| 会社設立時の 登録免許税率の軽減措置 | 創業関連保証の特例措置 | 日本政策金融公庫 ・新創業融資制度 ・新規開業資金 |
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これから初めて事業を営む者 (現在、事業を営んでいない個人) | 〇 | 〇 | 〇 |
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個人事業開始から5年を経過していない者
| 〇 | 〇 | 〇 |
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法人設立から5年を経過していない者(代表者)
| × | × | 〇 |
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※ 〇・・・対象 ×・・・対象外
(1)会社設立時の登録免許税の軽減措置
この措置を利用するためには、会社設立前に証明書を取得し、法人登記時に法務局へ提出する必要があります。
1.設立する会社が株式会社又は合同会社の場合
資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減されます。
(最低税額の場合、株式会社は15万円が7.5万円に軽減され、合同会社は6万円が3万円に軽減されます)
2.設立する会社が合名会社又は合資会社の場合
1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。
※熊本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合は、この特例を受けることはできません。
(2)創業関連保証の特例
無担保、第三者保証なしの創業関連保証を、特例により前倒しで利用することができます。
(通常)創業2か月前から申込可能
(特例)創業6か月前から申込可能
※別途審査を受ける必要があります。
(3)日本政策金融公庫「新創業融資制度」の自己資金要件の充足
創業前または創業後税務申告を2期終えていない事業者に対する融資制度である「新創業融資制度」を利用する際には、創業資金総額の1/10以上の自己資金が確認できることが必要ですが、これが充足していると見なされ、融資を申請することができます。
(通常)1期目の税務申告前の創業者(創業前の方も含む)自己資金が必要
(特例)1期目の税務申告前の創業者(創業前の方も含む)自己資金要件を満たしたものとなる
※別途審査を受ける必要があります。
(4)日本政策金融公庫の「新規開業資金」の貸付利率の引き下げ
日本政策金融公庫の「新規開業資金」について、貸付利率の引き下げ対象として同資金を利用することができます。
※別途審査を受ける必要があります。