患者等搬送事業者とは?
患者等搬送事業者とは、緊急を要しない患者等が医療機関への通院や入退院及び転院、社会福祉施設等への送迎に際し、ストレッチャーや車椅子を用いての移動手段を提供する事業者をいいます。
救急車を利用するほどではないが、移動手段がないなどの場合には、患者等搬送事業者をご利用ください。
※救急車と同様の処置は行えませんので、緊急を要する場合にはすぐに119番通報をしてください。
事業者さまへ(講習会の案内など)
○「患者等搬送事業者認定等に関する要綱」を確認の上、業務を行ってください。
・要綱に記載の「別記2 遵守義務」を必ず履行してください。
○新規認定をご希望の事業者さまは救急課までご相談ください。
○乗務員講習(基礎・定期)は業務の都合上、隔年で実施しております。
・西暦で偶数の年に開催予定
【次回開催内容】※R6年10月更新 ~基礎講習(新規の方が対象)~ 令和6年(2024年)12月5日(木)9:00~16:00 12月6日(金)9:00~16:00 ※2日間(両日)受講する必要があります。
~定期講習(再講習の方が対象)~ 令和6年(2024年)12月13日(金)13:30~15:45 12月14日(土) 9:00~11:15 ※いずれか1日を受講してください。
両講習とも、開催場所は消防局2階多目的室となります。
【受講申込〆切】 令和6年(2024年)11月22日(金)必着 |
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認定証の有効期間は、認定を受けた日から起算して5年間です。 認定満了日を迎える前に認定の更新を申請してください。 ※認定証に有効期間が記載されています。 | 乗務員適任証の有効期間は2年間です。 隔年開催の定期講習を受講してください。 乗務員の基礎講習(新規講習)も併せて実施しております。 ※乗務員の特例認定申請は随時受け付けております。 |