申告が必要な方
申告が必要な方は、1月1日現在、熊本市内に住所がある方で前年の収入状況等が次に該当する方
・営業、農業、不動産、配当などの所得があった方
・給与所得者でその他の収入があった方
・日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった方
・退職し、再就職していない方(年末調整が未済で控除などの追加がある方)
・公的年金受給者で公的年金等の源泉徴収票に記載のある控除以外の控除がある方やほかの収入があった方
・世帯主が市外へ単身赴任等で転出している家族の方
・遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給していた方
・雇用保険のみを受給していた方
・収入がなかった方(市内に住所がある親族の扶養となっている方を除く)
・合計所得金額が1000万円以上で、生計を一にする配偶者(合計所得金額48万円以下)がいる場合、その配偶者について所得・課税証明書が必要
な方(確定申告を行わない方) など
申告の必要がない方
次に該当する方は、申告の必要はありません。
・所得税および復興特別所得税の確定申告を行う方
・所得が給与所得のみで勤務先から「給与支払報告書」が熊本市に提出されている方
・収入が公的年金のみで所得控除の申告が必要ない方
・収入がなかった方のうち、市内に住所がある親族に扶養されている方
申告時期・場所
申告時期は、例年1月下旬から3月中旬(3月15日)までとなっています。
(本人確認書類、源泉徴収票、各種証明書など必要書類のコピーの添付が必要です)
〈申告書送付先〉〒860-8601(市役所専用郵便番号)
熊本市中央区手取本町1番1号
熊本市役所 市民税課 市民税班 宛
やむを得ず窓口での申告相談が必要な方は、会場を各区一ヶ所程度設けておりますので必要箇所の記入のうえご来場ください。
申告に必要なもの
(ア)本人確認書類
平成29年度申告分より、「番号確認」(記載された個人番号が正しい番号であることの確認)および「身元確認」(記載した個人番号の
持ち主であることの確認)が必要になります。個人番号に関する関連リンクはこちら(外部リンク)をクリックしてください。
○本人が申告する場合
・「個人番号カード」を持っている場合
個人番号カードだけで番号確認と身元確認が可能です。
・「個人番号カード」を持っていない場合
【1】「番号確認」と【2】「身元確認」を行うために、以下の書類をそれぞれ提示してください。
【1】「番号確認」書類とは・・・通知カード(注)または個人番号記載の住民票の写し等、番号が確認できる書類
【2】「身元確認」書類とは・・・○1点で確認ができる書類
(例)運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害
者保健福祉手帳、療育手帳、顔写真付きの住民基本台帳カード、顔写真付きのその他の身分証明書(学
生証、社員証等)、公的医療保険の保険証、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証書 等
○2点で確認ができる書類
(例)住民基本台帳カード(顔写真なし)、その他の身分証明書(顔写真なし)(学生証、社員証等)、
戸籍謄本、住民票の写し、印鑑登録証明書、公的機関が発行した証明書等(生活保護受給者証)、源泉
徴収票 等
(注)通知カードは、令和2年(2020年)5月25日に廃止されていますが、氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更
手続きがとられている場合に限り、番号確認書類として利用できます。また、「個人番号通知書」は番号確認書類としては利用で
きません。
○代理人が申告する場合
法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが代理で申告する場合は、「本人確認書類」として【1】申告者の「番号確認」書類、
【2】代理人の「身元確認」書類、【3】「代理権の確認」書類が必要です。以下の3種類の書類を提示してください。
【1】申告者の「番号確認」・・・本人が申告する場合と同様の「番号確認」書類の写し
【2】代理人の「身元確認」・・・本人が申告する場合と同様の代理人の「身元確認」書類
【3】「代理権の確認」・・・申告者が作成した委任状(原本)
○郵送による提出の場合
本人が申告する場合および代理人が申告する場合と同様の「番号確認書類と身元確認書類」の写しを必ず同封してください。
(イ)収入を証明できるもの
・給与所得や公的年金所得の方は、源泉徴収票または給与支払者の証明書など
・事業所得の方は、収支内訳書などの収入や必要経費などが確認できる書類(必要に応じて、昨年申告した際の収支内訳書の控)
(ウ)所得から控除する額が確認できるもの
・国民健康保険料・介護保険料・後期高齢者医療保険料・国民年金保険料などの支払証明書(確認書)、生命保険料・地震保険料・旧長期損害保
険料などの支払証明書
・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書や医療費通知書、補てん金(高額医療、医療保険など)が確認できる書類
※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)の適用について
医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方はこちら(外部リンク)をクリックしてください。なお、セルフメディケー
ション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになりま
す。
※医療費控除の計算は相当時間がかかります。医療費控除の明細書の作成は必ず事前にしていただきますようお願いいたします。
・障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など
・寄附金税額控除を受ける方は、寄附金の領収書
・雑損控除を受ける方は、被害を受けた家屋や土地等の所有者・取得時期・取得価額・面積の分かるもの、り災証明書等被害を受けたことが分
かるもの、修繕費の分かる請求書(見積書)や保険金・補助金の支払通知書 等
(エ)国外居住者を扶養している方は、親族関係書類と送金関係書類
(オ)前年度雑損控除や雑損失の繰越控除の適用を受けられた方のうち、本年度繰り越した損失額がある方は、繰越金額が分かるもの
(カ)前年の申告書や事業所得などのある方は、収支内訳書の控など