退職所得に対する住民税の求め方
◎平成19年1月1日から平成24年12月31日までに支払われる退職所得について
(1)退職所得控除額を計算します
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
※勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、1年に切り上げます。
※障がい者となったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円加算されます。
(2)退職所得金額を計算します
退職所得金額(ア)=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
※(ア)に千円未満の端数がある場合は、千円未満の端数を切り捨てます。
(3)特別徴収税額を計算します
■市民税
税額控除前の市民税額(イ)=退職所得金額(ア)×6%(税率)
税額控除(ウ)=控除前の市民税額(イ)×10%
市民税額(エ)=(イ)-(ウ)
※(エ)に百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。
■県民税
税額控除前の県民税額(オ)=退職所得金額(ア)×4%(税率)
税額控除(カ)=控除前の県民税額(オ)×10%
県民税額(キ)=(オ)-(カ)
※(キ)に百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。
■特別徴収税額=市民税額(エ)+県民税額(キ)
◎平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について
(1)退職所得控除額を計算します
勤続年数 | 退職所得控除額 |
20年以下の場合 | 40万円×勤続年数 |
20年を超える場合 | 800万円+70万円×(勤続年数ー20年) |
※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
※勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、1年に切り上げます。
※障がい者となったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円加算されます。
(2)退職所得金額を計算します
退職所得金額(ア)=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
※勤続年数5年以下の法人役員等については、1/2をかける措置はありません。
※(ア)に千円未満の端数がある場合は、千円未満の端数を切り捨てます。
(3)特別徴収税額を計算します
■市民税
市民税額(イ)=退職所得金額(ア)×6%(税率)
※(イ)に百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。
■県民税
県民税額(ウ)=退職所得金額(ア)×4%(税率)
※(ウ)に百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。
■特別徴収税額=市民税額(イ)+県民税額(ウ)