最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が最低賃金額を定めるものであり、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければなりません。最低賃金には、都道府県ごとの「地域別最低賃金」と、特定の産業に従事する基幹的労働者に適用される「特定(産業別)最低賃金」の二つがあります。 なお、派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用にされます。
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内すべての事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される最低賃金で、都道府県ごとに定められています。正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者とその使用者に適用されます。
お問い合わせ先
お問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)又は最寄の労働基準監督署にお尋ねください。
働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々な
ご相談に総合的に対応し、支援しています。
「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせにも対応しております。
熊本働き方改革推進支援センター
(外部リンク)
〒860-0025 熊本市中央区紺屋町2-8-1 熊本県遺族会館2-7
電話 0120-04-1124
令和4年9月から原材料高騰等に対応するため、中小企業の最低賃金引上げを支援する「業務改善助成金」が拡充されました!
事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、熊本県(地域別)最低賃金(R4.10.1から853円)と事業場内最低賃金の差額が30円以内、かつ、事業場規模が100人以下の事業場です。
熊本県の場合、事業場内最低賃金が870円以上920円未満の事業場の助成率は5分の4(生産性要件を満たした場合は10分の9)、870円未満の事業場の助成率は10分の9です。(いずれも助成額の上限あり)
また、原材料高騰等により利益率が前年同月に比べ3%ポイント以上低下した場合は、PC、スマホ、タブレットの新規購入や店員7人以上又は車両本体価格200万円以下の自動車なども対象になる等制度が拡充されています。
詳しくは、下記のホームページをご確認ください。
【問い合わせ先】業務改善助成金コールセンター(0120-366-440) 平日8:30~17:15 令和4年度のみ
【申請先】 熊本労働局雇用環境・均等室 (096-352-3865)
中小企業向け「賃上げ促進税制」
青色申告書を提出している中小企業者等が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。
【問い合わせ先】中小企業税制サポートセンター(03-6281-9821) (平日9:30~12:00、13:00~17:00)