最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が最低賃金額を定めるものであり、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」の二つがあります。 なお、派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用にされます。
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内すべての事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される最低賃金で、都道府県ごとに定められています。正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者とその使用者に適用されます。
お問い合わせ先
お問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)又は最寄の労働基準監督署にお尋ねください。
最低賃金ワン・ストップ無料相談窓口
最低賃金の引上げに対応した賃金の引上げに取り組む中小企業の支援として、経営面と労働面の相談をワンストップで対応できる無料相談窓口です。
熊本働き方改革推進支援センター
〒860-0041 熊本市中央区細工町1丁目51 スコーレビル2階-E
TEL 0120-946-834
ご存知ですか?中小企業の最低賃金を引上げを支援する業務改善助成金
事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象事業場は、地域別最低賃金と事業場内最低賃金の差額が30円以内かつ、事業場規模が30人以下の事業場かつ、事業場内最低賃金が
800円未満の事業場の場合、助成率は4/5、800円以上の事業場は3/4です。
さらに生産性要件(※)を満たした場合、助成率は9/10(800円未満)、4/5となり、引き上げる労働者数により助成額も異なり、
上限50~100万円となります。
※生産性要件とは企業の決算書類から算出した、労働者1人当たりの付加価値をいいます。
助成金の支給申請時の直近の決算書るに基づく生産性と、その3年度前の決算書類に基づく生産性を比較し、伸び率が一定水準を超えている
場合等に、加算して支給されます。
お問い合わせは、熊本労働局雇用環境・均等室(096-352-3865)へお尋ねください。