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令和8年度【令和7年(2025年)分】 市民税・県民税(個人住民税)の申告日程のお知らせ

最終更新日:
(ID:14755)

市民税・県民税(個人住民税)の申告について

 令和8年度【令和7年(2025年)中の所得に対する】市民税・県民税の申告受付を行います。

 申告書の提出は、原則郵送といたします。本人確認書類、源泉徴収票、各種証明書など必要書類を写しでも構いませんので必ず添付してください。  控除関係の書類で金額が確認できない場合は、控除が認められない場合がありますので添付漏れにはご注意ください。

 やむを得ず、対面による申告相談を希望される方は、下の日程表のとおり各区1ヶ所会場を設けますのでお越しください(混雑緩和のため、申告書への記入が可能な箇所は出来るだけ記入のうえ、お越しください)。各会場の午前中に受け付ける定員数は80名となります。定員数を超えた場合は、午後からの受付となります。なお、会場への入場、番号札の配布は午前9時からを予定していますが、状況によっては早めに受付を開始することもありますので、ご了承ください。

 

 また、下の日程表における確定申告受付は、給与所得と年金所得の還付申告のみ受付を行います。(事業所得等その他の所得がある方は受付できませんので、税務署が設ける確定申告相談会場(東区の方は東税務署、東区以外の方は熊本城ホール)での申告をお願いします。)

 ※下の日程表において確定申告の受付が可能な会場は「確定申告」欄が「〇」の会場となります。
 ※下記申告期間は、各申告会場に市民税課職員が出向するため、市民税課・各区役所税務室窓口での申告・相談はご遠慮ください。下記の各会場で申告・相談をお願いします。


市民税・県民税(個人住民税)申告相談日程表

中央区会場

  • 中央区会場(令和8年度申告)


※表中「確定申告」の欄に「×」の付いた会場では、所得税および復興特別所得税の確定申告の受付はできません。

詳細地図

 

東区会場

  • 東区会場(令和8年度申告)

詳細地図


 

西区会場

  • 西区会場(令和8年度申告)


詳細地図


 

南区会場

  • 南区会場(令和8年度申告)


詳細地図

 

 

北区会場

  • 北区会場(令和8年度申告)

詳細地図


 
    • 《お願い》

 〇お住いの区・校区以外の会場でも申告できます。ただし、中央区、東区の会場では確定申告の受付ができませんのでご注意ください。

 ○駐車場には限りがあり、大変混雑しますので公共交通機関をご利用ください。

 〇状況によっては早めに受付を開始することもありますので、あらかじめご了承ください。

 〇医療費控除や収支内訳の計算は時間がかかります。医療費控除の明細書や収支内訳書については事前に作成してお越しください。


【申告が必要な方】

 令和8年(2026年)1月1日現在、熊本市内に住所がある方で令和7年(2025年)の収入の状況等が次に該当する方

  ・営業、農業、不動産、配当などの収入があった方

  ・給与所得者でその他の収入があった方

  ・日雇い、パート、アルバイトなどの収入があった方

  ・退職し、再就職していない方(年末調整が未済で控除などの追加がある方)

  ・公的年金受給者で公的年金等の源泉徴収票に記載のある控除以外の控除がある方やほかの収入があった方

  ・世帯主が市外へ単身赴任等で転出している家族の方

  ・遺族年金や障害年金などの非課税年金のみを受給していた方

  ・雇用保険のみを受給していた方

  ・収入がなかった方(市内に住所がある親族の扶養となっている方を除く) 

  ・合計所得金額が1,000万円以上で、生計を一にする配偶者(合計所得金額48万円以下)がいる場合、その配偶者について所得・課税証明書が

   必要な方(確定申告を行わない方) など


【申告の必要がない方】

  ・所得税および復興特別所得税の確定申告をする方

  ・収入が給与収入のみで勤務先から「給与支払報告書」が熊本市に提出されている方

  ・収入が公的年金のみで所得控除の申告が必要ない方

  ・収入がなかった方のうち、本市に住所がある親族の扶養となっている方


【申告に必要なもの】

 チェックシートをご覧いただき、添付忘れがないよう確認をお願いいたします。


(ア)本人確認書類

    「番号確認」(記載された個人番号が正しい番号であることの確認)および「身元確認」(記載した個人番号の持ち主であることの確認)

             が必要になります。個人番号に関する関連リンクはこちら新しいウインドウで(外部リンク)をクリックしてください。

    ○本人が申告する場合

             ・「個人番号カード」を持っている場合

       個人番号カードだけで番号確認と身元確認が可能です。

    (注)通知カードは、令和2年(2020年)5月25日に廃止されていますが、氏名・住所等の記載事項に変更がない場合または正しく変更手

                    続がとられている場合に限り、番号確認書類として利用できます。また、「個人番号通知書」は番号確認書類としては利用できませ

                    ん。

     ・「個人番号カード」を持っていない場合

     【1】「番号確認」と【2】「身元確認」を行うために、以下の書類をそれぞれ提示してください。

     【1】「番号確認」書類とは・・・通知カードまたは個人番号記載の住民票の写し等、番号が確認できる書類

     【2】「身元確認」書類とは・・・○1点で確認ができる書類

                     (例)運転免許証、旅券(パスポート)、在留カード、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障

                     害者保健福祉手帳、療育手帳、顔写真付きの住民基本台帳カード、顔写真付きのその他の身分証明書

                     (学生証、社員証等)、年金手帳、児童扶養手当証書、特別児童扶養手当証

                     書 等

                     ○2点で確認ができる書類

                     (例)その他の身分証明書(顔写真なし)(学生証、社員証等、戸籍謄本、住民票の写し、

                     印鑑登録証明書、公的機関が発行した証明書等(生活保護受給者証)、源泉徴収票 等


    ○代理人が申告する場合

     法定代理人(親権者や後見人等)や税理士などが代理で申告する場合は、「本人確認書類」として【1】申告者の「番号確認」書類、

     【2】代理人の「身元確認」書類、【3】「代理権の確認」書類が必要です。以下の3種類の書類を提示してください。

     【1】申告者の「番号確認」・・・本人が申告する場合と同様の「番号確認」書類の写し

     【2】代理人の「身元確認」・・・本人が申告する場合と同様の代理人の「身元確認」書類

     【3】「代理権の確認」・・・申告者が作成した委任状(原本)

 

    ○郵送による提出の場合

     本人が申告する場合および代理人が申告する場合と同様の「番号確認書類と身元確認書類」の写しを必ず同封してください。 


(イ)収入を証明できるもの

  ・給与所得や公的年金所得の方は、源泉徴収票または給与支払者の証明書など

  ・事業所得の方は、収支内訳書などの収入や必要経費などが確認できる書類(必要に応じて、昨年申告した際の収支内訳書の控)


(ウ)所得から控除する額が確認できるもの

    ※控除関係の書類で金額が確認できない場合は、控除の適用ができない場合がございますので、添付漏れにはご注意ください。

  ・国民健康保険料、介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民年金保険料などの領収書または納付状況確認書(証明書)、生命保険料、地震保険料、旧長期損害保険料などの支払証明書

 

  ・医療費控除を受ける方は、医療費控除の明細書や医療費通知書、補てん金(高額医療、医療保険など)が確認できる書類

   ※領収書などの計算は相当時間がかかりますので事前に医療費控除の明細書作成をお願いします。

   ※医療費控除の特例(セルフメディケーション税制)を受ける方はこちら新しいウインドウで(外部リンク))をクリックしてください。なお、セルフメディケーション税制は医療費控除の特例であり、従来の医療費控除との選択適用となりますので、いずれか一方を選択して適用を受けることになります。

 

  ・障害者控除を受ける方は、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、障害者控除対象者認定書など

 

  ・寄附金税額控除を受ける方は、寄附金の領収書や受領書、寄附金控除に関する証明書など

 

  ・雑損控除を受ける方は、被害を受けた家屋や土地等の所有者・取得時期・取得価額・面積の分かるもの、り災証明書等被害を受けたことが分

   かるもの、修繕費の分かる請求書(見積書)や保険金・補助金の支払通知書 など

 

(エ)国外居住者を扶養している方は、親族関係書類と送金関係書類など

 

(オ)前年度雑損控除や雑損失の繰越控除の適用を受けられた方のうち、本年度に繰り越した損失額がある方は、繰越金額がわかるもの

 

(カ)前年の申告書や事業所得などのある方は、収支内訳書の控など


  • 令和8年度【令和7年(2025年)分】市民税・県民税申告書 ※準備中
  • ※このダウンロード用申告書で申告書を提出する際は、記載いただいた「提出用」をコピーしていただくか、2部作成し、1部は各自お手元に保管してください。

令和8年度【令和7年(2025年)分】市民税・県民税申告書の書き方 ※準備中

                                                •  
  • ※郵送による提出で、申告書の控に受付印が必要な場合は、住所・名前を記入し、切手を貼った返信用封筒を郵送する封筒に同封してください。


    • 【市・県民税の申告会場で確定申告受付ができない方】
    •  以下に該当する方は、お住まいの管轄税務署へお問い合わせください。
    •  ・事業(営業・農業)、不動産所得のある方
    •  ・所得税の納付が必要な方
    •  ・譲渡(土地・建物・株式等の売却)所得のある方
    •  ・住宅借入金等特別控除を初めて受ける方
    •  ・死亡した方の申告(準確定申告)をする方
    •  ・令和6年分以前の申告をする方

  • 【管轄税務署のご案内】
  •  ・中央区、西区、南区、北区にお住まいの方
  •   熊本西税務署 096-355-1181(自動音声案内)

  •  ・東区にお住まいの方
  •   熊本東税務署 096-369-5566(自動音声案内)

 確定申告書の作成は国税庁ホームページ新しいウインドウで(外部リンク)からも行うことができます。詳しくは、同ホームページ内の「確定申告特集ページ」をご覧ください。

市民税・県民税(個人住民税)の申告書の作成がインターネットでできます!

市ホームページ上にある「住民税額シミュレーションシステム」を使って市民税・県民税の申告書を作成することができます。

 「住民税額シミュレーションシステム」は、源泉徴収票などから数字を入力することで、市民税・県民税(個人住民税)を試算するもので、お持ちのプリンターで印刷すると市民税・県民税申告書が作成できます。作成した申告書は、関係書類とともに市民税課に郵送等でご提出ください。

 ※申告データをインターネットを介しての提出はできません。

 ※令和8年度の市民税・県民税申告書の作成は令和8年(2026年)1月中に利用可能となる予定です。


 住民税額シミュレーションシステムはこちら別ウィンドウで開きます


 

 

申告書提出先

市県民税申告書の提出は原則郵送にてお願いしております。

郵送先は

〒860-8601

熊本市中央区手取本町1番1号

熊本市役所市民税課

 

までお願いいたします。

  

お問い合わせ先

 市・県民税についてのお問い合わせは

 ☎096-328-2183まで

 

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