熊本市公式サイトトップへ

緊急情報

Language
閲覧支援
文字サイズを変更する
拡大標準
背景色を変更する
青黒白
音声読み上げ

熊本市の審議会等

最終更新日:
(ID:6712)

審議会等について

本市では、審議会等を「市政運営上一定の役割を担う組織化された機関」として、下記の2種類を定義しています。

(1) 附属機関

   地方自治法第138条の4第3項及び地方公営企業法第14条の規定に基づき、法律、条例又は規則(規程)の規定により設置する機関

(2) 懇談会等

   市政運営上の意見の聴取、交換、懇談等を行うため市長等が開催するもの

審議会等の設置等に関する指針

審議会等一覧(令和6年(2024年)4月1日現在)

このページに関する
お問い合わせは
(ID:6712)
ページの先頭へ
© 2025 Kumamoto City.