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児童扶養手当の制度改正に伴い、障害基礎年金等(※1)を受給している方は、令和3年(2021年)3月分(令和3年5月支払い)から手当額の算出方法と支給制限に関する所得の算定方法が変わります。
ただし、障害基礎年金等以外の公的年金等を受給している方(障害基礎年金等を受給していない方)は、今回の改正による変更はありません。
(※1)障害基礎年金等とは、国民年金法に基づく障害基礎年金、年金労働者災害補償保険法による障害補償年金など、下表に記載された公的年金給付を指します。
No.
公的年金給付名称
1
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国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第1項の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第3条の規定による改正前の厚生年金保険法の規定に基づく障害年金(障害の程度が同法別表第一に定める一級又は二級に該当する者に支給されるものに限る。)
3
恩給法(大正12年法律第48号)の規定(他の法律において準用する場合を含む。)に基づく増加恩給、傷病年金及び特例傷病恩給
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(1)児童扶養手当と調整する障害基礎年金等の範囲が変わります
これまで、障害基礎年金等を受給している方は、障害基礎年金等の全体額が児童扶養手当の額を上回る場合、児童扶養手当を受給できませんでしたが、令和3年3月分の手当以降は、児童扶養手当の額が障害年金の子の加算部分の額を上回る場合、その差額を児童扶養手当として受給できるようになります。
児童扶養手当額と障害基礎年金等の全体額を比較していましたが、
児童扶養手当額と障害基礎年金等の子の加算額を比較し、手当額が上回る場合に差額を支給します。
令和3年3月分の手当以降は、障害基礎年金等を受給している受給資格者(母子家庭の母や父子家庭の父など)の支給制限(※2)に関する「所得」に非課税公的年金給付等(※3)が含まれるようになります。
(※2)児童扶養手当制度には、受給資格者と受給資格者と生計を同じくする民法上の扶養義務者(子どもの祖父母など)などについて、それぞれ前年(または前々年)の所得に応じて支給を制限する取り扱いがあります。支給制限の額は、扶養親族の数などによって異なります。詳しくは、「手当額・所得制限」をご覧ください。
(※3)障害年金、遺族年金、労災年金、遺族補償など。
(1)対象者
障害基礎年金等を受給している方で、児童扶養手当受給資格者として認定を受けていない方(※4)は、各区保健子ども課への申請が必要となります。申請に必要な書類等は、「手続きに必要なもの」をご覧ください。その他事情に応じて必要な書類がありますので、まずはお住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。
なお、令和3年3月1日に支給要件を満たす方は、事前申請が可能です。
(※4)既に児童扶養手当受給資格者として認定を受けている方は、原則、申請は不要です。
(2)支給開始月
通常、手当は申請の翌月分の手当から支給開始となりますが、今回の改正で次のとおり経過措置が設けられております。
なお、実際に手当が支給されるのは、奇数月の11日です。例えば、令和3年3月分と4月分の手当は、令和3年5月11日に支給されます。
➀これまで障害年金を受給していたことにより児童扶養手当を受給できなかった方で、令和3年3月1日において手当の支給要件に該当している方は、令和3年6月30日まで(※5)に申請すれば、「令和3年3月分」の手当から受給できます。
➁障害年金を受給している方で、令和3年3月1日から令和3年6月30日までの間に新たに児童扶養手当の支給要件に該当した方は、令和3年6月30日まで(※5)に申請すれば、「支給要件に該当した日の属する月の翌月分」の手当から受給できます。例えば、令和3年4月1日に新たに支給要件に該当した方は、令和3年6月30日までに申請すれば、「令和3年5月分」の手当から支給されます。(通常であれば、申請の翌月分の手当から支給となります。)
(※5)令和3年7月1日以降も申請できますが、申請の翌月分の手当からの支給となりますので、ご注意ください。
(3)手当額
「手当額・所得制限」をご覧ください。
(4)広報用チラシ
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた低所得のひとり親世帯への支援を行うため、ひとり親世帯臨時特別給付金(全国一律)を支給することとなりましたので、お知らせいたします。
詳しくは、熊本市ひとり親世帯臨時特別給付金ホームページ をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、当面の間、児童扶養手当の全ての手続きについて、郵送での受け付けも行います。(現況届は郵送での受け付けのみとなります。)窓口での受付もできますが、感染症対策の観点からも、郵送での手続きを推奨します。
※手続き内容等に応じて必要な書類がありますので、必ずお住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。
◆郵送による申請受付期間
当面の間
※郵送受付終了の際は、本記事にてお知らせいたします。
◆郵送による受付日の取扱い
郵便局等の受付日(消印の日付など)を受付日とします。
◆郵送方法
郵便局による簡易書留などの信書便の利用を推奨します。
郵送に係る送料等については、申請者負担となります。
※郵便物の不着については、本市では責任を負いかねますので、予めご了承ください。
◆郵送による手続き
手続きによって必要な書類が異なりますので、ご注意ください。
・新規申請(認定請求)の場合は、下記の「手続きに必要なもの」をご覧ください。
※事前相談が必要となりますので、お住いの区の保健子ども課へご相談ください。
・資格喪失(婚姻や児童を養育しなくなったときなど)の場合は、下記の「資格喪失届」をご覧くだ
さい。
・各種変更(住所変更や氏名変更、振込先口座の変更など)の場合は、下記の「その他の届」をご覧
ください。
◆本人確認書類の同封
郵送にあたって本人確認をさせていただきますので、下表の書類の写しの同封をお願いします。
a 運転免許証
b パスポート
c 個人番号カード(住民基本台帳カード)
d 身障者手帳
e 在留カード
f 官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真があるもの
a 健康保険証
b 年金手帳
c 児童扶養手当・特別児童扶養手当証書
d 官公署が発行した書類で氏名・生年月日(または住所)が記載され、本人の顔写真がないもの
※郵送によるJR定期券割引の手続き(特定資格証明書交付申請書)をする場合は、必ず顔写真がある本人
確認書類を同封してください。
◆申請書等ダウンロード
手続きに必要な申請書等を下記からダウンロードすることができます。
申請書様式
記 載 例
氏名変更届 (PDF:90.2キロバイト)
遅延申立書(新型コロナウイルス感染症関連) (PDF:101キロバイト)
※保健子ども課職員から本申立書の提出を案内します。
※上記申請書に加えて、手続き内容等に応じて必要な書類がありますので、お住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。
◆問い合わせ先および提出先
手続きのご不明な点および提出についてのお問い合わせは、お住いの区の保健子ども課へお願いします。
TEL 096-328-2421
〒862-8555 熊本市東区東本町16-30 東区保健子ども課 子ども班
TEL 096-367-9130
〒861-5292 熊本市西区小島2丁目7-1 西区保健子ども課 子ども班
TEL 096-329-6838
〒861-4189 熊本市南区富合町清藤405-3 南区保健子ども課 子ども班
TEL 096-357-4135
〒861-0195 熊本市北区植木町岩野238-1 北区保健子ども課 子ども班
TEL 096-272-1104
父母の離婚等で父又は母と生計を同じくしていない児童が育成される家庭の生活の安定と自立を助け、児童の福祉の増進を図ることを目的として支給されます。
次の1~9に当てはまる18歳に達する日以後の最初の3月までの間(児童に一定以上の障害がある場合は20歳未満)にある児童を扶養している母子家庭の母・父子家庭の父・母又は父に代わってその児童を養育している方に支給されます。 1 父母の離婚後、父又は母と生計を同じくしていない児童 2 父又は母が死亡した児童 3 父又は母に重度の障害(国民年金の障害等級1級程度)がある児童 4 父又は母の生死が明らかでない児童 5 父又は母から引き続き1年以上遺棄されている児童 6 父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童 7 父又は母が引き続き1年以上拘禁されている児童 8 母が婚姻によらないで(未婚で)出生した児童 9 1~8に当たるか明らかでない児童※受給者または児童が公的年金や遺族補償を受けることができるとき、あるいは、児童が父又は母に支給される公的年金の加算対象になっている場合は、年金額または加算額が児童扶養手当額より低い方はその差額分の児童扶養手当を受給できます。
(ただし、受給者および扶養義務者の所得制限があります)
児童扶養手当の申請に必要な書類は原則として以下のとおりですが、その他事情に応じて必要な書類があります。なお、事前相談が必要ですので、まずはお住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。
1 児童扶養手当認定請求書
2 本人と児童の戸籍謄本(発行日から1か月以内のもの) 3 健康保険証(本人と児童が記載されているもの。カード式なら両方)
※郵送の場合は、コピーを提出してください。 4 本人の年金手帳(勤務先に預けている場合は年金加入証明でも可)
※郵送の場合は、コピーを提出してください。 5 本人名義の通帳
※郵送の場合は、コピーを提出してください。 6 印鑑(認印で可。スタンプ印は不可) 7 同居者に関する申告書
同居者に関する申告書 (PDF:168.8キロバイト)
同居者に関する申告書(記載例) (PDF:194.2キロバイト)
8 次の(1)または(2)
(1)申請される方の個人番号カード(マイナンバーカード)
(2)個人番号通知カード及び来庁される方の身分証明書(運転免許証、パスポート等) 9 その他※必要に応じて住民票、児童扶養手当用所得証明書、養育費の取り決め書、お住まいの地域の民生委員の方からの証明などをご提出いただく場合があります。詳しくは、お住いの区の保健子ども課へお問い合わせください。
※事実上の婚姻関係(事実婚)を解消した場合や婚姻によらないで(未婚で)子どもを産んだ場合には、次の申告書が必要になります。
事実婚の解消及び未婚の母子(父子)に関する調書(記載例) (PDF:130.7キロバイト)
児童扶養手当は、実際に居住している市区町村役場に申請してください。ただし、手当を請求されていない方で、平成15年4月1日時点で母子家庭になって5年経過している場合は支給対象となりませんのでご注意ください。(※平成15年4月1日以降に5年経過した場合であれば支給対象となります。)また、この制度は児童扶養手当法に基づいており、市区町村による制度の違いはありません。
認定された場合の受給資格は、請求された翌月分から発生しますが、審査・認定には2か月ほどかかります。定められた額以上の所得があるときは、手当が支給されません。また、所得に応じて全部支給と一部支給があり、児童扶養手当証書で通知します。この証書は大切に保管してください。(他の制度を申請する際、証書の添付を求められる場合があります。)証書を紛失、破損された場合は再交付しますので、速やかに届け出てください。
全部支給で児童1人の場合は、月額43,160円になります。2人目は月額10,190円、3人目以降は1人につき月額6,110円を加算します。
一部支給の場合の手当額および加算額は下記添付ファイル(手当額)をご参照ください。 ◆手当の支払日 ・1月11日(11月~12月分) ・7月11日(5月~6月分) ・3月11日(1月~2月分) ・9月11日(7月~8月分) ・5月11日(3月~4月分) ・11月11日(9月~10月分) ※支払い日が土日・祝日の場合は、その前日に支給します。
※2019年10月分以前の手当は4月・8月・12月に前4か月分の手当を支給していました。
児童扶養手当を受給する方は1年に1度、資格の更新をしていただきます。毎年8月に更新用の書類(現況届)を提出していただくことになります。7月末に現況届を郵送いたしますので、必ず8月中に提出してください。提出が遅れた場合は、手当が支給できなくなったり、遅れてしまうことがあります。なお、本人に現在の状況を確認する重要な届ですので、代理人や郵送での提出はできません。
※ただし、令和2年度(2020年度)の現況届は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、郵送受付のみとなります。
手当受給者の方で下記に該当する場合は受給資格がなくなりますので届出が必要です。届の提出が遅れますと、一旦支払った手当を返還していただくため、大変面倒な手続きとなります。ご注意ください。1 婚姻の届出をしたとき2 婚姻の届出はしなくても、事実上婚姻関係(異性と同居あるいは同居がなくてもひんぱんに定期的な訪
問・生活費の援助がある等)となったとき。3 児童を養育しなくなったとき(前夫又は前妻の引き取り、施設に入所した、里親に委託された等)。4 受給者や児童が国外に転出したとき。5 受給者本人や児童が死亡したとき。
※この他にも、資格喪失となる場合がありますので、生活上変化があった場合はお問い合わせください。
手当受給者の方で下記に該当する場合は、各種変更届を提出していただく必要があります。1 市内間で、もしくは市外へまたは市外から住所を変更したとき。(住民票の異動届とは別に届が
必要です。)ただし、転居と同時に婚姻や異性と同居する場合は、資格喪失届の提出が必要です。
必要となります。(郵送の場合は新しい通帳の写しを同封してください。)
氏名変更届(記載例) (PDF:114.3キロバイト)
5 扶養する児童の人数に変化があったとき。
・人数が増えた場合 ⇒ 額改定請求書 (PDF:333.4キロバイト)
額改定請求書(記載例) (PDF:262.4キロバイト)
・人数が減った場合 ⇒ 額改定届 (PDF:180.5キロバイト)
額改定届(記載例) (PDF:162.2キロバイト)
6 親族と同居、または別居するようになった場合。
支給停止関係届 (PDF:338.4キロバイト)
支給停止関係届(記載例) (PDF:284.5キロバイト)
7 受給者や児童が公的年金を受給するようになったり、児童が父又は母が受ける公的年金の加算対象
となったとき。
公的年金給付等受給状況届 (PDF:160.8キロバイト)
公的年金給付等受給状況届(記載例) (PDF:127.5キロバイト)
8 児童扶養手当の証書を紛失・破損したとき。(身分証明証と印鑑が必要となります。)
再交付申請書/亡失届 (PDF:128.9キロバイト)
再交付申請書/亡失届(記載例) (PDF:143.5キロバイト)
9 受給資格者・扶養義務者(同居の直系親族)の所得の変更をしたとき。 支給停止関係届 (PDF:338.4キロバイト)
10 JR通勤定期券(普通運賃に限ります)の割引制度を利用するとき。
※通学定期や通勤定期(特急、新幹線)、児童扶養手当が全部支給停止の場合は対象外となります
ので、ご注意ください。
A: 特定資格証明書交付申請書 (PDF:63キロバイト)
B: 特定者用定期券購入証明書申請書 (PDF:54.5キロバイト)
※初めて申請する場合または資格証明書の有効期限が過ぎている場合は、6か月以内に撮影した顔
写真(4cm×3cm)と児童扶養手当証書、AB両方の申請書が必要となります。
※資格証明書の有効期限内の場合は、資格証明書と児童扶養手当証書、Bの申請書が必要となりま
す。
※速やかに届出がないときは、手当の支給を差し止める場合があります。
※各種届出の際には、児童扶養手当の証書も持参してください。(郵送の場合は写しを同封してくださ
い。)※この他にも、届出が必要な場合がありますので、生活上変化があった場合はお問い合わせください。
児童扶養手当法が一部改正になり、受給後5年を経過(支給停止期間も含みます)した方等については、新たな手続きが必要となりました。受給者の方で、就業が困難な事情がないにも関らず、就業意欲がみられない場合、児童扶養手当の支給額の2分の1が支給停止されます。ただし、下記の要件に該当する方(適用除外といいます)は、必要な書類を提出していただくことによって、2分の1の減額にはなりません。なお、手続きが必要な方については、事前に提出していただく必要書類を送付いたします。期限までにご提出いただけない場合は、支給額が2分の1になることがありますので、十分ご注意ください。 次の方は、書類を提出されることによって児童扶養手当一部支給停止になりません。(1)就業している。(2)求職活動等の自立を図るための活動をしている。(3)身体上または精神上の障がいがある。(4)負傷または疾病等により就業することが困難である。(5)監護する児童または親族に障がい、負傷、疾病、要介護状態にあり、受給者が介護する必要があるた
め、就業することが困難である。
各手続き・お問い合わせは下記にて承っております。中央区役所(保健子ども課) TEL 096-328-2421東区役所(保健子ども課) TEL 096-367-9130
託麻まちづくりセンター(託麻総合出張所) TEL 096-380-3111西区役所(保健子ども課) TEL 096-329-6838河内まちづくりセンター(河内総合出張所) TEL 096-276-1111南区役所(保健子ども課) TEL 096-357-4135幸田まちづくりセンター(幸田総合出張所) TEL 096-378-0172天明まちづくりセンター(天明総合出張所) TEL 096-223-1111城南まちづくりセンター(城南総合出張所) TEL 0964-28-3111北区役所(保健子ども課) TEL 096-272-1104清水まちづくりセンター(清水総合出張所) TEL 096-343-9161
龍田まちづくりセンター(龍田総合出張所) TEL 096-338-2231