熊本市の審議会等 最終更新日:2024年7月4日 (ID:6712) 印刷 審議会等について本市では、審議会等を「市政運営上一定の役割を担う組織化された機関」として、下記の2種類を定義しています。 (1) 附属機関 地方自治法第138条の4第3項及び地方公営企業法第14条の規定に基づき、法律、条例又は規則(規程)の規定により設置する機関 (2) 懇談会等 市政運営上の意見の聴取、交換、懇談等を行うため市長等が開催するもの審議会等の設置等に関する指針 審議会等の設置等に関する指針 (PDF:186キロバイト)審議会等一覧(令和6年(2024年)4月1日現在) 審議会等一覧(令和6年(2024年)4月1日時点) (PDF:433.7キロバイト)