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行政情報
本市では、審議会等を「市政運営上一定の役割を担う組織化された機関」として、下記の2種類を定義しています。
(1) 附属機関
地方自治法第138条の4第3項及び地方公営企業法第14条の規定に基づき、法律、条例又は規則(規程)の規定により設置する機関
(2) 懇談会等
市政運営上の意見の聴取、交換、懇談等を行うため市長等が開催するもの