令和8年1月1日から熊本県の最低賃金が改定されます。
お問い合わせは、熊本労働局賃金室(電話096-355-3202)または最寄りの労働基準監督署までお願いします。
熊本県内で事業を営む使用者は、この最低賃金より低い賃金で労働者を使用することはできません。
派遣労働者については、派遣先の事業場に適用されている最低賃金が適用されます。
地域別最低賃金と特定(産業別)最低賃金の両方が同時に適用される場合には、高い方の最低賃金額以上の賃金を支払わなければなりません。
熊本県最低賃金【地域別最低賃金】
熊本県最低賃金は、令和8年1月1日から時間給1034円です。
最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生年月日 |
|---|
| 熊本県最低賃金 | 1034円 | 令和8年1月1日 |
「地域別最低賃金」とは、産業や職種にかかわりなく、各都道府県内すべての事業場で働くすべての労働者とその使用者に適用される最低賃金で、都道府県ごとに定められています。正社員、契約社員、パート、アルバイト、嘱託などの雇用形態や呼称にかかわらず、全ての労働者とその使用者に適用されます。
熊本県特定(産業別)最低賃金 ※令和7年度改定は現在審議中です
特定(産業別)最低賃金は、下記のとおりです。 (「特定(産業別)最低賃金」は、適用範囲があります。)
| 最低賃金の件名 | 時間額 | 効力発生年月日 |
|---|
| 電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 | 996円 | 令和6年12月15日 |
| 自動車・同附属品製造業、船舶製造・修理業、舶用機関製造業 | 1,019円 | 令和6年12月15日 |
| 百貨店,総合スーパー | 952円※ | 令和6年10月5日 |
※最低賃金法第6条により熊本県最低賃金が適用されます。
【お問い合わせ先】
お問い合わせは、熊本労働局労働基準部賃金室(電話096-355-3202)又は最寄の労働基準監督署にお尋ねください。
「業務改善助成金」のご案内
事業場内最低賃金を30円以上引上げ、生産性向上のための設備投資などを行った場合、その設備投資などの費用の一部を助成します。
助成対象の事業場は、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い時間額・時間換算額)が952円から1034円未満の中小企業・小規模事業者です。
助成率については、事業場内最低賃金が1000円未満の事業場は5分の4、1000円以上の事業場の助成率は4分の3です(引上げ額のコース区分により助成額に上限があります)。
詳細については、熊本労働局ホームページの業務改善助成金専用ページをご確認ください。
【熊本労働局】業務改善助成金のご案内
(外部リンク)
【問い合わせ先】
一般的なご相談:業務改善助成金コールセンター TEL 0120-366-440
具体的なご相談:熊本働き方改革推進支援センター TEL 0120-041-124
【申請先】
熊本労働局 雇用環境・均等室 業務改善助成金担当
〒860-8514 熊本市西区春日2-10-1 熊本地方合同庁舎A棟9階
働き方改革推進支援センターのご案内
熊本働き方改革推進支援センターでは、就業規則の作成方法、賃金規定の見直し、労働関係助成金の活用など「働き方改革」に関連する様々な ご相談に総合的に対応し、支援しています。
「業務改善助成金」に関する各種お問い合わせ、申請支援等にもにも対応しております。
熊本働き方改革推進支援センター
〒860-0041 熊本市中央区細工町4-30-1 扇寿ビル5階 TEL 0120-041-124