1 自動車改造費助成について
障がい者の社会活動の参加を促進するために、自動車の改造費の一部を助成します。ただし、障がい者の方が自動車を運転するために必要な改造に限ります。※助成申請を希望される方は対象要件をご確認のうえ、改造着手前に申請ください。
2 対象者
助成申請できる者は、次のいずれにも該当する者とします。
(1)本市の住民基本台帳に登録されている者
(2)身体障害者手帳の交付を受けている方で、以下【別表】の〇印に該当する者
(3)本人が所有し、運転する自動車の駆動装置及び操行装置等の一部に改造する必要がある者
(4)この事業による助成を受けたことがない方、又は助成を受けたことはあるが、諸般の事情により当該助成となった自動車を現に有しない者
【別表】
障害区分 障害等級 | 肢体不自由 | 脳原性運動機能障害 | 平衡機能 障害 |
上肢 | 下肢 | 体幹 | 両上肢 | 一上肢 | 移動 |
1級 | ○ | ○ | ○ | ○ | - | ○ | - |
2級 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
3級 | | ○ | ○ | | | ○ | ○ |
4級 | | ○ | - | | | ○ | - |
5級 | | ○ | ○ | | | ○ | |
6級 | | ○ | - | | | ○ | - |
3 所得により、対象の制限があります
本人及び同一世帯員の扶養義務者等の前年(1月から5月までの間に申請を行う場合は、前々年)の所得税課税対象額(※1)が、特別障害者手当の所得制限限度額を超える人は対象となりません。
所得制限の対象となる方は、申請者及びその配偶者と同一世帯の扶養義務者(※2)です。
(※1)所得税課税対象額は、各種所得控除後の額
(※2)扶養義務者とは、受給資格者の直系血族である「曽祖父母」、「祖父母」、「父母」、「兄」、「弟」、「姉」、「妹」、「孫」、「ひ孫」
所得制限限度額は、次の【所得の制限】の表をご確認ください。
【所得の制限】
前年末現在(1月~5月分までの申請は前々年末現在)の扶養親族等の数 | 所得制限限度額 |
申請者(本人) | 配偶者・扶養義務者 |
0人 | 3,661,000円 | 6,287,000円 |
1人 | 4,041,000円 | 6,536,000円 |
2人 | 4,421,000円 | 6,749,000円 |
3人 | 4,801,000円 | 6,962,000円 |
4人 | 5,181,000円 | 7,175,000円 |
5人 | 5,561,000円 | 7,388,000円 |
上記、所得制限限度額に加算されるもの
1 申請者(本人)の場合
(1)老人控除対象配偶者又は老人扶養親族1人につき10万円
(2)特定扶養親族又は控除対象扶養親族(19歳未満の者に限る。)1人につき25万円
2 配偶者及び扶養義務者の場合
老人扶養親族1人につき(当該老人扶養親族のほかに扶養親族等がないときは、当該老人扶養親族のうち1人を除いた老人扶養親族1人につき)6万円
【各種所得控除額表】所得制限限度額から引けるもの(参考)
控除の種類 | 控除額 |
請求者(本人) | 配偶者・ 扶養義務者 |
普通障がい者控除 (扶養親族・扶養配偶者) | ― | 270,000円 |
特別障がい者控除 (扶養親族・扶養配偶者) | ― | 400,000円 |
寡婦控除 | 270,000円 | 270,000円 |
ひとり親控除 | 350,000円 | 350,000円 |
勤労学生控除 | 270,000円 | 270,000円 |
社会保険料控除 | 相当額 | 80,000円 |
4 申請の手続き
熊本市身体障害者用自動車改造費助成申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて提出してください。
【お持ちの車を改造される場合】
(1)身体障害者手帳の写し
(2)運転免許証の写し(裏表両面)
(3)車検証の写し
※車検証が電子車検証の場合は、電子車検証(写し)と「自動車検査証記録事項」(写し)の2点をご提出ください。
(4)改造箇所のみの見積書(6の(1)の領収書と同じ改造業者の印鑑が必要です)
(5)改造予定車の写真
・改造箇所の改造前の写真
・登録番号(ナンバー)がわかる写真(前後のナンバープレート)
【新たに車を購入される場合】
(1)身体障害者手帳の写し
(2)運転免許証の写し(裏表両面)
(3)注文書の写し
(4)改造箇所のみの見積書(領収書と同じ改造業者の印鑑が必要です)
※本人及び同一世帯員の扶養義務者等が、転入者(申請日の属する年の1月1日に熊本市に住民票がない)の場合は、別途、熊本市重度身体障害者用自動車改造費助成申請に係る同意書(様式第2号)の提出が必要です。
5 決定後の流れ
決定通知が届いたら、直ちに自動車の改造に着手してください。
6 改造終了後の手続き(助成申請後、助成決定を受けた方の手続きです)
助成申請後、障がい福祉課から助成決定通知を受けた方は、改造終了後に、次の書類の提出が必要です。
(1)領収証(原本)(4の(4)の見積書と同じ改造業者の印鑑が必要です)
(2)改造完了届(決定通知とともに送付します)
(3)請求書(決定通知とともに送付します)
(4)改造車の写真
・改造箇所の改造前、後の写真
・登録番号(ナンバー)が分かる写真(前後のナンバープレート)
※ただし、申請時に改造箇所の改造前の写真、登録番号(ナンバー)が分かる写真を提出された方は、改造後の写真のみで可
(5)車検証の写し(新車購入で改造され、車検証の写しを提出されていない方のみ)
※車検証が電子車検証の場合は、電子車検証(写し)と「自動車検査証記録事項」(写し)の2点をご提出ください。
改造完了届(様式第8号) (ワード:56キロバイト)
請求書(様式第9号) (ワード:91キロバイト)
7 助成額
自動車改造(助成対象箇所のみ)に要した金額(10万円を限度とする)を助成します。
8 注意事項
(1)決定の前に改造に着手した場合は、助成の対象になりません。
(2)障がい者の方が運転するための改造でなければ、助成の対象となりません。
(3)改造箇所等の変更により、決定内容に変更が生じる場合は変更申請書(様式第5号)の提出が必要です。
(4)ペダル踏み間違い急発進抑制装置等は、助成の対象外です。
9 車検証電子化に伴う注意事項について
令和5年(2023年)1月4日以降、自動車検査証(車検証)が電子化(以下、電子車検証と記載)されます。電子車検証は、A6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したものになります。
※軽自動車は、令和6年(2024年)1月4日以降から予定。
(電子車検証には、必要最小限の記載事項を除き、自動車検査情報はICタグに記録されます。)
詳細については、電子車検証特設サイト
(外部リンク)(リンク先:国土交通省ウェブサイト)をご確認ください。
重度身体障害者用自動車改造費助成の申請にあたり、必要な確認事項(所有者情報や車検証の有効期限等)が電子車検証の券面に記載されなくなることから、電子車検証で申請される方は、電子車検証(写し)と「自動車検査証記録事項」(写し)2点をご提出ください。
※「自動車検査証記録事項」はしばらくの間、電子車検証と一緒に発行されます。
10 申請窓口・申請書類等のお問合せ先
申請書等の提出は、窓口持参及び郵送のどちらでも可能です。
〒862-0971
熊本市中央区大江5丁目1番1号 ウェルパルくまもと3階
熊本市役所 障がい福祉課
電話番号:096-361-2519
FAX番号:096-366-1173