SDGs未来都市について
平成30年度より、内閣府は、自治体によるSDGsの取組を促進するため、優れた取組を提案する都市を「SDGs未来都市」として選定し、その中でも特に先導的な取組を「自治体SDGsモデル事業」として選定しています。モデル事業には、補助金交付に加え関係省庁による横断的支援が行われます。
熊本市は、令和元年度に「SDGs未来都市」及び「「自治体SDGsモデル事業」に選定されました。
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「SDGs未来都市」認定授与式の様子 |
熊本市 自治体SDGsモデル事業
事業名:
熊本地震の経験と教訓をいかした地域(防災)力の向上事業
概要:平成28年に発生した熊本地震での経験をいかし、自主自立のまちづくりを行う「地域主義」という基本理念にもとづいた「地域(防災)力の向上事業」により地域単位の防災力を高めます。さらに、地域エネルギーの地産地消、 EVによる電力供給、EVバスの導入促進等によりエネルギー(電力)を核としたライフラインの強靭化を促進します。
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「熊本地震の経験と教訓をいかした地域(防災)力の向上事業」概要図(内閣府作成) |
熊本市SDGs未来都市計画
SDGs未来都市に選定された都市は、「SDGs未来都市等提案書」の内容を更に具体化した3年間の計画を策定し、国とも連携しながら実施していくこととなっています。
熊本市では、令和元年7月に令和3年度末までを計画期間とする「熊本市SDGs未来都市計画」を策定しました。
令和3年度末に計画期間を迎えるにあたり、令和6年度末を計画期間とする「熊本市SDGs未来都市計画(2022~2024)」へ改定しました。
◆時点更新等のため、令和5年(2023年)11月に計画を改定しました。
熊本市SDGs未来都市計画(2022~2024) (PDF:1.76メガバイト)
「Kumamoto for SDGs」ロゴマーク(石垣ロゴマーク)の使用について
地域におけるSDGs推進に向けた機運醸成のため、本市独自のSDGsロゴマーク(Kumamoto for SDGs〉を作成しています。
このロゴマークは、申請に基づき、法人や個人等が実施されるSDGsに関する活動に使用することができます。
なお、申請にあたっては、事前に「Kumamoo for SDGs」ロゴマーク使用に関する要綱をご確認ください。
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ロゴマーク(横) | ロゴマーク(縦) |
申請の流れについて
1 ロゴマークを使用を希望される法人・個人の方は、事前に使用承認申請書(様式第1号)に必要な書
類を添付して、担当窓口(政策企画課)に提出し、承認を受けてください。
※提出方法については、窓口へ持参、郵送、電子メールいずれも可。
- 使用承認申請書(様式第1号) (ワード:26.7キロバイト)
- その他添付書類
- ・ 申請者の概要がわかる資料及び役員名簿等(個人を除く)
・使用または制作物の概要が分かる見本・資料
・営利目的の場合は販売価格及び製造原価(仕入原価)及び収支予算書
2 使用者は、ロゴマークの使用を開始したときは、開始後1か月以内に、使用報告書(様式第4号)を
担当窓口(政策企画課)に提出してください。
使用報告書(様式第4号) (ワード:25キロバイト)
3 なお、申請者が次のいずれかに該当する場合は、上記(1)の申請書及び書類を省略することができ
ます。
(1) 市の機関が使用するとき。
(2) 国若しくは地方公共団体が業務の目的で使用するとき。
(3) 市が後援し、又は共催する事業で使用するとき。
(4) 報道機関が報道又は広報の目的で使用するとき。
(5) 第1項第2号に該当する個人が著作権法第30条に規定する私的使用(以下「私的使用」とい
う。)の範囲内で使用し、又は私的使用の範囲を超えて使用する場合であっても、SDGsの趣旨
に合致する活動に使用するとき。
(6) 熊本県SDGs登録制度の登録事業者が使用するとき。
(7) 前6号に掲げるもののほか、市長が特に認めるとき。
使用承認の条件
ロゴマークの使用の目的及び使用方法が、次のいずれにも該当しない場合、使用を承認することとし
ています。
(1)熊本市若しくはSDGsの品位を傷つけ、又はSDGsの正しい理解の妨げとなるおそれがある場合
(2)公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがある場合
(3)SDGsの趣旨に反するおそれがある場合
(4)特定の政治、思想及び宗教の活動に利用するおそれがある場合
(5) ロゴマーク自体を自己の商品として独占的に使用するおそれがある場合
(6)営利目的として使用されるおそれがある場合。ただし、市長が第1条の趣旨に沿うものとして認
めた場合を除く。
(7)その他、市長が使用を不適当と認める場合
禁止事項
(1) 縦横比の変更(別図比率の変更)
(2) デザイン部分と文字部分を分離するほか、デザイン自体をばらした使用
(3) ロゴマークのイメージを損なう背景
(4) デザイン部分や文字部分の一部修正や加筆
(5) 指定以外の色の使用(ただし、刺繍による使用など、やむを得ない場合を除く。)