6 改造終了後の手続き(助成申請後、助成決定を受けた方の手続きです)
助成申請後、障がい保健福祉課から助成決定通知を受けた方は、改造終了後に、次の書類の提出が必要です。
(1)領収証(原本)(4の(4)の見積書と同じ改造業者の印鑑が必要です)
(2)改造完了届(決定通知とともに送付します)
(3)請求書(決定通知とともに送付します)
(4)改造車の写真
・改造箇所の改造前、後の写真
・登録番号(ナンバー)が分かる写真(前後のナンバープレート)
※ただし、申請時に改造箇所の改造前の写真、登録番号(ナンバー)が分かる写真を提出された方は、改造後の写真のみで可
(5)車検証の写し(新車購入で改造され、車検証の写しを提出されていない方のみ)
※車検証が電子車検証の場合は、電子車検証(写し)と「自動車検査証記録事項」(写し)の2点をご提出ください。
改造完了届(様式第8号)
(ワード:56キロバイト)
請求書(様式第9号)
(ワード:91キロバイト)
8 注意事項
(1)決定の前に改造に着手した場合は、助成の対象になりません。
(2)障がい者の方が運転するための改造でなければ、助成の対象となりません。
(3)改造箇所等の変更により、決定内容に変更が生じる場合は変更申請書(様式第5号)の提出が必要です。
(4)ペダル踏み間違い急発進抑制装置等は、助成の対象外です。
9 車検証電子化に伴う注意事項について
令和5年(2023年)1月4日以降、自動車検査証(車検証)が電子化(以下、電子車検証と記載)されます。電子車検証は、A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したものになります。
※軽自動車は、令和6年(2024年)1月4日以降から予定。
(電子車検証には、必要最小限の記載事項を除き、自動車検査情報はICタグに記録されます。)
詳細については、電子車検証特設サイト
(外部リンク)(リンク先:国土交通省ウェブサイト)をご確認ください。
重度身体障害者用自動車改造費助成の申請にあたり、必要な確認事項(所有者情報や車検証の有効期限等)が電子車検証の券面に記載されなくなることから、電子車検証で申請される方は、電子車検証(写し)と「自動車検査証記録事項」(写し)2点をご提出ください。
※「自動車検査証記録事項」はしばらくの間、電子車検証と一緒に発行されます。