養育費確保のための支援について
養育費とは、子どもを監護・養育するために必要な費用のことをいいます。一般的には、経済的・社会的に自立していない子どもが自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費などがこれに当たります。父母が負う子どもの養育費の支払い義務(扶養義務)は、父母の生活に余力がなくても自分と同じ水準の生活を保障する強い義務であるとされています。
本市では養育費の取り決め率及び受給率の向上を図り、ひとり親家庭の生活の安定とその子どもたちの健やかな成長に結びつけるため、離婚前後の悩みや養育費に関する相談業務・情報提供を行う専門の相談員の配置に加え、令和4年4月1日から2つの支援を始めました。
離婚前後の悩み・養育費相談事業
専門の相談員が、養育費に関する相談や情報提供などを行っています。
熊本市にお住まいの、相談を希望される方であれば、どなたでも利用できます。
※お電話での相談も可能です。また、面談での相談を希望される場合には、事前にお電話で予約を入れていただいた方が確実です。
■対象者
熊本市内在住で、離婚前後や未婚を問わず、養育費に関する相談を希望される方
■費用・手数料
無料
■相談窓口
・東区役所 保健こども課(養育費専門相談員)
場所:熊本市東区東本町16-30 TEL:096-367-9130
相談日:月曜日から金曜日 午前9時30分から午後4時(ただし祝日・年末年始は休み)
・母子家庭等就業・自立支援センター
場所:熊本市東区錦ヶ丘34-23 熊本県母子・父子休養ホームしらゆり内
TEL:096-331-6737
相談日:火曜から金曜 午前9時から午後7時、
土曜・日曜 午前9時から午後5時(ただし祝日・年末年始は休み)
文書での取り決め支援(公正証書作成等支援事業補助金)
公証役場や家庭裁判所での公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用を市が助成します。
※令和4年4月1日以降に作成したものが対象です。
■対象者
熊本市にお住まいのひとり親家庭の方で、次の(1)~(5)の条件を全て満たす方
(1) 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
(2) 養育費の対象となる児童(20歳未満の者)を扶養していること
(3) 養育費の取り決めに係る費用を負担していること
(4) 過去にこの補助金を交付されていないこと
(5) 熊本市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当しないこと(暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと)
■対象となる経費
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
・調停の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
・戸籍謄本等、公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手
■補助金の額
本人が負担した経費(上限5万円)※1人1回限りです。
■申請、問い合わせについて
公正証書等を作成した日(令和4年4月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に、
必要書類を揃えて次の窓口にお申し込みください。
※事前に電話でご予約のうえ、お越しください。
※対象となるご本人が申請してください
・東区役所 保健こども課(養育費専門相談員)
場所:熊本市東区東本町16-30 TEL:096-367-9130
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時30分~午後4時(祝日・年末年始は休み)
・母子父子相談室
場所:熊本市中央区大江6丁目1-85(中央区まちづくりセンター 大江交流室内)
TEL:096-372-1228
受付時間:火曜日から日曜日 午前9時30分から午後4時
(月曜が祝日の場合の火曜・祝日・年末年始は休み)
■必要書類
・熊本市養育費に関する公正証書作成等支援事業補助金交付申込書兼実績報告書(様式第1号)
様式第1号(公正証書作成等支援) (ワード:37.9キロバイト)
(児童扶養手当受給している場合)
- ・児童扶養手当の写し ※有効期限内のものに限ります。
(児童扶養手当を受給していない場合)
・本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)
・世帯全員の住民票
※原則、交付から3か月以内のものに限ります。
・補助対象となる経費の領収書等の写し(本人が負担したものに限る。)
領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)
(5)領収者の住所及び氏名、領収印が必要です。
ただし、郵便局及び官公署が発行する領収書並びにレシートについては、(2)(3)のみで
可能です。
・養育費にかかる債務名義の正本又は謄本の写し
※公正証書の場合、「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
・その他、市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いする場合があります。
養育費保証契約支援(保証支援事業補助金)
文書による取り決めをしても受け取れない場合に、保証会社が支払督促や養育費の立替をし、確保できる場合があります。保証会社との契約締結時に必要な保証料を市が助成します。
※令和4年4月1日以降に締結した保証契約が対象です。
■対象者
熊本市にお住まいのひとり親家庭の方で、次の(1)~(5)の条件を全て満たす方
(1) 養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
(2) 養育費の対象となる児童(20歳未満の者)を扶養していること
(3) 保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
(4) 過去にこの補助金を交付されていないこと
(5) 熊本市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当しないこと
(暴力団員又は暴力団密接関係者ではないこと)
■対象となる経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際にかかった保証料
■補助金の額
本人が負担した経費(上限5万円)※1人1回限りです。
■申請、問い合わせについて
養育費保証契約を締結した日(令和4年4月1日以降の日に限る)の翌日から起算して6か月以内に、
必要書類を揃えて次の窓口にお申し込みください。
※事前に電話でご予約のうえ、お越しください。
※対象となるご本人が申請してください
・東区役所 保健こども課(養育費専門相談員)
場所:熊本市東区東本町16-30 TEL:096-367-9130
受付時間:月曜日から金曜日 午前9時30分~午後4時(祝日・年末年始は休み)
・母子父子相談室
場所:熊本市中央区大江6丁目1-85(中央区まちづくりセンター 大江交流室内)
TEL:096-372-1228
受付時間:火曜日から日曜日 午前9時30分から午後4時
(月曜が祝日の場合の火曜・祝日・年末年始は休み)
■必要書類
・熊本市養育費の保証支援事業補助金交付申込書兼実績報告書(様式第1号)
(児童扶養手当受給している場合)
- ・児童扶養手当の写し ※有効期限内のものに限ります。
(児童扶養手当を受給していない場合)
・本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)
・世帯全員の住民票
※原則、交付から3か月以内のものに限ります。
・補助対象となる経費の領収書等の写し(本人が負担したものに限る。)
領収書には(1)宛先(2)領収年月日(3)領収金額(4)取引内容(但し書き)(5)領収者の
住所及び氏名、領収印が必要です。
・養育費にかかる債務名義の正本又は謄本の写し
※公正証書の場合、「強制執行されても構いません」という趣旨の記載が必要です。
・保証会社と締結した養育費保証契約書(保証期間は1年以上とする)の写し
・その他、市長が必要と認めるもの
※必要に応じてお願いする場合があります。
親子交流(面会交流)事業
親子交流(面会交流)とは、子どもと離れて暮らしているお父さんやお母さんが子どもと定期的、継続的に会って話をしたり、一緒に遊んだり、電話や手紙などの方法で交流することであり、子どもの利益を優先して考慮しなければなりません。
離婚により夫婦は他人になっても、子どもにとって父母はかけがえのない存在です。親子交流(面会交流)を円滑に行い、どちらの親からも愛されていることを実感することは、子どもが自信を持って生きていくうえで大きな力となります。
離婚までには、さまざまな経緯や事情があり、親にとっても、それを乗り越えて新しい生活を築いていくことは大変なことですが、離婚後も子どもが健やかに成長していけるよう、子どもの親同士という立場に気持ちを切り替えて、可能な限り面会交流を行っていくことが大切です。
なお、相手からDV被害を受けるおそれがあるなど、親子交流(面会交流)をすることが子どもの最善の利益に反する場合には、以上の点には当てはまりません。
熊本市母子家庭等就業・自立支援センターでは、平成30年10月1日より離婚後の子どもと別居親との親子交流(面会交流)の円滑な実施を図り、子どもの健やかな成長を図る支援をするための、相談や援助を行っています。
詳しくは下記をご確認ください。
・熊本市の親子交流(面会交流)事業について
(外部リンク)
関係機関のホームページ
・ 養育費相談支援センター
(外部リンク)
・「子どもの養育に関する合意書作成の手引きとQ&A」について
(外部リンク)