離婚前後の悩み・養育費相談事業
養育費とは、子どもを監護・養育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。父母が負う子どもの養育費の支払い義務(扶養義務)は、父母の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障する強い義務であるとされています。
本市では養育費の取り決め率及び受給率の向上を図り、ひとり親家庭の生活の安定とその子どもたちの健やかな成長に結びつけるため、離婚前後の悩みや養育費に関する相談業務・情報提供を行う専門の相談員を配置しています。
■対象者
熊本市内在住で、離婚前後や未婚を問わず、養育費に関する相談を希望される方
■内容
養育費専門相談員が、養育費の取り決めや支払いの履行等に関する相談や情報提供を行います。
※お電話での相談も可能です。また、相談を希望される場合には、事前にお電話で予約を入れていただいた方が確実です。
■費用・手数料
無料
■相談窓口
東区役所 保健子ども課
場所:熊本市東区東本町16-30 TEL:096-367-9130
相談日:月曜日から金曜日(ただし祝日・年末年始は除きます。
面会交流支援事業
面会交流とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することであり、子どもの利益を優先して考慮しなければなりません。離婚により夫婦は他人になっても、子どもにとって父母はかけがえのない存在です。面会交流を円滑に行い、どちらの親からも愛されていることを実感することは、子どもが自信を持って生きていくうえで大きな力となります。離婚までには、さまざまな経緯や事情があり、親にとっても、それを乗り越えて新しい生活を築いていくことは大変なことですが、離婚後も子どもが健やかに成長していけるよう、子どもの親同士という立場に気持ちを切り替えて、可能な限り面会交流を行っていくことが大切です。なお、相手からDV被害を受けるおそれがあるなど、面会交流をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、以上の点には当てはまりません。
熊本市母子家庭等就業・自立支援センターでは、平成30年10月1日より離婚後の子どもと別居親との面会交流の円滑な実施を図り、子どもの健やかな成長を図る支援をするための、相談や援助を行っています。
詳しくは下記をご確認ください。
・熊本市の面会交流事業について
(外部リンク)
関係機関のホームページ
・ 養育費相談支援センター
(外部リンク)
・「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
(外部リンク)