※令和7年度(2025年度)報告にあたっての留意点
・「手順2 運営情報」欄に財務諸表等を掲載する項目が追加されています。 原則として、事業所活動計算書(損益計算書)、資金収支計算書(キャッシュフロー計算書)及び賃借対照表(バランスシート)の掲載が
必要ですが、会計基準上求められていない等の事情がある場合、資産、負債及び収支の内容がわかる書類の掲載で差し支えありません。
・「手順3 事業所の特色」欄に運営規程等の概要の重要事項を掲載できるようになっています。
令和6年度(2024年度)から重要事項等の情報を原則としてウェブサイト(介護サービス情報公表システム又は法人のホームページ等)に
掲載することが義務化されていますので、ご留意ください。
1.介護サービス情報公表制度とは
「介護サービス情報公表制度」は、介護サービス事業者のサービス内容や運営状況に関する情報を公表する制度です。
利用者等が公表されたサービス事業者の情報を比較検討することにより、利用者等の主体的な事業者の選択を可能にすることを目的としています。
介護サービス情報公表制度の対象事業者には、介護サービス情報の報告が義務付けられています。
・(厚生労働省)介護サービス情報の公表制度
(外部リンク)
・
制度周知リーフレット (PDF:5.21メガバイト)
2.介護サービス利用者等のみなさまへ
以下のリンクをクリックすると介護サービス情報公表システムの介護事業所・生活関連情報検索から介護事業所の情報を閲覧することが可能です。
・介護事業所を探せます!介護サービス情報公表システム
(外部リンク)
・
介護サービス情報公表システムの使い方(令和3年4月) (PDF:2.03メガバイト)
3.介護サービス事業所のみなさまへ
令和7年度 介護サービス情報の公表制度の運営について
令和7年度 熊本市公表計画を策定いたしました。公表計画等をご確認の上、報告対象事業所のみなさまは報告をお願いいたします。
(1)令和7年度 熊本市公表計画
令和7年度 熊本市公表計画に関する詳細等については、下記ファイルをご確認ください。
(2)報告の対象となる事業所等
令和7年度(2025年度)対象サービス(別紙1)を提供する事業所のうち、次のいずれかに該当する者
(1)計画の基準日前1年間において、介護報酬(利用者負担を含む。)の支払いを受けた金額が100万円を超える事業所等(以下「既存事業所」という。介護保険法施 行規則第140条の43第2項に規定する「医療みなし」及び「施設みなし」に係 る事業所等を含む。)
(2)令和7年(2025年)4月以降、新規に指定を受けた事業所等(以下「新規事 業所」という。介護保険法施行規則第140条の43第2項に規定する「医療みなし」及び「施設みなし」に係る事業所等を除く。)
(3)上記(1)(2)のいずれにも該当しないが、任意で介護サービス情報を公表することを別紙様式1により申し出た事業所等(以下「任意事業所」という。)
報告の対象とならない事業所で、情報の報告及び公表を希望する場合には、以下の公表申出書をご提出ください。
報告方法等
(1)報告方法
ログインID及びパスワードを用いて(事業所向け)介護サービス情報報告システムにログインして報告してください。
(2)報告用マニュアル・記載要領
報告にあたっては、以下のマニュアル及び記載要綱をご参照ください(記載要領は圧縮フォルダで掲載しています)。
・マニュアル
・記載要領
パスワードを紛失された場合にはパスワードの再発行を行いますので、下記の方法で依頼してください。
・LoGoフォームによる申請 パスワード再発行(LoGoフォーム)
(外部リンク)
熊本市介護サービス情報の公表に係る調査
(1)熊本市介護サービス情報の公表に係る調査指針
介護サービス情報の公表に係る調査は、熊本市長が必要があると認める場合に実施いたします。熊本市の調査指針は以下のとおりです。
(2)調査の申出について
自ら希望して調査を申し出る場合は、令和7年(2025年)11月28日(金曜日)までに以下の申込書を、熊本市介護事業指導課まで提出ください。
※介護サービス情報の公表に関する調査に係る手数料は18,000円です。