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個人市民税・県民税(住民税)の退職所得に対する特別徴収について

最終更新日:
(ID:2062)

退職所得に係る住民税のあらまし

 退職所得に対する個人住民税(市民税・県民税)については、所得税と同様に、他の所得と区分して退職手当等の支払われる際に支払者が税額を計算し、退職手当等の支払金額からその税額を差し引いて、市民税と県民税をあわせて市町村に納入することとされています。 退職所得に係る個人住民税を納める市町村は、退職手当等の支払いを受ける人のその退職手当等の支払いを受けるべき日(通常は退職した日)の属する年の1月1日現在における住所の所在する市町村です。 ただし、1月1日現在、生活保護法の規定により生活扶助を受けている方及び死亡退職の方は、納税義務がありません。



退職所得に対する住民税の求め方

◎平成19年1月1日から平成24年12月31日までに支払われる退職所得について

税率市民税 6%県民税 4%

(1)退職所得控除額を計算します
勤続年数退職所得控除額
 20年以下の場合  40万円×勤続年数
 20年を超える場合  800万円+70万円×(勤続年数ー20年)
 ※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
 ※勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、1年に切り上げます。
 ※障がい者となったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円加算されます。

(2)退職所得金額を計算します
退職所得金額(ア)=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
 ※(ア)に千円未満の端数がある場合は、千円未満の端数を切り捨てます。

(3)特別徴収税額を計算します
 ■市民税
  税額控除前の市民税額(イ)=退職所得金額(ア)×6%(税率)
  税額控除(ウ)=控除前の市民税額(イ)×10%
  市民税額(エ)=(イ)-(ウ)
  ※(エ)に百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。
 ■県民税
  税額控除前の県民税額(オ)=退職所得金額(ア)×4%(税率)
  税額控除(カ)=控除前の県民税額(オ)×10%
  県民税額(キ)=(オ)-(カ)
   ※(キ)に百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。
 ■特別徴収税額=市民税額(エ)+県民税額(キ)

◎平成25年1月1日以降に支払われる退職所得について

税率市民税 6%県民税 4%

(1)退職所得控除額を計算します
勤続年数退職所得控除額
 20年以下の場合  40万円×勤続年数
 20年を超える場合  800万円+70万円×(勤続年数ー20年)

 

 ※上記金額が80万円に満たないときは80万円になります。
 ※勤続年数に1年未満の端数が生じたときは、1年に切り上げます。
 ※障がい者となったことにより退職した場合には、上記の金額に100万円加算されます。

(2)退職所得金額を計算します
退職所得金額(ア)=(退職手当等の収入金額-退職所得控除額)×1/2
  ※勤続年数5年以下の法人役員等については、1月2日をかける措置はありません。
  ※(ア)に千円未満の端数がある場合は、千円未満の端数を切り捨てます。

(3)特別徴収税額を計算します
 ■市民税
  市民税額(イ)=退職所得金額(ア)×6%(税率)
     ※(イ)に百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。
 ■県民税
  県民税額(ウ)=退職所得金額(ア)×4%(税率)
     ※(ウ)に百円未満の端数がある場合は、百円未満の端数を切り捨てます。
 ■特別徴収税額=市民税額(イ)+県民税額(ウ)

納入方法

 退職手当等の支払者は、特別徴収した税額を徴収した月の翌月10日までに 「市民税・県民税特別徴収納入書」にて納入ください。
 納入書には
  1)表面の「退職所得分」の欄に特別徴収税(納入)額
  2)裏面の「納入申告書」に内訳、退職者等の必要事項を記載ください。

※個人事業主の場合は、納入書裏面にある納入申告書ではなく、 退職所得に係る市民税・県民税特別徴収税額納入申告書兼内訳届出書  (個人事業主用)(PDF:377.7キロバイト) 別ウインドウで開きますに必要事項を記載し熊本市役所市民税課まで郵送してください。 

 

納入書

 市民税・県民税特別徴収納入書をお持ちでない場合は、お送りしますので熊本市役所市民税課へご連絡ください。
 また、送金によって納入の際は、別途、納入申告書(様式任意)の提出をお願いします。

問い合わせ先

 

熊本市役所 市民税課

☎096-328-2183

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