1.5類移行後の保健所による対応
新型コロナウイルス感染症については、「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更等に関する対応方針について」(令和5年1月27日新型コロナウイルス感染症対策本部決定)において、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り、5月8日から感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づけることとされました。
これに伴い、医療機関で陽性者が発生した場合の保健所の対応を下記のとおり変更します。

|
(※1)医療機関間での調整が困難だった場合は、保健所へご相談ください。詳細は、「【医療機関向け】医療機関間での入院調整について」のページをご覧ください。 (※2)詳細は、「2.集団感染発生時の報告について」をご覧ください。
(※3)発生状況等を確認し、必要があると保健所が判断した場合は、必要な範囲で実施します。希望される場合は、新型コロナウイルス感染症対策課(096-364-3311)にご連絡ください。 |

|
(※1)スクリーニング検査(行政検査)について:発生状況等を確認し、必要があると保健所が判断した場合は、必要な範囲で実施します。希望される場合は、新型コロナウイルス感染症対策課(096-364-3311)にご連絡ください。 (※2)詳細は、「2.集団感染発生時の報告について」をご覧ください。 |