空き家というと、長年誰も住んでいないような廃屋を想像されるかもしれませんが、国の基本方針では、使用していない状態が1年以上続いているものを空家等と規定しています。また、建物だけでなく付属する工作物(コンクリートブロック塀等)や、土地に定着するもの(樹木等)を含みます。
家は適正に管理しないと、あっという間に傷み始めます。数年後、空き家を売却や賃貸したいと思った時には、家屋にカビが発生していたり、雨漏りによって、そのまま使用することができない状態になっていることもあります。そうなると、改修、解体費用がかさむ可能性もありますので、空き家になったら早めに管理・利活用等の対応をしましょう。
空き家の適正管理は所有者等の責務です
空き家管理事業者をご紹介します
空き家の管理サービス ※1 を行っている事業者を募集し、連絡先、サービスの内容等を掲載した「熊本市空き家管理事業者登録名簿」 ※2 を市ホームページで公開しています。空き家管理サービスの利用をお考えの際はご参考にしてください。
詳しくは、下記リンク先ををご覧ください。
熊本市空き家管理事業者紹介制度について
※1 空き家管理サービスとは・・・事業者が所有者に代わって空き家管理を行うサービスのことです。家屋内・敷地の清掃や通風通水、樹木の剪定、雑草の除草等、業者ごとにサービス内容は異なります。
※2 熊本市空き家管理事業者登録名簿には応募があった事業者のみ掲載しています。
よくある相談、Q&A
空き家になる理由とは?
熊本市は平成30年(2018年)に空き家所有者を対象にアンケートを行いました。
その結果、空き家の所有者の約8割が高齢者であることが分かりました。また、空き家になる主な理由が以下の3つであることが分かりました。
他所に転居したため。
住んでいた方が亡くなった。
相続により取得したが、入居していない。
空き家が放置される理由
空き家となった住宅が適切に管理されることなく放置されてしまう理由として多いのは、次のとおりです。
相続人が複数いるが、誰が、どのように空き家を管理するのかが決まっていない。
亡くなった親の相続について、誰が、どのように相続するのかが決まっていない。
相続人同士が揉めてしまい、遺産分割協議がまとまらない。
高齢のため、もしくは遠方にいるため、定期的に自分で管理しに行くのが難しい。
このことから、早いうちから住宅の所有者や、親族間で今後どうするかを考えておくことがとても重要です。また、相続が発生した時点で、適切な対応をする必要があります。
ご自身で空き家の管理が難しい場合は、民間の空き家管理サービスを利用する方法もあります。今後、利用する予定がない、手放してもよい考えているのであれば、不動産事業者に売却の相談をしてみるのもよいでしょう。
空き家になる前にできる対策とは?
本市で受ける管理不全な空き家の相談で、所有者等が空き家を放置していた原因として、もっとも多いのは相続問題です。
自宅が空き家になることは、誰にでも起こりうることです。所有者がご健在なうちに、「今後、この家をどうしようか?売却?賃貸?」「だれが引き継ぐことにする?」などご家族で話し合いをすることで、スムーズに相続できます。空き家を上手く資産活用しましょう。
不動産は分割が難しいため、残されたご家族で相続がまとまらないケースはよくあることです。長年住んでいた愛着がある家のことでご家族が様々な問題を抱えてしまわないように、自分の意思を子どもたちに伝えておくことはとても重要だと思います。具体的な対策としては、遺言書の作成や、エンディングノートや遺言信託等の『終活』があります。遺言書等を作成していると、相続の手続きの際に相続人への余計な負担がかからないようになります。
空き家になる前に、将来を見据えて適切な対応をしていくことが対策となるでしょう。
なお、住まいの将来を考える機会として、熊本市では出前講座「空き家のあれこれ」を行っています。是非リンク先をご確認ください。
解体費用がなく、空き家の解体ができない。市で解体してくれないか?
空き家は個人の財産であるため、市で解体はできません。
まずは所有の建物が売却可能かどうか、不動産事業者に相談してみることをおすすめします。建物が老朽化し、土地と建物の売却・譲渡が難しい場合には、建物の解体費を差し引いた金額で売却する方法もあります。
また、金融機関によっては空き家の解体ローンがありますので、金融機関にお尋ねしてみてはいかがでしょうか。
再建築が難しく売却が困難な土地であれば、隣地所有者に購入または無償で引き取ってもらうことを交渉してみるのも一つの方法です。(無償譲渡であっても所有権移転登記費用が発生します。また、譲渡相手に贈与税等の税金が課せられる場合があります。)