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空き家・建物を所有している皆様へ、建物の適正管理をお願いします

最終更新日:2021年1月12日
都市建設局 住宅部 空家対策課TEL:096-328-2514096-328-2514 メール akiyataisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

所有者へ

空き家の管理は所有者・管理者の責任です
 

空き家ってなに?

空き家というと、長年誰も住んでいないような廃屋を想像されるかもしれませんが、国の基本方針では、使用していない状態が1年以上続いているものを空家等と規定しています。また、建物だけでなく付属する工作物(コンクリートブロック塀等)や、土地に定着するもの(樹木等)を含みます。
家は適正に管理しないと、あっという間に傷み始めます。数年後、空き家を売却や賃貸したいと思った時には、家屋にカビが発生していたり、雨漏りによって、そのまま使用することができない状態になっていることもあります。そうなると、改修、解体費用がかさむ可能性もありますので、空き家になったら早めに管理・利活用等の対応をしましょう。


 

空き家の適正管理は所有者等の責務です

空家等対策の推進に関する特別措置法(※以下、法とする)では、空家等が管理不全な状態にならないために、適正な管理に努めることは、所有者等(所有者、管理人、所有者が亡くなっている場合は相続人)の責務であることを明示しています。もし、空家等を放置した結果、建物が倒壊したり、物が落下して近隣の建物や通行人に被害を与えた場合、その所有者等は損害賠償等の管理責任を問われることがあります。

 

 損害賠償


空き家の適正管理をお願いします

空き家であることが問題ということではありませんが、空き家を適正に管理せず放置すると、以下のような問題が発生するおそれがあります。
  • 建物の老朽化が進行し、部材の飛散や建物の倒壊が発生し、周辺に迷惑をかけたり、場合によっては人に危害を与える
  • 雑草・樹木の繁茂による通行の妨げ、害虫の発生、動物が住み着くことによる異臭の発生等により、周辺にお住まいの方にご迷惑をかける
  • 不審者の侵入やごみの不法投棄等によって、周辺の治安の低下や火災のリスクが高まる

また、空き家となった住宅を適切に管理しないことにより、市から法第14条第2項の規定に基づく勧告を受けた場合、当該敷地については、固定資産税の住宅用地特例を受けられなくなる場合があります。

あなた自身のためにも、周辺にお住まいの方のためにも、定期的に空き家を確認し、しっかり管理をしましょう。

 

放置図

  

空き家管理のポイント

 管理のポイント
 
 

空き家管理事業者をご紹介します

空き家の管理サービス ※1 を行っている事業者を募集し、連絡先、サービスの内容等を掲載した「熊本市空き家管理事業者登録名簿」 ※2 を市ホームページで公開しています。空き家管理サービスの利用をお考えの際はご参考にしてください。

詳しくは、下記リンク先ををご覧ください。

 

→ 熊本市空き家管理事業者紹介制度について新しいウインドウで

※1 空き家管理サービスとは・・・事業者が所有者に代わって空き家管理を行うサービスのことです。家屋内・敷地の清掃や通風通水、樹木の剪定、雑草の除草等、業者ごとにサービス内容は異なります。

※2 熊本市空き家管理事業者登録名簿には応募があった事業者のみ掲載しています。

 

 

土地・建物を相続された方は、相続登記をお願いします

 登記簿上の所有者が亡くなられた後、名義人を変更せずにいると、権利関係が複雑になることで相続問題が生じ、遺産分割協議を行うことが難しくなってきます。詳しくは下記リンク先をご覧ください。

 

→ 相続により土地・家屋を所有された方は、相続登記をお願いします新しいウインドウで

 

 

 

空き家についてのご相談先

熊本市では、市の窓口及び専門家団体が空き家に関する様々な相談に対応しています。内容に応じてそれぞれの連絡先にご相談ください。
なお、無料で受けられる相談内容は、各団体により異なりますので、お問い合わせの際にご確認ください。
「何から始めればよいか」といった不安をお持ちの所有者やその親族、管理者の方は、まずはご相談してみてはいかがでしょうか。


→ 空き家の各種ご相談窓口のご案内新しいウインドウで


→ 専門相談員等への各種相談について(弁護士、司法書士、税理士など)新しいウインドウで


よくある相談、Q&A

 

空き家になる理由とは?

熊本市は平成30年(2018年)に空き家所有者を対象にアンケート新しいウインドウでを行いました。
その結果、空き家の所有者の約8割が高齢者であることが分かりました。また、空き家になる主な理由が以下の3つであることが分かりました。

  • 他所に転居したため。
  • 住んでいた方が亡くなった。
  • 相続により取得したが、入居していない。

 

空き家が放置される理由

空き家となった住宅が適切に管理されることなく放置されてしまう理由として多いのは、次のとおりです。

  • 相続人が複数いるが、誰が、どのように空き家を管理するのかが決まっていない。
  • 亡くなった親の相続について、誰が、どのように相続するのかが決まっていない。
  • 相続人同士が揉めてしまい、遺産分割協議がまとまらない。
  • 高齢のため、もしくは遠方にいるため、定期的に自分で管理しに行くのが難しい。

このことから、早いうちから住宅の所有者や、親族間で今後どうするかを考えておくことがとても重要です。また、相続が発生した時点で、適切な対応をする必要があります。
ご自身で空き家の管理が難しい場合は、民間の空き家管理サービスを利用する方法もあります。今後、利用する予定がない、手放してもよい考えているのであれば、不動産事業者に売却の相談をしてみるのもよいでしょう。

 

 

空き家になる前にできる対策とは?

本市で受ける管理不全な空き家の相談で、所有者等が空き家を放置していた原因として、もっとも多いのは相続問題です。

自宅が空き家になることは、誰にでも起こりうることです。所有者がご健在なうちに、「今後、この家をどうしようか?売却?賃貸?」「だれが引き継ぐことにする?」などご家族で話し合いをすることで、スムーズに相続できます。空き家を上手く資産活用しましょう。

 不動産は分割が難しいため、残されたご家族で相続がまとまらないケースはよくあることです。長年住んでいた愛着がある家のことでご家族が様々な問題を抱えてしまわないように、自分の意思を子どもたちに伝えておくことはとても重要だと思います。具体的な対策としては、遺言書の作成や、エンディングノートや遺言信託等の『終活』があります。遺言書等を作成していると、相続の手続きの際に相続人への余計な負担がかからないようになります。

空き家になる前に、将来を見据えて適切な対応をしていくことが対策となるでしょう。

 

なお、住まいの将来を考える機会として、熊本市では出前講座「空き家のあれこれ」新しいウインドウでを行っています。是非リンク先をご確認ください。 

  
 

解体費用がなく、空き家の解体ができない。市で解体してくれないか?

空き家は個人の財産であるため、市で解体はできません。

 

まずは所有の建物が売却可能かどうか、不動産事業者に相談してみることをおすすめします。建物が老朽化し、土地と建物の売却・譲渡が難しい場合には、建物の解体費を差し引いた金額で売却する方法もあります。

また、金融機関によっては空き家の解体ローンがありますので、金融機関にお尋ねしてみてはいかがでしょうか。

再建築が難しく売却が困難な土地であれば、隣地所有者に購入または無償で引き取ってもらうことを交渉してみるのも一つの方法です。(無償譲渡であっても所有権移転登記費用が発生します。また、譲渡相手に贈与税等の税金が課せられる場合があります。)

 

 

 

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