熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金について(老朽危険空家等除却補助)
近年、人口減少や少子高齢化の進展により、全国的に使用されない建築物が増加しています。空き家が適正に維持管理されず、そのままの状態で放置されると、倒壊の危険性、公衆衛生の悪化、景観の阻害等多岐にわたる問題が発生し、地域住民の住環境に悪影響を及ぼす恐れがあります。
本事業は、倒壊の恐れのある危険な空家等の除却を促進し、市民の安全・安心な住環境の保全及び地域の活性化を図ることを目的として、除却に要する費用の一部を補助するものです。
詳しい内容については、熊本市老朽危険空家等除却促進事業補助金交付要綱をご確認ください。
申請の要件
補助金の工事の申請を検討される方は、次の要件に該当することをご確認ください。
なお、補助対象となる空き家は現に存在するものが対象です。除却工事を開始した後では、申請できませんのでご注意ください。
事業の対象となる空家等※1
次の全ての要件に該当する空き家が対象です。
1. 老朽危険空家等※2 であること。
2. 本市内に位置していること。
3. 同一敷地内において、居住の実態がないこと。
4.抵当権等が設定されていないこと。ただし、抵当権等が設定されている場合であっても、当該権利の全ての権利者が当該老朽危険空家等の除却について同意している場合は、この限りでない。
5.老朽危険空家等又はその敷地について、売買により所有権が移転している場合にあっては、現在の所有者が所有権を取得した時から、補助金の交付申請までに1年以上経過していること。
6.国、地方公共団体等による他の補助金等の交付を受けていないこと。
7.公共事業等による補償を受けていないこと。
※1 空家等とは
空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号。以下「空家特措法」という。)第2条第1項に規定する空家等で、1年以上使用されていないものをいう。
※2 老朽危険空家等とは
空家等のうち、外観目視による空家等危険度判定表(別表第1)において、配点の合計が66点以上となるものをいう。
(ただし、故意に破壊等させたものを除く。)
本事業では、事前調査申請書を受理後、職員がマニュアルを基に老朽危険空家等に該当するか現地確認をいたします。
事前調査で該当することを確認した場合に補助申請を行っていただきます。
1. 所有者等※3であること。
2. 交付申請者以外に当該老朽危険空家等の所有者、抵当権者その他権利者等がいる場合は、原則として所有権利者等の全員の同意を得ていること。
3. 本市の市税を滞納していない者であること。
4. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者でないこと。
5. 暴力団員又は暴力団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者と補助事業に係る契約をしないこと。
6. 空家特措法第22条第3項に規定する命令を受けていない者であること。
※3 所有者等とは・・・空家特措法第5条に規定する所有者等で個人である者をいう。
補助金の対象となる解体工事
次の全ての要件に該当する工事が対象です。
1. 補助金の対象となる空き家の敷地全体を更地の状態にする工事。
2. 解体事業者等が実施する工事。申請者本人が解体作業を行うものは対象となりません。
3.令和8年(2026年)2月28日までに完了する予定である工事。
※ 解体事業者は、建設業の許可(土木・建築・解体)又は県の解体工事業の登録事業者で、本市内に本店又は営業所等を有する事業者であること。
補助事業の概要
受付期間
事前調査申請受付期間 :令和7年(2025年)4月7日(月)~令和7年(2025年)12月26日(金曜日) 補助金交付申請受付期間:令和7年(2025年)4月7日(月)~令和8年(2026年)1月30日(金曜日)
※予算がなくなり次第、受付を終了します。
募集戸数
令和7年度(2025年度)の募集戸数は13戸程度
補助金額
下記のいずれかの少ない額(上限60万円)
除却費(消費税除く)×8/10×2/3
延べ床面積×(33,000円(木造)・47,000円(非木造))×8/10×2/3
手続きの流れ
事前調査申請から補助金受取まで、申請者の方に事業の進捗の都度、手続きを行っていただく必要があります。
詳しくは補助申請手続きの進め方をご覧ください。
申請窓口・申請方法
(所在地) 〒860-8601 熊本市中央区手取本町1-1 熊本市役所9階 空家対策課
(電話) 096-328-2514
(受付時間)午前9時から午後5時まで(土曜、日曜、祝日を除く)
(申請方法)窓口に持参もしくは郵送(申請期間内必着)
申請書類について
事前調査申請時の提出書類
1.事前調査申請書(様式第1号)
2.位置図(空家等の所在する位置が分かるもの)
3.配置図(方位、敷地形状、空家等(母屋、離れ、倉庫等の建築物、門・塀、樹木)、入口等の位置を記入。また、除却しないものがある場合はその対象を明示し、理由を記載。)
4.現況写真(建物及び敷地の状況が分かるものを2方角以上)
5.建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)、納税通知書または不動産売買契約書等、建物の所有者等であることを推認できる書類の写し(いずれか一つ)
6.上記5.の書類がない場合は、誓約書(様式第3号)
7.申請者の運転免許証等、本人確認できるものの写し
8.申請書類等の提出を代理させる場合は、代理提出委任申出書
補助金交付申請の提出書類
1.補助金交付申請書(様式第4号)
2.戸籍謄本またはその写し(相続人等の確認が必要な場合のみ)
3.補助対象経費が確認できる見積書の写し(熊本市内に本店または営業所等を有する解体事業者等から徴取したもの 2社以上)
4.解体事業者等であることを証する書類の写し(見積書を徴取した業者のもの)
5.市税滞納有無調査承諾書(様式第5号)
6.建物の全部事項証明書(発行されてから3か月以内のもの)の写し
※事前調査申請で提出済みの場合は不要
7.建物の全部事項証明書を提出できない場合は、誓約書(様式第3号)
※事前調査申請で提出済みの場合は不要
8.申請書等の提出を代理させる場合は、代理提出委任申出書(様式第15号)
※事前調査申請で提出済みの場合は不要