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【医療機関向け】入院医療機関で新型コロナウイルス感染症患者が発生した場合(令和5年5月8日以降)

最終更新日:2023年5月8日
健康福祉局 保健衛生部 新型コロナウイルス感染症対策課TEL:096-364-3311096-364-3311 FAX:096-364-3361 メール coronataisaku@city.kumamoto.lg.jp 担当課の地図を見る

1.5類移行後の保健所による対応

 新型コロナウイルス感染症については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされました。
 これに伴い、医療機関で陽性者が発生した場合の保健所の対応を下記のとおり変更します。

5類移行に伴う対応の変更について
(※1)医療機関間での調整が困難だった場合は、保健所へご相談ください。詳細は、「【医療機関向け】医療機関間での入院調整について」のページをご覧ください。
(※2)詳細は、「2.集団感染発生時の報告について」をご覧ください。

(※3)発生状況等を確認し、必要があると保健所が判断した場合は、必要な範囲で実施します。希望される場合は、新型コロナウイルス感染症対策課(096-364-3311)にご連絡ください。

医療機関の入院患者・職員に陽性者が確認された場合の対応方法
(※1)スクリーニング検査(行政検査)について:発生状況等を確認し、必要があると保健所が判断した場合は、必要な範囲で実施します。希望される場合は、新型コロナウイルス感染症対策課(096-364-3311)にご連絡ください。
(※2)詳細は、「2.集団感染発生時の報告について」をご覧ください。

2.集団感染発生時の報告について

 医療機関で新型コロナウイルス感染症の集団感染事例が発生した際は、「PDF 新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」 新しいウィンドウで(PDF:129.9キロバイト)に基づき、保健所への報告をお願いします。

 

報告基準

下記のいずれかに該当する場合は、報告をお願いします。
・新型コロナウイルス感染症の患者またはそれらが疑われるものが10名以上発生した場合
・院内感染事案との因果関係が否定できない新型コロナウイルス感染症患者の死亡者が確認された場合


報告方法

電子メールにて報告を行ってください。
〈報告先〉
熊本市保健所新型コロナウイルス感染症対策課

3.感染対策について

院内での感染対策については、下記資料を参考に、医療機関の状況に応じて、取り組んでください。



医療従業者の就業制限解除について


院内感染対策について(1)(新型コロナウイルス感染症)院内感染対策について(2)(新型コロナウイルス感染症)

PDF 院内感染対策マニュアル V.5.6 新しいウィンドウで(PDF:3.93メガバイト)




このページに関する
お問い合わせは
健康福祉局 保健衛生部 新型コロナウイルス感染症対策課
電話:096-364-3311096-364-3311
ファックス:096-364-3361
メール coronataisaku@city.kumamoto.lg.jp 
(ID:48224)
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