証明書コンビニ交付サービスについて(平成28年3月1日から開始)
証明書コンビニ交付サービスとは、個人番号カード(マイナンバーカード)を利用して、全国のコンビニエンスストアで住民票の写しなど各種証明書を取得できるサービスです。コンビニエンスストアの店舗内にあるマルチコピー機(多機能端末)の画像を操作し手数料を投入することで取得することができます。
■証明書コンビニ交付サービスの便利な点
・区役所や出張所に行かなくても、お近くのコンビニエンスストアで各種証明書が取得できます。
・市役所が閉庁している夜間や土日祝日でも、ご都合の良い時間帯に証明書を取得することができます。
・お出かけ先で証明書が急に必要になったときも、全国どこのコンビニエンスストアでも熊本市の証明書が取得できます。
■取り扱い店舗
※ただし、マルチコピー機(キヨスク端末)設置店舗に限る。
なお、熊本市外にのみ店舗がある事業者についても利用できるようになります。
対象となる事業者名や店舗については、J-LISのホームページでご確認ください。
■サービス提供時間
午前6時30分~午後11時00分(年末年始の12月29日から1月3日の6日間を除く)
※戸籍全部事項・個人事項証明(戸籍謄本・抄本)については、午前8時30分~午後8時00分となります。
■戸籍の請求について
本籍地により戸籍証明の取得が可能かどうか異なりますので、こちら
(外部リンク)をご確認ください。
※熊本市の場合は現在のところ本籍と住民票の両方が熊本市にある方が対象です。
証明書コンビニ交付サービスの留意事項
■証明書コンビニ交付サービスの注意点
・ご利用には「個人番号カード(マイナンバーカード)」が必要です。紙製のマイナンバー通知カードや住基カードではご利用になれません。
・マルチコピー機の操作の際に、個人番号カード受け取り時に設定した暗証番号(数字4桁)の入力が必要です。
3回連続で入力ミスをするとご利用できなくなりますので、その場合はお近くの区役所区民課で暗証番号の初期化が必要です。
・証明書が印刷されるまで数分程度かかる場合がありますので、マルチコピー機の画面案内に従い証明書が発行されるまで
その場でお待ちください。
・世帯人数が多い場合の戸籍謄本等を取得される際は、証明書が複数枚印刷されますがホッチキス留めはされません。
必要な方全員分の証明書の取り忘れがないようにご注意ください。
・コンビニ交付の証明書はA4サイズの普通用紙に改ざん防止処理が施されて印刷されます。窓口の証明書とは用紙が異なります。
■証明書コンビニ交付サービスで取得できない証明
・熊本市の証明書コンビニ交付をご利用になるには、証明書取得時点で熊本市に住民票があることが必須条件です。
また、証明書コンビニ交付のシステム的な制限として、一般的に下記の方及び下記の証明は取得できませんので、
お近くの区役所区民課または出張所の窓口で証明書を請求してください。
○転出予定の方(転出届を出された方)
○転出予定の方が含まれる場合の住民票の写し
○成年被後見人
○DV支援措置対象者などの証明発行制限者
○1月1日に熊本市に住民登録があったが、証明書取得時点で転出している方の所得課税証明書
○1月1日に熊本市で課税しているが、住民票が熊本市にない方の所得課税証明書
○家屋敷課税に係る所得課税証明書
○個人番号カードに利用者証明書(電子証明書)を搭載されていない場合
○個人番号カードの利用者証明書(電子証明書)に不具合がある場合
・証明書コンビニ交付で証明書が取得できない事象があった場合、その理由については個人情報となりますので電話での回答はできません。
ご本人様確認のため、また個人番号カード自体に不具合がないかを確認するため、市役所開庁日に個人番号カードを
お近くの区役所区民課または出張所窓口にご持参ください。
■マルチコピー機の操作方法
コンビニエンスストアのマルチコピー機の操作方法は次を参照してください。
「証明書の取得方法」
(外部リンク)
※各店舗のマルチコピー機の種類により、画面の推移が異なる場合があります。
■証明書コンビニ交付サービスにおけるセキュリティ対策
証明書コンビニ交付では、下記のようなシステム面・運用面のセキュリティ対策が施されております。
・申請から証明書取得まで、申請者ご自身がマルチコピー機を操作することにより、他人の目にふれず手続きを行うことができます。
・各自治体からコンビニエンスストア店舗までは専用ネットワーク回線が利用され、また通信が暗号化されています。 ・マルチコピー機で印刷される証明書は、偽造防止及び改ざん防止処理が施されています。 ・マルチコピー機の画面表示及び音声案内の注意喚起により、個人番号カード、証明書の置き忘れを防止します。 万が一置き忘れがあった場合は、コンビニエンスストア従業員が所轄の警察署に届出を行う運用となっています。 ・マルチコピー機に証明書データが残らない機器仕様となっています。コンビニ交付で外国人住民に係る所得課税証明書が取得できます
コンビニ交付の税システム更改により、平成30年6月1日から外国人住民に係る所得課税証明書が証明書コンビニ交付サービスで取得できるようになりました。
マイナンバーカードをお持ちの方は、ぜひコンビニ交付をご利用ください。