おうとする者
(2)(1)の創業から5年以内の個人または法人

(注)2社目以降の創業については原則対象外です。
(注)法人設立前に個人事業主として活動していた法人の代表者は、個人事業の開業日から5年を経過していなければ証明書の発行を受けることができます。
(注)各事業は、法人であれば代表者が受講する必要があります。役員や社員の方が受講しても証明書による優遇措置を受けることができません。

証明書の交付までの流れ

(1)熊本市の特定創業支援等事業による支援を受ける 

 ▽熊本市の特定創業支援等事業一覧はこちら▽  


(2)熊本市に証明書の交付申請をする。

 特定創業支援等事業修了後、こちら新しいウインドウで(外部リンク)または下記二次元コードからオンライン申請を行ってください。
 申請手順については、PDF オンライン申請の流れ 新しいウィンドウで(PDF:581.6キロバイト)をご確認ください。
 なお、申請から発行までは概ね一週間程度かかりますので、余裕をもってご申請ください。
 証明書は窓口での受け取りとなります。
 郵送で受け取りを希望する場合は、切手を貼付し宛先を記入した返信用封筒と本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)の写しを封筒に入れて郵送してください。

▼証明書申請用二次元コード▼
証明書申請(二次元コード)

(3)証明書の交付

 証明書の発行が完了しましたら、申請時に記載いただいた電話番号へご連絡いたします。
 受け取りの際に本人確認を行いますので、本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード)をご提示ください。


証明書取得におけるメリット・優遇措置

本証明書取得におけるメリット・優遇措置は以下のとおりです。
  会社設立時の登録免許
税率の軽減措置
創業関連保証の特例措置

日本政策金融公庫

新規開業・スタートアップ支援資金

これから初めて事業を営む者
(現在事業を営んでいない個人) 

 〇


 

個人事業開始から5年を経過していない者


 〇〇 
〇 


法人設立から5年を経過していない者(代表者)



〇 
 ※ 〇・・・対象  ×・・・対象外


(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置

 株式会社又は合同会社の設立時に、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。

 (最低税額の場合、株式会社は15万円が7.5万円に軽減され、合同会社は6万円が3万円に軽減されます)

 この措置を利用するためには、会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。

 ※合名会社・合資会社は対象外です。

 ※熊本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、この特例を受けることはできません。


(2)創業関連保証の特例

 無担保、第三者保証なしの創業関連保証を、特例により前倒しで利用することができます。

 (通常)創業2か月前から申込可能

 (特例)創業6か月前から申込可能

 ※別途審査を受ける必要があります。


(3)日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」の貸付利率の引き下げ

 日本政策金融公庫の「新規開業・スタートアップ支援資金」について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。

 ※別途審査を受ける必要があります。

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